深海底鉱業暫定措置法関係手数料令
平成16年3月24日 改正
深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第34条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者 | 金額 | 電子申請等による場合における金額 |
一 法第4条第1項の許可の申請をする者 | ||
イ 探査の事業 | 一件につき二十万三千二百円 | 一件につき十九万七千七百円 |
ロ 採鉱の事業 | 一件につき二十八万九千三百円 | 一件につき二十八万三千八百円 |
二 法第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者 | 一件につき八千三百円 | 一件につき七千二百円 |
三 法第14条第1項の許可の申請をする者 | ||
イ 深海底鉱業を行う期間の変更 | ||
(1) 探査の事業 | 一件につき十二万三千三百円 | 一件につき十二万五百円 |
(2) 採鉱の事業 | 一件につき十九万八千百円 | 一件につき十九万五千四百円 |
ロ 法第13条第2項第5号の深海底鉱区の位置及び面積の変更 | ||
(1) 探査の事業 | 一件につき十九万七千八百円 | 一件につき十九万二千三百円 |
(2) 採鉱の事業 | 一件につき二十八万三千五百円 | 一件につき二十七万八千円 |
四 法第18条第1項又は第2項の認可の申請をする者 | ||
イ 探査の事業 | 一件につき十三万三百円 | 一件につき十二万七千六百円 |
ロ 採鉱の事業 | 一件につき十七万三百円 | 一件につき十六万七千五百円 |