深海底鉱山保安規則
平成17年3月11日 制定
附則
第3条
(作業監督者に係る経過措置)
第三条において準用する鉱山保安法施行規則第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。作業の区分国家試験の種類一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業一 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、汽缶係員試験二 最高使用圧力〇・一メガパスカル以上〇・四メガパスカル未満のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、上級深海底鉱山保安技術職員試験、汽缶係員試験又は機械保安係員試験二 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験三 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあっては、アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験四 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。)上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験五 電気工作物の工事、維持及び運用に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は電気保安係員試験六 ガス集合溶接装置に関する作業溶接係員試験七 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験八 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験九 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験十 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験、鉱害防止係員試験又は鉱山保安係員試験十一 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業上級深海底鉱山保安技術職員試験、鉱害防止係員試験又は鉱山保安係員試験