2
法附則第二項の規定による地域の指定は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における市町村の人口(住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この項において同じ。)から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント以上である市町村及びこれに準ずるものとして総務省令で定める市町村の区域について行うものとする。
3
総務大臣は、前項の規定により地域を指定したときは、速やかにその旨を官報で告示しなければならない。
4
法附則第二項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、消防ポンプ自動車、消防専用電話装置及び防火水そうとする。
5
法附則第二項に規定する政令で定める市町村は、次に掲げる市町村とする。
6
法附則第三項に規定する政令で定める市町村は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する市町村とする。
7
法附則第三項に規定する政令で定める消防施設は、本則各号に掲げる消防施設のうち、総務大臣が定める規格に適合する消防ポンプ自動車とする。
8
附則第二項から前項までに定めるもののほか、法附則第二項の規定による地域の指定その他附則第二項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9
法附則第六項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
10
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四項及び第五項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
11
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
12
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
13
法附則第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。