液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令
平成16年3月24日 改正
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第3条第1項の登録を受けようとする者 | 一件につき三万五千三百円 | 一件につき三万二千百円 |
二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 | 一通につき七百二十円 | 一通につき七百円 |
三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 | 一回につき五百三十円 | 一回につき五百二十円 |
四 法第29条第1項の認定を受けようとする者 | 一件につき八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万千九百円の合計額 | 一件につき八千円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び四万七百円の合計額 |
五 法第29条第1項の認定の更新を受けようとする者 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千九百円の合計額 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万七千円の合計額 |
六 法第33条第1項の認可を受けようとする者 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万五千七百円の合計額 | 一件につき八千円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万四千五百円の合計額 |
七 法第35条の6第1項の認定を受けようとする者 | ||
イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 | 一件につき五万五千百円 | 一件につき五万五千百円 |
ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 | 一件につき七万九千四百円 | 一件につき七万九千四百円 |
ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 | 一件につき十万三千六百円 | 一件につき十万三千六百円 |
八 法第37条の5第4項の指定を受けようとする者 | 一件につき五万六千八百円 | 一件につき五万三千六百円 |