• 消費者庁組織規則

消費者庁組織規則

平成25年6月28日 改正
第1章
内部部局
第1条
【広報室及び企画官】
総務課に、広報室及び企画官一人を置く。
広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第2条
【財産被害対策室並びに訟務対策官、企画官及び企画調整官】
消費者政策課に、財産被害対策室並びに訟務対策官一人(検察官をもって充てるものとする。)、企画官二人及び企画調整官一人を置く。
財産被害対策室は、消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第2条第5項第3号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
財産被害対策室に、室長を置く。
訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。
企画官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第3条
【企画官】
消費者制度課に、企画官三人を置く。
企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第4条
【事故調査室】
消費者安全課に、事故調査室を置く。
事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
消費者安全調査委員会の庶務に関すること。
消費者安全調査委員会の行う消費者安全法第27条に規定する調査に対する援助に関すること。
事故調査室に、室長を置く。
第5条
【統括消費者取引対策官】
取引対策課に、統括消費者取引対策官一人を置く。
統括消費者取引対策官は、命を受けて、特定商取引に関する法律の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
第6条
【食品表示対策室及び上席景品・表示調査官】
表示対策課に、食品表示対策室及び上席景品・表示調査官一人を置く。
食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
不当景品類及び不当表示防止法第2条第4項に規定する表示の適正化による商品の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち食品に係る措置命令に関すること。
食品衛生法第19条第1項同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第22条第1項に規定する指針に係るものに限る。)。
食品衛生法第20条同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項第2項第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項から第3項までに規定する基準に関すること(同法第19条の14第1項及び第2項の規定による指示、同条第4項の規定による命令並びに同法第20条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
健康増進法第31条第1項に規定する栄養表示基準及び同法第32条の2第1項に規定する表示に関すること(同法第32条第1項及び第32条の3第1項の規定による勧告、同法第32条第2項及び第32条の3第2項の規定による命令並びに同法第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する同法第27条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第9条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
食品表示対策室に、室長を置く。
上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令に関する事務(食品表示対策室の所掌するものを除く。)及び家庭用品品質表示法第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
第7条
【企画官】
食品表示企画課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、食品表示企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
第2章
消費者庁顧問及び消費者庁参与
第8条
【消費者庁顧問】
消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。
消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
消費者庁顧問は、非常勤とする。
第9条
【消費者庁参与】
消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
消費者庁参与は、非常勤とする。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この府令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成24年4月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月28日
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この府令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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