消費者庁組織規則
平成25年6月28日 改正
第6条
【食品表示対策室及び上席景品・表示調査官】
2
食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の13第1項から第3項までに規定する基準に関すること(同法第19条の14第1項及び第2項の規定による指示、同条第4項の規定による命令並びに同法第20条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
⑤
健康増進法第31条第1項に規定する栄養表示基準及び同法第32条の2第1項に規定する表示に関すること(同法第32条第1項及び第32条の3第1項の規定による勧告、同法第32条第2項及び第32条の3第2項の規定による命令並びに同法第32条第3項及び第32条の3第3項において準用する同法第27条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
⑥
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第9条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
4
上席景品・表示調査官は、命を受けて、不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令に関する事務(食品表示対策室の所掌するものを除く。)及び家庭用品品質表示法第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。