1
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の補助金から適用する。
3
この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第四項又は第五項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、第一項中「第五条」とあるのは「附則第十一項において準用する同法第五条」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、第二項中「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と読み替えるものとする。
4
この省令の規定は、国が消防施設強化促進法附則第九項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、第一項中「第五条」とあるのは、「附則第十二項において準用する同法第五条」と読み替えるものとする。