鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令
平成25年5月21日 改正
第5条
【鉱害の防止】
鉱山等に設置される施設が鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。
②
大気汚染防止法第5条の2第1項に規定する指定地域において、同項に規定する指定ばい煙を排出する鉱山等で同項の環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定鉱煙鉱山等」という。)にあっては、当該特定鉱煙鉱山等に設置されているすべての鉱煙発生施設の排出口から大気中に排出される指定ばい煙の合計量が、同法第5条の2第1項又は第3項の指定ばい煙に係る総量規制基準に適合していること。
⑩
湖沼水質保全特別措置法第3条第2項に規定する指定地域において、同法第7条第1項に規定する湖沼特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のもの(以下「湖沼特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水は、同法第7条第1項の規制基準に適合していること。
⑪
水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域及び湖沼水質保全特別措置法第23条第1項に規定する総量削減指定地域又は瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する区域において、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当する施設を設置する鉱山等であって同法第4条の5第1項の環境省令で定める規模以上のもの(以下「特定坑廃水鉱山等」という。)から公共用水域に排出する坑水又は廃水に係る同法第4条の2第1項及び湖沼水質保全特別措置法第23条第1項に規定する汚濁負荷量は、それぞれ水質汚濁防止法第4条の5第1項若しくは第2項又は瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3第2項の基準に適合していること。
⑫
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条第6項に規定する特定施設等に該当する施設を設置する鉱山等であって同項の政令で定める規模以上のものから同法第4条第1項に規定する指定地域内の水道水源水域に排出する坑水又は廃水は、同法第9条第1項の特定排水基準に適合していること。
⑬
水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当する施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する鉱山等から地下に浸透する水であって有害物質使用特定施設に係る坑水又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、同法第8条の環境省令で定める要件に該当していないこと。
⑭
有害物質使用特定施設(当該有害物質使用特定施設に係る鉱山等から水質汚濁防止法第2条第8項に規定する特定地下浸透水を浸透させる場合を除く。)又は同法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する施設については、同法第12条の4の環境省令で定める基準に適合すること。
⑮
ダイオキシン類発生施設から大気中に排出される排出ガス又はダイオキシン類発生施設を設置する鉱山等から公共用水域に排出される排出水は、ダイオキシン類対策特別措置法第8条第1項又は第3項の排出基準に適合していること。
21号
海洋施設から排出される油は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第10条に定める排出方法に関する基準(掘削バージにあっては、同令第1条の8第2項に規定する排出基準)に適合していること。ただし、次のいずれかに該当する場合における油の排出については、この限りでない。
第6条
【規制基準等の変更に係る経過措置】
1
前条第2号の規定は、大気汚染防止法施行令第7条の2若しくは第7条の3又は大気汚染防止法施行規則第7条の2の改正により新たに特定鉱煙鉱山等になった鉱山等については、当該鉱山等が特定鉱煙鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
2
前条第10号の規定は、湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定により湖沼特定坑廃水鉱山等になった際、現に湖沼指定地域において設置されている湖沼特定施設(法第13条第1項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)を有する湖沼特定坑廃水鉱山等については、適用しない。ただし、当該規制基準の適用の日以後に、当該湖沼特定施設について法第13条第1項に規定する変更を行ったとき、又は当該湖沼特定坑廃水鉱山等において新たに湖沼特定施設を設置したときは、この限りでない。
3
前条第11号の規定は、水質汚濁防止法施行令第1条若しくは第4条の2、瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第2条若しくは第3条、湖沼水質保全特別措置法施行令第5条、湖沼水質保全特別措置法第23条第1項の指定湖沼を定める政令、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府、通商産業省令第2号)第1条の4の改正又は湖沼水質保全特別措置法第3条第2項の指定地域の指定若しくはその変更により新たに特定坑廃水鉱山等となった鉱山等については、当該鉱山等が特定坑廃水鉱山等となった日から六月間は、適用しない。
4
前条第14号の規定は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条の改正によりダイオキシン類発生施設となった際、現に設置されている施設(法第13条第1項の規定による届出がされたものであって設置の工事が完成していないものを含む。)から排出される排出ガス又は当該施設に係る排出水については、当該施設がダイオキシン類発生施設となった日から一年間は、適用しない。
第7条
【巻揚装置】
第9条
【自動車】
⊟
参照条文
第10条
【車両系鉱山機械】
第13条
【架空索道】
第16条
【鉱山道路及び坑道】
3
坑道については、次のとおりとする。
②
巻揚装置により車両を常時運転する坑道、ベルトコンベアを常時運転する坑道又は機関車を常時運転する軌道を設けた坑道において、機関車、人車、鉱車又はベルトコンベアと天盤、側壁又は障害物との間は、接触による災害を防止するため必要な距離を有していること。
⊟
参照条文
第18条
【掘削バージ】
7
第19条
【海洋掘採施設】
第21条
【パイプライン】
2
パイプラインの構造については、次のとおりとする。
①
パイプラインの導管(以下この条及び次条において単に「導管」という。)は、内圧、土圧その他の主荷重及び温度変化の影響、振動の影響、地震の影響等による従荷重によって生ずる応力に対して十分な強度を有していること。
3
パイプラインの設置については、次のとおりとする。
①
パイプラインを地盤面下に埋設するときは、次によること。
ニ
石油(消防法別表第一の第四類に該当するものに限る。)又はコンビナート地域における高圧ガスを流送するパイプライン(以下「特定パイプライン」という。)にあっては、イからハまでに定めるもののほか、次によること。
⊟
参照条文
第25条
【高圧ガス製造施設】
2
高圧ガス設備(配管、ポンプ及びコンプレッサーを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないものであることとする。この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結することとする。
3
塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス設備(貯槽を除く。)であって、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。)、凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。)及び配管(経済産業大臣が定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、耐震設計構造物の設計のための地震動(以下「設計地震動」という。)、設計地震動による耐震設計構造物の耐震上重要な部分に生ずる応力等の計算方法、耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他の経済産業大臣が定める耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造とするものとする。
5
石油鉱山においては、前項第1号に定めるもののほか、次のとおりとする。
①
可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は高圧ガス設備を設置する室及び可燃性ガスの収納室は、容器を取り扱う室の床面及び屋根以外を防火構造とし、かつ、室内の爆発により生ずる被害を軽減するため、爆風の放出箇所の確保、十分な部屋の容積の確保等適切な措置が講じられていること。
⊟
参照条文
第30条
【坑廃水処理施設】
第31条
【鉱業廃棄物の坑外埋立場】
2
鉱業廃棄物の坑外埋立場の構造については、次のとおりとする。
①
鉱業廃棄物のうち、捨石、鉱さい、沈殿物若しくはばいじん(鉱煙に係るものを除く。)又は廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものを除く。)の焼却施設において生じた燃え殻であって、次に掲げるものの坑外埋立場は、周囲に囲いを設け、有害鉱業廃棄物の埋立場であることの表示を行い、公共の水域及び地下水と遮断するための適切な措置が講じられていること。
イ
別表第三の一の項の中欄に掲げる物質を含む鉱業廃棄物(同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(固型化(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号に規定する環境大臣が定める固型化に関する基準に基づいて行われた固型化に限る。ハにおいて同じ。)したものであって、同項の下欄に定める基準に適合しないものに限る。)
④
第35条
【坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所】
第40条
【火薬類取扱所】
第43条
【ガス集合溶接装置】
ガス集合溶接装置の技術基準は、第3条及び第4条に定めるもののほか、次のとおりとする。
別表第一
【第二条関係】
機械・器具等の種類 | 技術基準 |
一 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)及び石油坑における火薬類 | 可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において安全に使用することができるものであること |
二 石炭坑及び石油坑における電気機械器具 | 可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること |
三 石炭坑及び石油坑における電線 | 可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑及び石油坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること |
四 石炭坑における弱電流電線 | 可燃性ガス又は炭じんの存在する石炭坑において、通常の使用状態において爆発の着火源とならない構造であること |
五 救命器 | 酸素欠乏の空気、粉じん、ガス若しくは蒸気などを吸入することによって人体に障害を与えるおそれがあるときに、装着して安全に作業ができるものであること、又は火災若しくは爆発等によって発生した一酸化炭素が存在している箇所を、装着して安全に脱出することができるものであること |
別表第二
【第五条関係】
ディーゼル機関の回転速度(n) | 窒素酸化物の排出量 |
百三十回転数未満 | 一キロワット時当たり十四・四グラム以下 |
百三十回転数以上二千回転数未満 | 一キロワット時当たり四十四・〇×n(—0.23)グラム以下 |
二千回転数以上 | 一キロワット時当たり七・七グラム以下 |
備考 1 nは、一分当たりのクランク軸の回転数とする。 2 石油を精製することにより得られる炭化水素の混合物から成る燃料油を使用する場合には、試験方法及び測定方法は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書付録IIに規定する試験サイクル及び重み付け係数を考慮して、窒素酸化物に関する技術規則に従う。 |
別表第三
【第三十一条関係】
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
五 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
六 | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
七 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類(ダイオシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するものをいう。)三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の一の項から八の項までの下欄に掲げる基準は、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令第四条に規定する方法により、鉱業廃棄物に含まれる各項の中欄に掲げる物質を溶出させた場合におけるそれぞれ下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の九の項の下欄に掲げる基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二第十五項に規定する方法により、検定した場合における検出値によるものとする。 3 「検出されないこと」とは、備考1の方法により、検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |