消防施設強化促進法
平成14年2月8日 改正
第5条
【補助の申請】
第6条
【補助金の交付の取消、停止等】
2
前項の規定により総務大臣が補助金の交付の取消若しくは停止又は交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該市町村のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
附則
2
平成元年度から平成十五年度までの各年度に限り、人口が急増している地域として政令で定めるところにより総務大臣が指定する地域内に設置され又は配置される消防施設で政令で定めるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一(政令で定める市町村に対するものにあつては、十分の四)」とする。
3
当分の間、石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)の所在する市町村のうち政令で定める市町村が、当該特別防災区域の指定のあつた日の属する年度からその日から三年を経過する日の属する年度までの各年度に当該特別防災区域に係る災害の防止のために配置する消防施設で政令で定めるものに係る第四条第一項の規定の適用については、同項中「三分の一」とあるのは、「二分の一」とする。
4
国は、当分の間、市町村に対し、第二条の規定により国がその費用について補助することができる第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条から第四条までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第八項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5
国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、消防施設の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8
国は、附則第四項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第二条から第四条までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。この場合における第五条の規定の適用については、同条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」とする。
9
国は、附則第五項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、第三条の規定にかかわらず、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
市町村が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。