• 深海底鉱業暫定措置法関係手数料令

深海底鉱業暫定措置法関係手数料令

平成16年3月24日 改正
深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第34条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付すべき者金額電子申請等による場合における金額
一 法第4条第1項の許可の申請をする者  
 イ 探査の事業一件につき二十万三千二百円一件につき十九万七千七百円
 ロ 採鉱の事業一件につき二十八万九千三百円一件につき二十八万三千八百円
二 法第10条第2項又は第3項の規定による届出をする者一件につき八千三百円一件につき七千二百円
三 法第14条第1項の許可の申請をする者  
 イ 深海底鉱業を行う期間の変更  
  (1) 探査の事業一件につき十二万三千三百円一件につき十二万五百円
  (2) 採鉱の事業一件につき十九万八千百円一件につき十九万五千四百円
 ロ 法第13条第2項第5号の深海底鉱区の位置及び面積の変更  
  (1) 探査の事業一件につき十九万七千八百円一件につき十九万二千三百円
  (2) 採鉱の事業一件につき二十八万三千五百円一件につき二十七万八千円
四 法第18条第1項又は第2項の認可の申請をする者  
 イ 探査の事業一件につき十三万三百円一件につき十二万七千六百円
 ロ 採鉱の事業一件につき十七万三百円一件につき十六万七千五百円
附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十七年七月二十日)から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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