渇水準備引当金に関する省令
平成12年11月20日 改正
第1条
【定義】
第2条
【積み立て又は取りくずしの基準となる電気の量】
2
電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣(一般電気事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が五十万キロワット未満であるもの又は卸電気事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるもののうち、供給区域又は電気事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものについては、供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
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参照条文
第3条
【積み立ての限度額】
1
法第36条第1項の経済産業省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
①
電気事業の用に供する水力発電所及び火力発電所を有する一般電気事業者については、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり運転費及び年間水力発受電電力量のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。ただし、これらの予定値を変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。(年間火力発受電単位当たり運転費の予定値−年間水力発受電単位当たり運転費の予定値)×年間水力発受電電力量の予定値×(1÷2)
②
前号に規定する電気事業者以外の電気事業者については、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた当該限度額算定期間における年間水力販売電力量料金収入、年間水力発受電単位当たり運転費及び年間水力発受電電力量並びに年間水力発受電電力量のうち定額の料金により販売する電力量のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。ただし、これらの予定値を変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。{年間水力販売電力量料金収入の予定値−年間水力発受電単位当たり運転費の予定値×(年間水力発受電電力量の予定値−年間水力発受電電力量のうち定額の料金により販売する電力量の予定値)}(1÷2)
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参照条文
第4条
【収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法】
1
法第36条第1項又は第2項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出は、次の各号に定めるところによるものとする。
①
②
前条第1項第1号に規定する電気事業者以外の電気事業者については、事業年度ごとに、当該電気事業者が第2条第1項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前(四月一日に開始する事業年度にあつては、当該事業年度の開始の日以後二月以内)に経済産業大臣の承認を受けて定めた当該事業年度における水力販売電力量料金収入及び水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて行うこと。ただし、水力販売電力量料金収入又は水力発受電単位当たり運転費の予定値を経済産業大臣の承認を受けて変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて行うものとする。