• 渇水準備引当金に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [積み立て又は取りくずしの基準となる電気の量]
    • 第3条 [積み立ての限度額]
    • 第4条 [収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法]

渇水準備引当金に関する省令

平成12年11月20日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「水力発電電力量」とは、一事業年度において電気事業の用に供するため水力発電所において発電する電力量をいう。
「水力受電電力量」とは、一事業年度において電気事業の用に供するため、河川の流量の増減により受給電力量が増減する旨の定めのある受給契約に基づいて他の者から受電する水力発電所において発電した電力量をいう。
「水力発受電電力量」とは、水力発電電力量及び水力受電電力量の合計をいう。
「火力発電電力量」とは、一事業年度において一般電気事業の用に供するため火力発電所において発電する電力量(他の一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するために送電する電力量を除く。)をいう。
「火力受電電力量」とは、一事業年度において一般電気事業の用に供するため他の者から受電する火力発電所において発電した電力量をいう。
「火力発受電電力量」とは、火力発電電力量及び火力受電電力量の合計をいう。
「水力発電単位当たり運転費」とは、水力発電所において発電する電気の発電に要する費用のうち、水力発電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
「水力受電平均購入単価」とは、他の者から受電する水力発電所において発電した電気の受電に要する費用のうち、水力受電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
「水力発受電単位当たり運転費」とは、水力発電単位当たり運転費と水力受電平均購入単価の水力発電電力量と水力受電電力量による加重平均値をいう。
「火力発電単位当たり運転費」とは、火力発電所において発電する電気の発電に要する費用のうち、火力発電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
「火力受電平均購入単価」とは、他の者から受電する火力発電所において発電した電気の受電に要する費用のうち、火力受電電力量の増減に比例して増減する費用の一キロワット時当たりの値をいう。
「火力発受電単位当たり運転費」とは、火力発電単位当たり運転費と火力受電平均購入単価の火力発電電力量と火力受電電力量による加重平均値をいう。
「水力販売電力量料金収入」とは、一事業年度において水力発電所において発電した電気事業の用に供する電気(他の者から受電した電気事業の用に供する電気であつて、水力発電所において発電したものを含む。)を販売することにより得る収入のうち、河川の流量の増減により増減するものをいう。
「年間水力発受電電力量」とは、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下「限度額算定期間」という。)に属する事業年度における水力発受電電力量の合計をいう。
「年間水力発受電単位当たり運転費」とは、一の限度額算定期間に属する事業年度における水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの事業年度における水力発受電電力量による加重平均値をいう。
「年間火力発受電単位当たり運転費」とは、一の限度額算定期間に属する事業年度における火力発受電単位当たり運転費のそれぞれの事業年度における火力発受電電力量による加重平均値をいう。
「年間水力販売電力量料金収入」とは、一の限度額算定期間に属する事業年度における水力販売電力量料金収入の合計をいう。
第2条
【積み立て又は取りくずしの基準となる電気の量】
電気事業法(以下「法」という。)第36条第1項の経済産業省令で定める量及び同条第2項の経済産業省令で定める量は、事業年度ごとに、電気事業者が当該事業年度の開始の日以後二月以内に定めた当該事業年度における水力発受電電力量の予定値に相当する量とする。ただし、その予定値を変更したときは、その変更後の予定値に相当する量とする。
電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣(一般電気事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が五十万キロワット未満であるもの又は卸電気事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるもののうち、供給区域又は電気事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものについては、供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
前二項の規定による水力発受電電力量の予定値は、平水、発電所の能力及び電気の受給契約を基礎として算定するものとする。
参照条文
第3条
【積み立ての限度額】
法第36条第1項の経済産業省令で定める額は、次の各号に掲げる額とする。
電気事業の用に供する水力発電所及び火力発電所を有する一般電気事業者については、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた当該限度額算定期間における年間火力発受電単位当たり運転費、年間水力発受電単位当たり運転費及び年間水力発受電電力量のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。ただし、これらの予定値を変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。(年間火力発受電単位当たり運転費の予定値−年間水力発受電単位当たり運転費の予定値)×年間水力発受電電力量の予定値×(1÷2)
前号に規定する電気事業者以外の電気事業者については、一の限度額算定期間に属する事業年度ごとに、電気事業者が当該限度額算定期間の開始の日以後二月以内に定めた当該限度額算定期間における年間水力販売電力量料金収入、年間水力発受電単位当たり運転費及び年間水力発受電電力量並びに年間水力発受電電力量のうち定額の料金により販売する電力量のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。ただし、これらの予定値を変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて算定した値に相当する額とする。{年間水力販売電力量料金収入の予定値−年間水力発受電単位当たり運転費の予定値×(年間水力発受電電力量の予定値−年間水力発受電電力量のうち定額の料金により販売する電力量の予定値)}(1÷2)
電気事業者は、前項に規定する予定値を定め、又は変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前二項の規定による予定値は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に定めるところによるものとする。
年間火力発受電単位当たり運転費の予定値は、当該限度額算定期間の前三年間における火力発電単位当たり運転費の年平均値および受給契約を基礎として算定した火力受電平均購入単価により算定されていること。
年間水力発受電単位当たり運転費の予定値は、当該限度額算定期間の前三年間における水力発電単位当たり運転費の年平均値および受給契約を基礎として算定した水力受電平均購入単価により算定されていること。
年間水力発受電電力量、年間水力発受電電力量のうち定額の料金により販売する電力量および年間水力販売電力量料金収入の予定値は、平水、発電所の能力および受給契約を基礎として算定されていること。
参照条文
第4条
【収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法】
法第36条第1項又は第2項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出は、次の各号に定めるところによるものとする。
前条第1項第1号に規定する電気事業者については、事業年度ごとに、電気事業者が第2条第1項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前(四月一日に開始する事業年度にあつては、当該事業年度の開始の日以後二月以内)に経済産業大臣の承認を受けて定めた当該事業年度における火力発受電単位当たり運転費及び水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて行うこと。ただし、火力発受電単位当たり運転費又は水力発受電単位当たり運転費の予定値を経済産業大臣の承認を受けて変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて行うものとする。
収益の増加又は費用の減少の額の算出の場合(火力発受電単位当たり運転費の予定値−水力発受電単位当たり運転費の予定値)×(水力発受電電力量の実績値−水力発受電電力量の予定値)
収益の減少又は費用の増加の額の算出の場合(火力発受電単位当たり運転費の予定値−水力発受電単位当たり運転費の予定値)×(水力発受電電力量の予定値−水力発受電電力量の実績値)
前条第1項第1号に規定する電気事業者以外の電気事業者については、事業年度ごとに、当該電気事業者が第2条第1項の規定により定めた水力発受電電力量の予定値並びに当該事業年度の開始前(四月一日に開始する事業年度にあつては、当該事業年度の開始の日以後二月以内)に経済産業大臣の承認を受けて定めた当該事業年度における水力販売電力量料金収入及び水力発受電単位当たり運転費のそれぞれの予定値により、次の算式を用いて行うこと。ただし、水力販売電力量料金収入又は水力発受電単位当たり運転費の予定値を経済産業大臣の承認を受けて変更したときは、その変更後の予定値により、次の算式を用いて行うものとする。
収益の増加又は費用の減少の額の算出の場合(水力販売電力量料金収入の実績値−水力販売電力量料金収入の予定値)−水力発受電単位当たり運転費の予定値×(水力発受電電力量の実績値−水力発受電電力量の予定値)
収益の減少又は費用の増加の額の算出の場合(水力販売電力量料金収入の予定値−水力販売電力量料金収入の実績値)−水力発受電単位当たり運転費の予定値×(水力発受電電力量の予定値−水力発受電電力量の実績値)
前条第3項の規定は、前項の予定値(水力発受電電力量の予定値を除く。)について準用する。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、施行の日の属する事業年度から適用する。
この省令の施行の際現に電気に関する臨時措置に関する法律施行規則第一条第一項第三号の規定に基づき、旧電気事業会計規則第十五条第一項および第三項の規定の例により電気事業者が積み立てている渇水準備引当金の額が第三条第一項の規定により算定した値をこえることとなる場合においては、各事業年度について前事業年度から繰り越された渇水準備引当金の額が同項の規定により算定した値以下となるまでの間は、同項の規定にかかわらず、当該繰り越された渇水準備引当金の額を法第三十八条第一項の経済産業省令で定める額とする。
附則
昭和46年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年10月18日
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成9年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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