第1条
【定義】
この府令において使用する用語は、
消費者契約法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【特定の事業者の関係者の範囲】
1
法第13条第3項(
法第17条第6項、
法第19条第6項及び
法第20条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)
第4号ロ(1)の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
①
二の事業者のいずれか一方の事業者が他方の事業者の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下同じ。)の二分の一以上の株式(出資を含む。以下同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下同じ。)を直接又は間接に保有する関係
②
二の事業者が同一の者によってそれぞれの事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の事業者の関係(
第1号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2
前項第1号の場合において、一方の事業者が他方の事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の事業者の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
①
当該他方の事業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下本項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
②
当該他方の事業者の株主等である法人(
前号に掲げる場合に該当する
同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の事業者との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を当該一方の事業者又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5
法第13条第3項第4号ロ(1)に掲げる要件の判定に当たっては、当該者の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなった場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。
第3条
【事業の区分】
1
法第13条第3項第4号ロ(2)の内閣府令で定める事業の区分は、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年総務省告示
第139号)に定める日本標準産業分類に掲げる中分類〇一—農業から中分類七九—協同組合(他に分類されないもの)まで及び中分類八一—学術・開発研究機関から中分類九九—分類不能の産業までに属する事業にあっては当該各中分類により分類するものとし、中分類八〇—専門サービス業(他に分類されないもの)に属する事業にあっては中分類八〇—専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所に限る。)と中分類八〇—専門サービス業(他に分類されないもの)(法律事務所及び司法書士事務所を除く。)とに分類するものとする。ただし、内閣総理大臣が、事業活動の態様等を勘案し、差止請求関係業務の公正かつ適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めて別の区分を告示したときは、その区分とする。
第4条
【消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件】
法第13条第3項第5号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
①
次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者
イ
独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
ロ
一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
ハ
一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
②
前号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
第5条
【法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件】
法第13条第3項第5号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。
③
学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授又は准教授の職にある者
④
前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの
第6条
【業務規程の記載事項】
法第13条第4項(
法第17条第6項、
法第19条第6項及び
法第20条第6項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
①
差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ
不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
ロ
イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(
第21条第1項第3号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
ハ
消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の提供に係る業務(
第21条第1項第4号において「差止請求情報提供業務」という。)の実施の方法に関する事項
ニ
法第13条第3項第5号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ホ
適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
②
適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(
法第23条第4項の通知及び報告の方法に関する事項並びに
第17条第15号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
③
役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
④
差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
第8条
【認定の申請書の添付書類】
2
法第14条第2項第11号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの
ロ
当該役員又は専門委員がイに該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
③
理事の構成が
法第13条第3項第4号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。)
イ
各理事が、事業者及びその役員若しくは職員である者又は過去二年間に事業者及びその役員若しくは職員であった者(ハにおいて「過去の関係者」という。)に該当するか否か並びに該当する場合における当該事業者(以下本号において「各理事の関係する事業者」という。)の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及びその行う事業の内容
ロ
各理事の関係する事業者の間の
第2条第1項各号に掲げる特別の関係の有無及びその内容
ハ
各理事の関係する事業者の行う事業が属する業種(当該事業者が二以上の業種に属する事業を行っている場合には、主要な事業が属する業種及び各理事が担当する事業が属する業種(各理事が過去の関係者に該当する場合にあっては、各理事が直近において担当していた事業で現に当該事業者が行っているものが属する業種))
ニ
法第13条第3項第4号ロ後段の規定の適用を受けようとする場合にあっては、その適用に係る各理事の関係する事業者が
同項第2号に掲げる要件に適合する者であることを証する書類
④
専門委員が
第4条及び
第5条に定める要件に適合することを証する書類
第11条
【適格消費者団体である旨の掲示】
法第16条第2項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
第12条
【変更の届出】
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
①
法第14条第2項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合 変更後の事項を記載した当該書類
②
法第14条第1項各号に掲げる事項又は
同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い
第8条第2項に掲げる書類の内容に変更を生じた場合 変更後の内容に係る当該書類(
第8条第2項第2号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
3
法第18条の内閣府令で定める軽微な変更は、
法第14条第2項第7号の書類に記載した事項の変更のうち次に掲げるものとする。
②
社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数の変更
第13条
【通知及び報告の方法等】
2
法第23条第4項の規定による報告(
同項第10号に掲げる場合に係るものを除く。)は、
法第41条第1項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(
第15条第1項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。
3
法第23条第4項の規定による通知及び報告(それぞれ
同項第10号に掲げる場合に係るものに限る。)は、
第16条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
4
前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。
②
第16条第3号に規定する行為をしようとする場合であって、
民事訴訟法第264条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき 当該書面を提出しようとする日
③
第16条第3号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して
前号の和解条項案を受諾しようとするとき 当該口頭弁論等の期日
⑤
第16条第4号から
第6号までに規定する行為をしようとする場合 口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日
⑥
第16条第7号に規定する行為をしようとする場合 当事者間で合意をしようとする調停の期日
5
第3項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、
同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
第14条
【消費者庁長官への報告事項】
法第23条第4項の内閣府令で定める事項は、差止請求に係る相手方から、
法第23条第4項第4号から
第9号まで及び
第11号に規定する行為に関連して当該差止請求に係る相手方の行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた場合におけるその内容及び実施時期に係る情報(
第28条において「改善措置情報」という。)とする。
第15条
【通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置】
1
法第23条第4項に規定するすべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものは、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に
法第23条第4項前段に規定する事項、
第13条第2項の内容を示す書面に記載された事項及び
第13条第3項(
同条第5項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、すべての適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
2
適格消費者団体は、
前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は、同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨をすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレスあてに送信しなければならない。
3
法第23条第4項の通知及び報告が
第1項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時にすべての適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
第17条
法第23条第4項第11号の内閣府令で定める手続に係る行為は、次のとおりとする。
①
訴状(控訴状及び上告状を含む。)の補正命令若しくはこれに基づく補正又は却下命令
②
前号の却下命令に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
③
再審の訴えの提起若しくは
第1号の却下命令で確定したものに対する再審の申立て又はその再審の訴え若しくは再審の申立てについての決定の告知
④
前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
⑦
前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
⑧
保全異議又は保全取消しの申立てについての決定の告知
⑨
前号の決定に対する保全抗告又はこれについての決定の告知
⑬
前号の決定に対する即時抗告、特別抗告若しくは許可抗告若しくはその即時抗告に対する抗告裁判所の決定に対する特別抗告若しくは許可抗告又はこれらの抗告についての決定の告知
⑭
請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解、調停における合意又は
仲裁法第38条第1項の和解の効力を争う手続の開始又は当該手続の終了
⑮
攻撃又は防御の方法の提出その他の差止請求に関する手続に係る行為であって、当該適格消費者団体が差止請求権の適切な行使又は適格消費者団体相互の連携協力を図る見地から
法第23条第4項の通知及び報告をすることを適当と認めたもの
第18条
【伝達の方法】
法第23条第5項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
①
すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
②
書面の写しの交付、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
第20条
【差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項】
法第26条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第21条
【業務及び経理に関する帳簿書類】
1
法第30条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。
①
差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
②
差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
⑤
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
⑧
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び
第25条第1号において「会費等」という。)について、その納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び
第25条第1号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名並びに当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日並びに会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(
第25条第1号イ(2)において「会費等関係規定」という。)を記録したもの
2
適格消費者団体は、
前項各号の帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
第22条
【調査を行う者の選任等】
1
法第31条第2項の調査を行う者(以下この条において「調査実施者」という。)は、その者の職業及び経歴、その者の有する資格、適格消費者団体との利害関係の有無その他一切の事情を考慮して
同項に規定する学識経験を有し、公正な判断をすることができると認められる者(当該適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又は過去二年間にこれらの者であった者を除く。)のうちから、当該適格消費者団体が選任するものとする。
2
適格消費者団体は、
前項の規定により調査実施者を選任したときは、遅滞なく、当該調査実施者との間で、
法第31条第2項の調査を受けること並びに当該調査の方法及び結果が記載された調査報告書の提出を受けることを内容とする契約(以下この条において「調査契約」という。)を締結しなければならない。
3
調査契約には、適格消費者団体は、調査実施者が
法第31条第2項の調査を行うため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならない旨の条項が含まれていなければならない。
4
調査実施者は、調査契約の履行に当たっては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において調査をしなければならない。
第23条
【財務諸表等の備置き】
適格消費者団体は、
法第31条第3項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
第24条
【役職員等名簿の記載事項】
法第31条第3項第3号の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
第25条
【経理に関する事項】
法第31条第3項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
すべての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
イ
会費等については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項
(3)
納入等をした者の総数及び個人又は法人その他の団体の別
(4)
納入等をした者(その納入等をした会費等の金額の事業年度中の合計額が五万円を超える者に限る。)の氏名又は名称及び当該会費等の金額並びに納入等の年月日
ロ
事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ハ
借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
②
すべての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
第26条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第31条第4項第3号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第27条
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
1
法第31条第4項第4号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
①
適格消費者団体の使用に係る電子計算機と
法第31条第4項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
②
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第28条
【公表する情報】
法第39条第1項の内閣府令で定める事項は、当該判決又は裁判外の和解に関する改善措置情報の概要とする。
第29条
法第39条第2項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。
②
次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
ニ
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
第30条
【情報の提供の請求】
1
法第40条第1項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
①
当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
④
提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
2
前項第3号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、
第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、
次条第1項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、
第1項の申請に係る情報が、
法第40条第2項の規定又は
前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費生活相談に係る消費者に係る個人情報の保護に留意しなければならない。
第31条
【国民生活センター等が提供する情報】
1
法第40条第1項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
①
独立行政法人国民生活センター 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワーク・システム(消費者の被害に迅速に対処するため、独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体が、オンライン処理の方法により、消費生活に関する情報を蓄積し、及び活用するシステムであって、独立行政法人国民生活センターが管理運営するものをいう。本項において同じ。)に蓄積されたもののうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
②
地方公共団体 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワーク・システムに蓄積されたもののうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて
法第40条第1項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
2
前条及び
前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により
同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
第32条
【書面の記載事項】
2
法第41条第1項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。
第33条
【訴訟手続の中止に係る通知】
法第46条第1項の規定による通知は、他の適格消費者団体を当事者とする
法第12条の2第1項第2号本文の確定判決等の内容を証する書面の写し(
第15条第1項に規定する措置が講じられた場合にあっては、
同項の記録媒体に記録された情報のうち当該書面に記載された事項に係るものを出力することにより作成された書面)を添付してするものとする。
附則
この府令は、消費者契約法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月七日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年11月27日
この府令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月一日)から施行する。
附則
平成24年6月25日
この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則
平成25年2月8日
この府令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。