• 電気事業法

電気事業法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一般電気事業 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。
一般電気事業者 一般電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた者をいう。
卸電気事業 一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
卸電気事業者 卸電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた者をいう。
特定電気事業 特定の供給地点における需要に応じ電気を供給する事業をいう。
特定電気事業者 特定電気事業を営むことについて次条第1項の許可を受けた者をいう。
特定規模電気事業 電気の使用者の一定規模の需要であつて経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定規模需要」という。)に応ずる電気の供給(第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であつて、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が行うものをいう。
特定規模電気事業者 特定規模電気事業を営むことについて第16条の2第1項の規定による届出をした者をいう。
電気事業 一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう。
電気事業者 一般電気事業者、卸電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者をいう。
卸供給 一般電気事業者に対するその一般電気事業の用に供するための電気の供給(振替供給を除く。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
卸供給事業者 卸供給を行う事業を営む者(一般電気事業者及び卸電気事業者を除く。)をいう。
振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。
接続供給 特定電気事業又は特定規模電気事業を営む他の者から受電した一般電気事業者が、同時に、その受電した場所以外のその供給区域内の場所(特定規模電気事業を営む他の者から受電した場合にあつては、特定電気事業者が次条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところにより、特定電気事業を開始した供給地点(同条第3項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第18条及び第25条において「事業開始地点」という。)を除く。)において、当該他の者のその特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該他の者に対して、電気を供給することをいう。
託送供給 振替供給及び接続供給をいう。
電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
一般電気事業者が他の一般電気事業者若しくは自らの供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者にその一般電気事業若しくは特定電気事業の用に供するための電気を供給する事業又は他の一般電気事業者若しくは特定規模電気事業者にその特定規模電気事業の用に供するための電気に係る第24条の3第1項に規定する託送供給を行う事業を営むときは、その事業は、一般電気事業とみなす。
卸電気事業者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、卸電気事業とみなす。
参照条文
第15条 一般電気事業供給約款料金算定規則第9条の2 第19条の7 一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令第3条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第18条 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令第19条 沖縄振興特別措置法第63条 第64条 第65条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第25条 第40条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第83条 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の2 株式会社商工組合中央金庫法施行令第6条 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第8条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第53条 協同組合による金融事業に関する法律施行令第3条 銀行法施行規則第14条の3 銀行法施行令第4条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第27条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第3条 建築基準法施行令第130条の4 原子力発電工事償却準備引当金に関する省令第1条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第1条 高圧ガス保安法第3条 国税通則法第74条の6 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則第6条 国有財産法施行令第12条の5 第12条の7 湖沼水質保全特別措置法第12条 湖沼水質保全特別措置法施行規則第15条 国家公務員共済組合法施行規則第27条の2 自然環境保全法施行規則第17条 集落地域整備法施行規則第1条 消費税法施行令第5条 所得税法施行令第6条 新型インフルエンザ等対策特別措置法第52条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 振動規制法第18条 信用金庫法施行規則第116条 信用金庫法施行令第11条 森林法施行規則第5条 水質汚濁防止法第23条 石油コンビナート等災害防止法施行令第3条 石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第24条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条 第27条 騒音規制法第21条 租税特別措置法第10条の2の2 第42条の5 第57条の4 第68条の10 第68条の54 第90条の4の3 租税特別措置法施行規則第14条 大気汚染防止法第27条 対内直接投資等に関する政令第2条 ダイオキシン類対策特別措置法第35条 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地価税法施行規則第3条 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条 地方自治法施行令第169条の4 第169条の5 地方税法第349条の3 第701条の34 地方税法施行令第51条の17 第56条の32 長期信用銀行法施行規則第13条の3 電気工事士法第2条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第4条 電気事業法施行規則第2条 第2条の2 第3条 電気事業法施行令第1条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条 第5条 第7条 電気用品安全法第28条 電源開発促進税法第2条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第3条 第9条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定商取引に関する法律施行令第6条の3 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条 特別会計に関する法律施行令第51条 都市計画法施行規則第43条の7 都市計画法施行令第1条 第21条 第23条 都市公園法施行規則第6条 都市再開発法施行令第46条の17 土地区画整理法施行令第58条 道路法第36条 道路法施行令第9条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 農山漁村電気導入促進法第4条 農地法施行規則第15条 農林中央金庫法施行規則第74条 農林中央金庫法施行令第7条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 発電用施設周辺地域整備法施行令第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第134条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 法人税法第45条 法人税法施行令第13条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第24条 予算決算及び会計令第51条 第102条の2 予算決算及び会計令臨時特例第3条 労働金庫法施行規則第98条 労働金庫法施行令第5条
第2章
電気事業
第1節
事業の許可等
第3条
【事業の許可】
電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この節(第5条第7号及び第17条第1項を除く。)において同じ。)を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
前項の許可は、一般電気事業、卸電気事業及び特定電気事業の区分により行う。
第4条
【許可の申請】
前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第5条
【許可の基準】
経済産業大臣は、第3条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その電気事業の開始が一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における需要に適合すること。
その電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
その電気事業の計画が確実であること。
一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域又は供給地点における電気の需要に応ずることができるものであること。
一般電気事業にあつては、その事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般電気事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。
特定電気事業でその供給地点が一般電気事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
前各号に掲げるもののほか、一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして適切であること。
参照条文
第6条
【許可証】
経済産業大臣は、第3条第1項の許可をしたときは、許可証を交付する。
許可証には、次の事項を記載しなければならない。
許可の年月日及び許可の番号
氏名又は名称及び住所
供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点
電気事業の用に供する電気工作物に関する次の事項
発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧
第7条
【事業の開始の義務】
電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この節において同じ。)は、事業の許可を受けた日から十年(特定電気事業者にあつては、三年)以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
経済産業大臣は、電気事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
電気事業者は、その事業(第2項の規定により供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第8条
【供給区域等の変更】
電気事業者は、第6条第2項第3号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定電気事業者がその供給地点について経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
第5条の規定は、前項の許可に準用する。
特定電気事業者は、第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした特定電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
経済産業大臣は、第3項の規定による届出の内容が、第5条各号(第5号を除く。次項において同じ。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
経済産業大臣は、第3項の規定による届出の内容が、第5条各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした特定電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
前条の規定は、第1項及び第3項の場合(供給区域、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。
第9条
【電気工作物等の変更】
電気事業者は、第6条第2項第4号の事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
電気事業者は、第6条第2項第2号の事項に変更があつたとき、又は同項第4号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第1項の規定による届出をした電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした電気事業者の電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした電気事業者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第10条
【事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割】
電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
電気事業者たる法人の合併及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第1項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第5条の規定は、前二項の認可に準用する。
第11条
【承継】
電気事業の全部の譲渡しがあり、又は電気事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該電気事業の全部を承継した法人は、電気事業者の地位を承継する。
前項の規定により電気事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第12条
削除
第13条
【設備の譲渡し等】
電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
第9条第3項から第5項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第5項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。
第14条
【事業の休止及び廃止並びに法人の解散】
電気事業者は、電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
電気事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
経済産業大臣は、電気事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
第15条
【事業の許可の取消し等】
経済産業大臣は、電気事業者が第7条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始しないときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、電気事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、卸電気事業者の卸電気事業の用に供する電気工作物が第2条第1項第3号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第3条第1項の許可を取り消すことができる。
経済産業大臣は、第1項又は第2項に規定する場合を除くほか、特定電気事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条第1項の許可を取り消し、又はその供給地点を減少することができる。
その特定電気事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しなくなつたこと。
その特定電気事業の用に供する電気工作物の能力がその供給地点における電気の需要に応ずることができないものとなつたこと。
前二号に規定する場合を除くほか、その特定電気事業が公共の利益を阻害するものとなつたこと。
経済産業大臣は、前各項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその電気事業者に送付しなければならない。
第16条
経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受けた電気事業者が同条第7項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
経済産業大臣は、第8条第3項の規定による届出(供給地点を増加することとなるものに限る。)をした特定電気事業者が同条第7項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給地点において事業を開始しないときは、その供給地点を減少することができる。
経済産業大臣は、一般電気事業者がその供給区域の一部において一般電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
経済産業大臣は、特定電気事業者がその一部の供給地点において特定電気事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その供給地点を減少することができる。
前条第5項の規定は、前各項の場合に準用する。
第16条の2
【特定規模電気事業の届出】
一般電気事業者以外の者は、特定規模電気事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
特定規模電気事業者は、前項の事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
特定規模電気事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第16条の3
【特定規模電気事業者の電線路の届出】
特定規模電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路を介して特定規模電気事業を行おうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その電線路ごとに、その電線路及びその電線路を介して電気を供給する場所(以下この条において「供給場所」という。)に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第1項の規定による届出をした特定規模電気事業者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことがその届出に係る供給場所を供給区域に含む一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより前項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る電線路を介して特定規模電気事業を行うことにより第4項に規定する一般電気事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
特定規模電気事業者は、第1項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「電線路を介して特定規模電気事業を行つてはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「電線路を介して特定規模電気事業を行うこと」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
第16条の4
【特定規模電気事業の承継】
特定規模電気事業の全部の譲渡しがあり、又は特定規模電気事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定規模電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定規模電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定規模電気事業の全部を承継した法人は、特定規模電気事業者の地位を承継する。
前項の規定により特定規模電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第17条
【特定供給】
電気事業を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者(一般電気事業者を除く。)は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき。
前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
供給の相手方の氏名又は名称及び住所
供給する場所
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業大臣は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
供給する場所が一般電気事業者の供給区域内又は特定電気事業者の供給地点内にあるものにあつては、当該一般電気事業者の供給区域内又は当該特定電気事業者の供給地点内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
第1項の許可を受けた者は、第2項第1号第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第1項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第2節
業務
第1款
供給
第18条
【供給義務等】
一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第24条の2第1項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
一般電気事業者及び卸電気事業者は、第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
特定電気事業者は、第3条第1項又は第8条第1項の許可を受けた供給地点(同条第3項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
参照条文
第19条
【一般電気事業者の供給約款等】
一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
一般電気事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた供給約款(次項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
一般電気事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般電気事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた供給約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出に係る供給約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
経済産業大臣は、第7項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
10
経済産業大臣は、第7項の規定による届出に係る供給約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
11
一般電気事業者は、その一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第1項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、電気の使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
12
一般電気事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
13
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
当該一般電気事業者の一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
第1項の認可を受けた供給約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第19条の2
【一般電気事業者の最終保障約款】
一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その約款(以下「最終保障約款」という。)を変更すべきことを命ずることができる。
料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、最終保障約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
第20条
【一般電気事業者の供給約款等の公表義務】
一般電気事業者は、第19条第1項の規定により供給約款の認可を受け、同条第4項若しくは第7項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは第23条第3項の規定による供給約款の変更があつたとき、第19条第12項の規定により選択約款の届出をしたとき、又は前条第1項の規定により最終保障約款の届出をしたときは、その供給約款、選択約款又は最終保障約款をその実施の日の十日前から、営業所及び事務所において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
参照条文
第21条
【一般電気事業者の供給約款等による供給の義務】
一般電気事業者は、第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)(第23条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)又は第19条第12項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うとき、及びその供給約款又は選択約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(第23条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により供給するときは、この限りでない。
一般電気事業者は、その供給の相手方と料金その他の供給条件について交渉により合意した場合を除き、第19条の2第1項の規定による届出をした最終保障約款以外の供給条件により、その供給区域における特定規模需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
第22条
【卸供給の供給条件】
一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者(以下この条において「一般電気事業者等」という。)は、経済産業大臣に届け出た料金その他の供給条件(次条第3項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)によるのでなければ、卸供給を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一般電気事業者が実施する入札(第5項の規定による公表があつたものに限る。以下この条において「特定入札」という。)に応じて落札した供給条件(第9項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第8項及び第9項において同じ。)により卸供給を行うとき。
供給条件を定め難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が期限を付して承認したとき。
前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る卸供給を開始してはならない。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第19条第2項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が第19条第2項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
卸供給を受けようとする一般電気事業者は、その卸供給を行う者及びその供給条件を入札により決定しようとする場合において、その入札の実施の方法が経済産業省令で定める要件に該当するものであるときは、その旨を、経済産業省令で定めるところにより、公表することができる。
一般電気事業者は、前項の規定による公表をしたときは、同項の経済産業省令で定める要件に該当する方法により、その入札を実施しなければならない。
特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、その供給条件を、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。
特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(卸供給を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、その供給条件を変更することができる。
特定入札に応じて落札した供給条件により卸供給を行う一般電気事業者等は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の供給条件を経済産業大臣に届け出なければならない。
10
前項の規定による届出に係る供給条件は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
11
経済産業大臣は、第9項の規定による届出に係る供給条件が第19条第9項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
12
経済産業大臣は、第9項の規定による届出に係る供給条件が第19条第9項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第23条
【供給約款等に関する命令及び処分】
経済産業大臣は、電気の料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、第19条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(第3項の規定による変更があつたときは、その変更後の供給約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、前条第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般電気事業者、卸電気事業者又は卸供給事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、前二項の規定による命令をした場合において、前二項の期限までに認可の申請又は変更の届出がないときは、供給約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
第24条
【特定電気事業者の供給条件】
特定電気事業者は、電気の料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該特定電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
特定電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
特定電気事業者は、第1項の規定による届出をした料金その他の供給条件を、その実施の日までに、その供給地点において周知させるための措置をとらなければならない。
特定電気事業者は、第1項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により、その供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。ただし、振替供給を行うときは、この限りでない。
第24条の2
【補完供給契約】
一般電気事業者は、その供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と補完供給契約(事故その他の経済産業省令で定める事由により、特定電気事業者がその特定電気事業の用に供する電気に不足が生じた場合に、その特定電気事業者に対して、その不足する電気の供給(振替供給を除く。)を行うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、その供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条第2項の規定は、前項の認可に準用する。
経済産業大臣は、補完供給契約に関して、一般電気事業者とその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その供給地点の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般電気事業者及び特定電気事業者に対して、料金その他の供給条件を指示して、補完供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた一般電気事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の認可を受けたものとみなす。
第23条第1項及び第3項の規定は、第1項の認可を受けた料金その他の供給条件(前項の規定により第1項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)に準用する。
第24条の3
【一般電気事業者の託送供給】
一般電気事業者は、託送供給(振替供給にあつては、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一般電気事業者は、前項の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
第1項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
一般電気事業者及び第1項の規定による届出に係る託送供給約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
一般電気事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
経済産業大臣は、一般電気事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般電気事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
第24条の4
【卸電気事業者の振替供給】
卸電気事業者は、振替供給(一般電気事業の用に供するための電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下この条及び第24条の7において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その維持し、及び運用する電線路の状況からみて振替供給を行うことが想定されないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした料金その他の供給条件を変更しようとする場合に準用する。
卸電気事業者(第1項ただし書の承認を受けた者を除く。以下この条及び第24条の7において同じ。)は、第1項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により振替供給を行つてはならない。
経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該卸電気事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
第1項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
卸電気事業者及び第1項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
経済産業大臣は、卸電気事業者が正当な理由なく振替供給を拒んだときは、その卸電気事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
第24条の5
【一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等】
一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。
第24条の6
【一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等】
一般電気事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
託送供給の業務に関して知り得た他の電気を供給する事業を営む者(以下「電気供給事業者」という。)及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
その託送供給の業務について、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
参照条文
第24条の7
【準用】
前二条の規定は、卸電気事業者に準用する。この場合において、これらの規定中「託送供給」とあるのは「振替供給」と、第24条の5第1項中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と読み替えるものとする。
第25条
【一般電気事業者の供給区域外の供給】
一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における需要に応じ電気を供給しようとするときは、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気を供給するとき、及び振替供給(一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業の用に供するための電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。
経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
その供給が他の一般電気事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般電気事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。
その供給が特定電気事業者の事業開始地点における需要に応じ行われるものでないこと。
第26条
【電圧及び周波数】
電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
経済産業大臣は、電気事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、電気事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第27条
【電気の使用制限等】
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
第2款
広域的運営
第28条
【電気事業者相互の協調】
電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、卸供給事業者の能力を適切に活用しつつ、相互に協調しなければならない。
第29条
【供給計画】
電気事業者(特定電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、供給計画が広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第3号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一般電気事業者に電気を供給すること。
振替供給を行うこと。
電気の供給を受けること。
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
第3款
監督
第30条
【業務の方法の改善命令】
経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者又は特定電気事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他電気の供給の業務の方法が適切でないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般電気事業者又は特定電気事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
第31条
【供給命令等】
経済産業大臣は、災害その他非常の場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次の事項を命ずることができる。ただし、第3号の事項は、卸電気事業者に対しては、命ずることができない。
一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者に電気を供給すること。
電気事業者に振替供給を行うこと。
電気事業者から電気の供給を受けること。
電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
参照条文
第32条
前条第2項の協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
経済産業大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
第1項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
第33条
前条第1項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
前条第1項の裁定についての異議申立てにおいては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
参照条文
第3節
会計及び財務
第34条
【会計の整理等】
電気事業者(特定規模電気事業者を除く。次項第35条及び第36条第1項において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第34条の2
【一般電気事業者の業務区分に応じた会計の整理等】
一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。
特定規模需要に応ずる電気の供給に係る業務
一般の需要に応ずる電気の供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
前二号に掲げる業務以外の業務
一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第35条
【償却等】
経済産業大臣は、電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この条及び次条において同じ。)の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、電気事業者に対し、電気事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行なうべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第36条
【渇水準備引当金】
電気事業者は、毎事業年度において、河川の流量の増加により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量をこえたため、電気事業の収益が増加し、又は電気事業の費用が減少したときは、経済産業省令で定める額に達するまで、その増加し、又は減少した額を渇水準備引当金として積み立てなければならない。
前項の規定により積み立てた渇水準備引当金は、特別の理由がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときを除き、毎事業年度において、河川の流量の減少により水力発電所において発生した電気の量が経済産業省令で定める量を下つたため、電気事業の収益が減少し、又は電気事業の費用が増加した場合において、その収益の減少又は費用の増加に充当するのでなければ、取りくずしてはならない。
前二項に規定する収益又は費用の増加又は減少の額の算出の方法は、経済産業省令で定める。
第37条
【一般担保】
一般電気事業者たる会社の社債権者(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債の社債権者を除く。)は、その会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第3章
電気工作物
第1節
定義
第38条
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
第2節
事業用電気工作物
第1款
技術基準への適合
第39条
【事業用電気工作物の維持】
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
第40条
【技術基準適合命令】
主務大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
第41条
【費用の負担等】
事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
第32条及び第33条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、第32条第1項から第3項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
主務大臣は、前項において準用する第32条第1項の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
第2款
自主的な保安
第42条
【保安規程】
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第43条
【主任技術者】
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第44条
【主任技術者免状】
主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。
第一種電気主任技術者免状
第二種電気主任技術者免状
第三種電気主任技術者免状
第一種ダム水路主任技術者免状
第二種ダム水路主任技術者免状
第一種ボイラー・タービン主任技術者免状
第二種ボイラー・タービン主任技術者免状
主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。
主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者
前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者
経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。
次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。
主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第44条の2
【免状交付事務の委託】
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。
前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第45条
【電気主任技術者試験】
電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第2款の2
環境影響評価に関する特例
第46条の2
【事業用電気工作物に係る環境影響評価】
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第2項に規定する第一種事業又は同条第3項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第1項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。
第46条の3
【簡易な方法による環境影響評価】
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業に該当するものをしようとする者は、同法第4条第1項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。
第46条の4
【方法書の作成】
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの(以下「特定対象事業」という。)をしようとする者(以下「特定事業者」という。)は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)には、同項第7号の規定にかかわらず、特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。
第46条の5
【方法書の届出】
特定事業者は、環境影響評価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の6
【方法書についての意見の概要等の届出等】
特定事業者は、環境影響評価法第9条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第8条第1項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。
特定事業者は、環境影響評価法第9条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の7
【方法書についての都道府県知事等の意見】
環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見並びに同条第4項の政令で定める市の長及び同条第5項の都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
都道府県知事は、環境影響評価法第10条第1項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第3項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
環境影響評価法第10条第4項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて特定対象事業に係るものについては、同条第6項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。
第46条の8
【方法書についての勧告】
経済産業大臣は、第46条の5の規定による方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第46条の6第2項の規定による届出に係る同法第8条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第46条の5の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第10条第1項の書面又は同条第4項の書面及び同条第5項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。
第46条の9
【環境影響評価の項目等の選定】
特定事業者は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第11条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第10条第1項第4項又は第5項の意見を勘案するとともに同法第8条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
第46条の10
【準備書の作成】
特定事業者は、環境影響評価法第14条第1項の環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第46条の8第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
第46条の11
【準備書の届出】
特定事業者は、環境影響評価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の12
【準備書についての意見の概要等の届出】
特定事業者は、環境影響評価法第19条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。
第46条の13
【準備書についての関係都道府県知事等の意見】
環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見並びに同条第4項の政令で定める市の長及び同条第5項の関係都道府県知事の意見であつて特定対象事業に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。
第46条の14
【準備書についての勧告】
経済産業大臣は、第46条の11の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第46条の12の規定による届出に係る同法第18条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、第46条の11の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。
経済産業大臣は、第1項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて特定事業者に対し、環境影響評価法第20条第1項の書面又は同条第4項の書面及び同条第5項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。
第46条の15
【評価書の作成】
特定事業者は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、環境影響評価法第21条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第20条第1項第4項又は第5項の意見を勘案するとともに同法第18条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。
特定事業者は、環境影響評価法第21条第2項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、第46条の8第1項及び前条第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。
第46条の16
【評価書の届出】
特定事業者は、環境影響評価法第21条第2項の規定により評価書を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第1項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。
第46条の17
【変更命令】
経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、特定事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。
第46条の18
【評価書の送付】
経済産業大臣は、前条第2項の規定による通知をしたときは、その通知に係る評価書の写しを環境大臣に送付しなければならない。
特定事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、環境影響評価法第15条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る評価書、これを要約した書類及び前条第1項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。
第46条の19
【評価書の公告及び縦覧】
特定事業者に対する環境影響評価法第27条の適用については、同条中「第25条第3項の規定による送付又は通知をした」とあるのは「電気事業法第46条の17第2項の規定による通知を受けた」と、「評価書を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第1項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。
第46条の20
【環境の保全の配慮】
特定事業者は、環境影響評価法第38条第1項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る事業用電気工作物を維持し、及び運用しなければならない。
第46条の21
【報告書の公表】
特定事業者に対する環境影響評価法第38条の3第1項の適用については、同項中「第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。
第46条の22
【環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等】
この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第46条の23
【環境影響評価法の適用除外】
特定事業者の特定対象事業については、環境影響評価法第22条から第26条まで、第33条から第37条まで、第38条の3第2項第38条の4及び第38条の5の規定は、適用しない。
第3款
工事計画及び検査
第47条
【工事計画】
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
事業用電気工作物が一般電気事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
環境影響評価法第2条第3項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第4条第3項第2号同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
事業用電気工作物を設置する者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第48条
事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
前条第3項各号に掲げる要件
水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第49条
【使用前検査】
第47条第1項若しくは第2項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は前条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの(第112条の3第3項において「特定事業用電気工作物」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
前項の検査においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
その工事が第47条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
第50条
主務大臣は、前条第1項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。
前項の規定により仮合格とされた事業用電気工作物は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
第51条
【使用前安全管理検査】
第48条第1項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
その工事が第48条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。
使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。
前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
第3項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。
主務大臣は、第3項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
主務大臣は、第3項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
第52条
【溶接安全管理検査】
発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物(以下「ボイラー等」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
前項の検査(以下「溶接事業者検査」という。)においては、その溶接が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
溶接事業者検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第5項において準用する前条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、経済産業大臣の登録を受けた者が行う審査を受けなければならない。
前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
前条第5項から第7項までの規定は、第3項の審査に準用する。この場合において、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。
第53条
【自家用電気工作物の使用の開始】
自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第47条第1項の認可又は同条第4項若しくは第48条第1項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
第54条
【定期検査】
特定重要電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。
第55条
【定期安全管理検査】
特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。
定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期事業者検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。
前項の審査は、特定電気工作物の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。
第51条第5項から第7項までの規定は、第4項の審査に準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と読み替えるものとする。
第4款
承継
第55条の2
【事業用電気工作物を設置する者の地位の承継】
事業用電気工作物を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。
前項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第3節
一般用電気工作物
第56条
【技術基準適合命令】
経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
第39条第2項第3号及び第4号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。
第57条
【調査の義務】
一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第89条において「電気供給者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
電気供給者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、電気供給者が第1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電気供給者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
電気供給者は、帳簿を備え、第1項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第57条の2
【調査業務の委託】
電気供給者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電気供給者が供給する電気を使用する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
電気供給者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
前条第1項の規定は、電気供給者が第1項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。
第4章
土地等の使用
第58条
【一時使用】
電気事業者は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を著しく妨げない限度において、これを一時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、電線路(その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。)又はその附属設備(以下「電線路」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。
電気事業の用に供する電線路に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置
天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための電線路の設置
電気事業の用に供する電気工作物の設置のための測標の設置
電気事業者は、前項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときは、この限りでない。
経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
電気事業者は、第1項の規定により他人の土地等を一時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
第1項の規定により一時使用しようとする土地等が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。
第1項の規定による一時使用の期間は、六月(同項第2号の場合において、仮電線路を設置したとき、又は同項第3号の規定により一時使用するときは、一年)をこえることができない。
第1項の規定による一時使用のため他人の土地等に立ち入る者は、第2項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
第59条
【立入り】
電気事業者は、電気事業の用に供する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
前条第3項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。
前条第4項第5項及び第7項本文の規定は、電気事業者が第1項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。
第60条
【通行】
電気事業者は、電気事業の用に供する電線路に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。
前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第58条第4項及び第5項の規定は、電気事業者が第1項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。
参照条文
第61条
【植物の伐採又は移植】
電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。
電気事業者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。
電気事業者は、植物が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。
第58条第3項の規定は、第1項の許可の申請があつた場合に準用する。
第62条
【損失補償】
電気事業者は、第58条第1項の規定により他人の土地等を一時使用し、第59条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、第60条第1項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。
参照条文
第63条
前条の規定による損失の補償について、電気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。
第32条第2項から第4項まで及び第33条の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、第32条第2項及び第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。
第64条
【原状回復の義務】
電気事業者は、第58条第1項の規定による土地等の一時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。
第65条
【公共用の土地の使用】
電気事業者又は卸供給事業者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。
前項の場合においては、電気事業者又は卸供給事業者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
管理者が正当な理由がないのに第1項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者又は卸供給事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。
前三項の規定は、道路法の規定による道路並びに同法第18条第1項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。
主務大臣は、次の場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第3項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。
電気事業者又は卸供給事業者が電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電線路を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、道路法第39条第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第87条第1項同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求又は異議申立てに対して裁決又は決定をしようとするとき。
参照条文
第66条
【準用】
第61条第3項第62条及び第63条の規定は、自家用電気工作物を設置する者に準用する。この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。
第5章
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第1節
登録安全管理審査機関
第67条
【登録】
第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
第68条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第78条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第69条
【登録の基準】
経済産業大臣は、第67条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
登録申請者が、第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
登録申請者が株式会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
審査の区分
第70条
【登録の更新】
第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第71条
【安全管理審査の義務】
第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録を受けた者(以下「登録安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。
登録安全管理審査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により安全管理審査を行わなければならない。
登録安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、第69条第1項第1号に規定する者に安全管理審査を実施させなければならない。
第72条
【事業所の変更】
登録安全管理審査機関は、安全管理審査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第73条
【業務規程】
登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第74条
【業務の休廃止】
登録安全管理審査機関は、安全管理審査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第75条
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第122条の2において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
前号の書面の謄本又は抄本の請求
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第76条
【適合命令】
経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第77条
【改善命令】
経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、安全管理審査を行うべきこと又は安全管理審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第78条
【登録の取消し等】
経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第51条第5項第52条第5項又は第55条第6項において準用する場合を含む。)、第71条第72条第73条第1項第74条第75条第1項又は次条の規定に違反したとき。
第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
正当な理由がないのに第75条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
前二条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録を受けたとき。
第79条
【帳簿の記載】
登録安全管理審査機関は、帳簿を備え、安全管理審査の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第80条
【経済産業大臣による安全管理審査業務の実施】
経済産業大臣は、第51条第3項第52条第3項又は第55条第4項の登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により第51条第3項第52条第3項若しくは第55条第4項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
経済産業大臣が前項の規定により安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における安全管理審査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第2節
指定試験機関
第81条
【指定】
第45条第2項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
経済産業大臣は、第45条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第82条
【欠格条項】
次の各号のいずれかに該当する者は、第45条第2項の指定を受けることができない。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第87条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
第1号に該当する者
第84条の5の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
参照条文
第83条
【指定の基準】
経済産業大臣は、他に第45条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
一般社団法人又は一般財団法人であること。
試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
参照条文
第84条
【試験員】
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
第84条の2
【業務規程】
指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
経済産業大臣は、第1項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第84条の2の2
【業務の休廃止】
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第84条の3
【事業計画等】
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第45条第2項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第84条の4
【役員の選任及び解任】
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第84条の5
【解任命令】
経済産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
参照条文
第85条
【秘密保持義務】
指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
参照条文
第85条の2
【役員及び職員の地位】
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第86条
【適合命令等】
経済産業大臣は、指定試験機関が第83条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第87条
【指定の取消し等】
経済産業大臣は、指定試験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。
経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第82条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
第84条第84条の2第1項第84条の2の2第84条の3又は次条の規定に違反したとき。
第84条の2第1項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
第84条の2第3項第84条の5又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第45条第2項の指定を受けたとき。
第87条の2
【帳簿の記載】
指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第88条
【経済産業大臣による試験】
経済産業大臣は、指定試験機関が第84条の2の2の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第87条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第84条の2の2の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第87条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第3節
登録調査機関
第89条
【登録】
第57条の2第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、電気供給者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。
第90条
【登録の基準】
経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
漏れ電流計
交流電流計
交流電圧計
次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士又は同条第2項に規定する第二種電気工事士
学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
第57条の2第1項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第91条
削除
第92条
【調査の義務】
登録調査機関は、第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けているときは、第57条第1項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
経済産業大臣は、登録調査機関が第57条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
第92条の2
【調査業務の廃止】
登録調査機関は、調査業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第92条の3
【業務規程】
登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第92条の4
【登録の取消し】
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第57条の2第1項の登録を取り消すことができる。
次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
正当な理由がないのに次条において準用する第75条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
第92条第1項第92条の2若しくは前条第1項の規定又は次条において準用する第75条第1項若しくは第79条の規定に違反したとき。
第92条第2項の規定又は次条において準用する第76条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第57条の2第1項の登録を受けたとき。
第92条の5
【準用】
第68条第70条第75条第76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第92条の4」と、第75条第2項中「使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第76条中「第69条第1項各号」とあるのは「第90条第1項各号」と読み替えるものとする。
第6章
送配電等業務支援機関
第93条
【送配電等業務支援機関】
経済産業大臣は、送配電等業務(一般電気事業者及び卸電気事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この章において同じ。)の円滑な実施を支援することを目的として設立された法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、送配電等業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
支援業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第99条の4の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
支援機関は、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第94条
【業務】
支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
送配電等業務の実施に関する基本的な指針を策定すること。
送配電等業務の円滑な実施を確保するため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、送配電等業務の円滑な実施を支援するために必要な業務であつて、経済産業省令で定めるものを行うこと。
第95条
【支援業務規程】
支援機関は、支援業務に関する規程(以下この章において「支援業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
支援業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
経済産業大臣は、第1項の認可をした支援業務規程が支援業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その支援業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第96条
【事業計画等】
支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、経済産業大臣に提出しなければならない。
第97条
【区分経理】
支援機関は、経済産業省令で定めるところにより、支援業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
参照条文
第98条
【支援業務の休廃止等】
支援機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
経済産業大臣が前項の規定により支援業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
第99条
【秘密保持義務】
支援機関の役員及び職員並びにこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
参照条文
第99条の2
【帳簿の記載】
支援機関は、帳簿を備え、支援業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第99条の3
【監督命令】
経済産業大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
参照条文
第99条の4
【指定の取消し等】
経済産業大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第93条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
第93条第1項第6号に該当するに至つたとき。
第93条第2項第95条第1項第96条第97条第98条第1項又は第99条の2の規定に違反したとき。
第95条第1項の認可を受けた支援業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
第95条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第93条第1項の指定を受けたとき。
第7章
雑則
第100条
【許可等の条件】
許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第101条
【発電水力】
経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。
第102条
経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。
参照条文
第103条
都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、河川法第23条第24条第26条第1項又は第29条第2項の許可の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。
経済産業大臣は、都道府県知事又は指定都市の長に対し河川法第23条第24条第26条第1項又は第29条第2項の許可の申請があつた場合(第1項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。
第104条
【電気工作物検査官】
経済産業省及び原子力規制委員会に、電気工作物検査官を置く。
経済産業省の電気工作物検査官は、第49条第1項若しくは第54条の検査又は第51条第3項若しくは第55条第4項の審査に関する事務に従事する。
原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第49条第1項若しくは第54条の検査又は第51条第3項の審査に関する事務に従事する。
電気工作物検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第105条
【監査】
経済産業大臣は、毎年、一般電気事業者及び卸電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
第106条
【報告の徴収】
主務大臣は、第39条第40条第47条第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第39条第40条第47条第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は支援機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第107条
【立入検査】
主務大臣は、第39条第40条第47条第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
経済産業大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は支援機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第1項から第6項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第108条
【公聴会】
経済産業大臣は、第3条第1項(一般電気事業に係るものに限る。)、第8条第1項(供給区域の増加に係るものに限る。)、第19条第1項又は第23条第3項(供給約款に係るものに限る。)の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
第109条
【聴聞の特例】
経済産業大臣は、第15条第4項若しくは第16条第2項若しくは第4項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第3項の規定による供給区域の減少をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第15条第1項から第4項まで、第16条第1項から第4項まで、第78条第84条の5第87条又は第92条の4の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第109条の2
【指定試験機関の処分等に係る不服申立て】
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第110条
【不服申立ての手続における意見の聴取】
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第111条
【苦情の申出】
一般電気事業者若しくは特定電気事業者の電気の供給又は登録調査機関の調査業務に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。
経済産業大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。
第112条
【手数料】
次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。
第44条第2項第1号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
電気主任技術者試験を受けようとする者
主任技術者免状の再交付を受けようとする者
第55条第4項の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者
第80条第1項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
第49条第1項の検査を受けようとする者
第54条の検査を受ける者
第51条第3項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
前二項の手数料は、第44条の2第1項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
第112条の2
【公示】
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第45条第2項又は第93条第1項の指定をしたとき。
第57条の2第2項第72条第74条第92条の2又は第93条第2項の規定による届出があつたとき。
第78条の規定により登録を取り消し、又は安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第80条第1項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第84条の2の2又は第98条第1項の許可をしたとき。
第87条の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第88条の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第92条の4の規定により登録を取り消したとき。
第99条の4の規定により指定を取り消し、又は支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第112条の3
【核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律との関係】
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「原子炉等規制法」という。)第43条の3の9第1項の規定による認可を受けた発電用原子炉施設(原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)の設置又は変更の工事の計画に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第47条第3項又は第48条第3項の規定の適用については、当該工事の計画が第47条第3項第1号に掲げる要件(第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。)又は第48条第3項第1号に掲げる要件(第47条第3項第1号に掲げる要件(第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。
原子炉等規制法第43条の3の10第1項の規定による届出をした発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画(同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第47条第3項又は第48条第3項の規定の適用については、当該工事の計画が第47条第3項第1号に掲げる要件又は第48条第3項第1号に掲げる要件に適合しているものとみなす。
原子炉等規制法第43条の3の11第1項の規定による検査を受け、これに合格した発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第49条第2項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第2号に掲げる要件(第39条第2項第1号に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。
第51条第52条第54条及び第55条の規定は、原子炉等規制法及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき原子力発電工作物については、適用しない。
第113条
【経過措置】
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第113条の2
【主務大臣等】
この法律(第65条第3項及び第5項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
第65条第3項及び第5項における主務大臣は、同条第1項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
この法律における主務省令は、第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第114条
【権限の委任】
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
第8章
罰則
第115条
電気事業の用に供する電気工作物を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
みだりに電気事業の用に供する電気工作物を操作して発電、変電、送電又は配電を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
電気事業に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する電気工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。
第116条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3条第1項の規定に違反して電気事業を営んだ者
第40条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者
第47条第1項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
参照条文
第117条
次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第14条第1項の規定に違反して電気事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
第18条第1項第3項又は第4項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
第18条第5項から第7項までの規定に違反して電気を供給した者
参照条文
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条第1項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
第55条第3項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第107条第1項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第78条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者
第106条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
参照条文
第117条の3
第87条第2項又は第99条の4の規定による試験事務又は支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第117条の4
第44条の2第2項第85条又は第99条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第118条
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
第8条第6項第9条第5項第16条の3第5項同条第8項において準用する場合を含む。)、第19条第5項第10項若しくは第13項第19条の2第2項第22条第4項若しくは第12項第24条第2項第24条の3第3項若しくは第5項第24条の4第4項若しくは第5項第24条の6第2項第24条の7において準用する場合を含む。)、第26条第2項第29条第4項第30条第31条第1項第57条第3項又は第92条第2項の規定による命令に違反した者
第18条第2項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
第21条第1項第22条第1項若しくは第2項第24条第4項第24条の3第2項第24条の4第3項又は第25条第1項の規定に違反して電気を供給した者
第22条第6項の規定に違反して入札を実施した者
第24条の2第1項の規定に違反して補完供給契約を締結し、又は変更した者
第24条の2第3項の規定による命令に違反して補完供給契約の締結を拒み、妨げ、又は忌避した者
第40条(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反した者
第43条第1項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
第47条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
参照条文
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第9条第1項又は第16条の3第1項若しくは第7項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第9条第3項又は第16条の3第3項同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第16条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定規模電気事業を営んだ者
第16条の3第2項同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第17条第1項の規定に違反して電気を供給する事業を営んだ者
第21条第2項の規定に違反して電気を供給した者
第27条の規定による命令又は処分に違反した者
第48条第4項の規定による命令に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
第49条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して電気工作物を使用した者
参照条文
第119条の2
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定試験機関又は支援機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第84条の2の2又は第98条第1項の許可を受けないで試験事務又は支援業務の全部を廃止したとき。
第87条の2第1項又は第99条の2第1項の規定に違反して第87条の2第1項又は第99条の2第1項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。
第87条の2第2項又は第99条の2第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第106条第6項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第107条第6項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第7条第4項第8条第7項において準用する場合を含む。)、第11条第2項第16条の2第2項若しくは第3項第16条の4第2項第19条の2第1項第22条第7項第24条の3第1項第24条の4第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項若しくは第2項第42条第1項若しくは第2項第43条第3項第47条第4項若しくは第5項第57条の2第2項又は第74条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第20条の規定に違反した者
第24条第3項の規定に違反して周知させるための措置をとらなかつた者
第24条の3第4項の規定に違反して公表しなかつた者
第26条第3項又は第51条第1項第52条第1項若しくは第55条第1項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第42条第3項の規定による命令に違反した者
第48条第1項又は第2項の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
第51条第3項第52条第3項第54条若しくは第55条第4項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第107条第2項から第5項までの規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第56条第1項の規定による命令又は処分に違反した者
第57条第4項第79条第1項又は第92条の5において準用する第79条第1項の規定に違反して第57条第4項第79条第1項又は第92条の5において準用する第79条第1項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をした者
第57条第5項第79条第2項又は第92条の5において準用する第79条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第102条又は第106条第2項から第5項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
参照条文
第121条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第116条第2号又は第3号 三億円以下の罰金刑
第117条の2第4号に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
第116条第1号第117条第117条の2第4号に係る部分に限る。)、第118条第119条又は前条 各本条の罰金刑
第122条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第13条第2項において準用する第9条第5項第35条又は第46条の17第1項の規定による命令に違反した者
第24条の5第1項第24条の7において準用する場合を含む。)、第34条第1項第34条の2第1項又は第36条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
第24条の5第2項第24条の7において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者
第34条第2項又は第34条の2第2項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
第122条の2
第75条第1項第92条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第75条第2項各号(第92条の5において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
参照条文
第123条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第9条第2項第13条第1項第17条第4項若しくは第5項第53条第55条の2第2項又は第92条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
①の2
第13条第2項において準用する第9条第3項の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者
正当な理由がないのに第44条第4項の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者
附則
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省設置法第二十五条第一項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
電気に関する臨時措置に関する法律(以下「旧法」という。)は、廃止する。
旧法に基づき旧公益事業令の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
この法律の施行の際現に旧規則第一条第一項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則第二十条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第七十条第一項ただし書の場合又は第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第一条第一項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則第五十一条又は第五十二条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第七十条第一項の認可を受け、又は第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
12
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則
昭和45年12月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和48年7月25日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月24日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和56年5月19日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則
昭和58年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第8条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条の規定の施行前に電気事業法第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請をした者についての当該許可に係る電気工作物の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
第三十六条の規定による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出であつて第三十六条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
昭和五十九年十一月三十日以前に第三十六条の規定による改正前の電気事業法第五十四条第四項第二号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第三十六条の規定の施行の日から昭和五十九年十一月三十日までの間における同条の規定による改正後の電気事業法第百十二条第一項の規定の適用については、同項中「第五十四条第三項第一号若しくは第二号の規定により若しくは指定試験機関がその特定試験事務を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第五十四条第四項第二号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
第16条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月29日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第42条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月2日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月14日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(卸電気事業者)
この法律の施行の際現に改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二条第三項の卸電気事業に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業が、改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第三号の通商産業省令で定める要件に該当するときは、その者が受けている旧法第三条第一項の許可は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の卸電気事業の許可を受けている者(前項の規定により新法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する電気工作物について旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けているときは、その者がその約したところに従って一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなし、その者が受けている旧法第三条第一項の許可(新法第二条第一項第三号の卸電気事業とみなされた事業に係る部分に限る。)は、新法第三条第一項の規定によってしたものとみなす。ただし、新法第二条第三項及び第二十九条並びに電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正後の電気事業法第二十四条の四第一項の適用については、この限りでない。
第3条
(電気工作物の変更)
旧法第六条第二項第四号の事項の変更であって、旧法第八条第一項の許可を受けているものについては、新法第九条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
第4条
(一般電気事業者の供給条件)
この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受けている供給規程は、新法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。
第5条
旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新法第二十一条ただし書の認可を受けたものとみなす。
一般電気事業者は、施行日から六月間は、新法第二十一条ただし書の認可を受けないで、旧法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。
第6条
(卸供給の供給条件)
この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第二十二条第一項の認可を受けたものとみなす。
旧法第二条第六項の電気事業者以外の者が、施行日前に新法第二条第一項第九号の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第二十二条第一項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。
第7条
(施設計画及び供給計画)
一般電気事業者及び新法第二条第一項第四号の卸電気事業者が旧法第二十九条第一項の規定による届出をした施行日の属する年度の電気工作物の施設計画及び電気の供給計画は、新法第二十九条第一項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。
第8条
(電気主任技術者国家試験)
旧法第五十六条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、新法第四十五条の規定に基づいて電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。
第9条
新法第四十五第一項の電気主任技術者試験に関する事務(第三種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験の実施に関する事務を除く。)をつかさどらせるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。
電気主任技術者資格審査委員は、前項の事務を行うほか、電気主任技術者の資格に関する事項について、通商産業大臣の求めに応じ、意見を述べることができる。
電気主任技術者試験に関する専門の事項を調査させるため、平成九年四月一日までは、通商産業省に電気主任技術者試験専門委員を置くことができる。
電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者試験専門委員(以下「審査委員等」という。)は、関係行政機関の職員及び電気技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
前各項に定めるもののほか、審査委員等に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条
(処分等の効力)
施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第11条
(罰則の適用)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第12条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第四十四条第二項第三号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。
第十一条の規定による改正後の電気事業法第五十五条の二の規定は、第十一条の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、環境影響評価法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に係る事業用電気工作物については、この法律による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三章第二節第二款の二の規定は、適用しない。
この法律による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十七条第一項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により、同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十七条第三項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号及び第四号を除く。)」とする。
旧法第四十八条第一項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって環境影響評価法附則第三条第一項又は第三項の規定により同法第二章から第七章までの規定の適用を受けないこととされた第一種事業又は第二種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての新法第四十八条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前条第三項各号」とあるのは「前条第三項各号(第三号及び第四号を除く。)」と、同条第四項中「前項各号」とあるのは「前条第三項第一号若しくは第二号又は前項第二号」とする。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
電気事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「設備の譲渡し等」という。)であって、第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気法」という。)第十三条第一項の許可を受けているものについては、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気法」という。)第十三条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧電気法第十三条第一項の規定による設備の譲渡し等の許可の申請は、新電気法第十三条第一項の規定によりした届出とみなす。
この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款(新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(以下「特定規模需要」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第一項の認可を受けた供給約款とみなす。
この法律の施行前に旧電気法第十九条第四項の規定による届出をした選択約款(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、新電気法第十九条第七項の規定による届出をした選択約款とみなす。
この法律の施行の際現に旧電気法第十九条第一項の認可を受けている供給約款、同条第四項の規定による届出をした選択約款又は第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新電気法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、施行日から一月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。
一般電気事業者は、施行日から一月間は、新電気法第二十一条第一項ただし書の認可を受けないで、旧電気法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
この法律の施行の際現に旧電気法第二十二条第一項の認可を受けている料金その他の供給条件は、新電気法第二十二条第一項の規定による届出がなされたものとみなす。
この法律の施行の際現にされている旧電気法第二十二条第一項の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、新電気法第二十二条第一項の規定によりした届出とみなす。
第3条
この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第十九条の二第一項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第二項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
新電気法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
第一項の規定による届出をした約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
第一項の規定による届出をした約款は、新電気法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。
第4条
この法律の公布の際現に旧電気法第二十四条の三第一項の規定による指定を受けている指定電気事業者は、平成十二年一月四日までに、新電気法第二十四条の三第一項に規定する振替供給約款について、新電気法第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第二十四条の三第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
新電気法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る振替供給約款について準用する。
第一項の規定による届出をした指定電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした振替供給約款を公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした振替供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新電気法第二十四条の三第一項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。
第5条
この法律の公布の際現に旧電気法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十二年一月四日までに、通商産業省令で定めるところにより、新電気法第二十四条の四第一項に規定する接続供給約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
新電気法第二十四条の四第三項の規定は、前項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした接続供給約款を公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした接続供給約款は、施行日にその効力を生ずるものとする。
第一項の規定による届出をした接続供給約款は、新電気法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
第6条
附則第三条第二項において準用する新電気法第十九条の二第二項、第四条第二項において準用する新電気法第二十四条の三第三項又は前条第二項において準用する新電気法第二十四条の四第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第7条
施行日前に旧電気法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第12条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年8月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第39条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第九条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けようとする者は、第九条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第八十一条の三において準用する新電気事業法第七十二条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第40条
第九条の規定の施行の際現に新電気事業法第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を行わなければならない電気工作物に該当する電気工作物の設置の工事を開始している者に関する新電気事業法第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第41条
第九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査については、なお従前の例による。
第42条
第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十五条第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けたものとみなす。
第43条
第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
第68条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第69条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第70条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
第7条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附則
平成14年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第84条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第86条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十三条第二項及び附則第八条から第十三条までの規定は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号の政令で定める日から施行する。
第11条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法第五十二条第三項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の電気事業法第五十二条第三項の規定により機構が行うものに限る。)については、なお従前の例による。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第9条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第七十三条第一項又は第九十二条の三第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の指定又は旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、それぞれ新電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録又は新電気事業法第五十七条の二第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の指定又は旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定の有効期間の残存期間とする。
この法律の施行前に旧電気事業法第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により経済産業大臣に申請がされた安全管理審査については、なお従前の例による。
第11条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第12条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成15年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第九条第一項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に行われている申請に係る旧電気事業法第十七条第一項の規定による許可については、なお従前の例による。
第3条
この法律の公布の際現に旧電気事業法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、経済産業省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第三項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
新電気事業法第二十四条の三第三項の規定は、前項の規定による届出に係る託送供給約款について準用する。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした託送供給約款を公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした託送供給約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
第一項の規定による届出をした託送供給約款は、新電気事業法第二十四条の三第一項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
第4条
前条第二項において準用する新電気事業法第二十四条の三第三項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
第5条
新電気事業法第二十四条の三第二項ただし書及び第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第6条
この法律の施行の日前に旧電気事業法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新電気事業法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気事業法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
第38条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第40条
(検討)
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
第26条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第27条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条
(政令委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第29条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(変更の許可の申請に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。
第3条
(送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧電気事業法第九十三条第一項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第九十三条第一項の指定を受けたものとみなす。
第4条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第42条
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定により原子力発電工作物(旧電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可がされているものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第一項又は第二項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされたものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事に係る届出がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る届出がされているものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十七条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の九第六項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
第43条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十八条第一項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第四号新規制法第四十三条の三の十第一項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第三項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第三項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第四項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があった場合は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十第四項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があったものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第四十八条第五項の規定により原子力発電工作物の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十第五項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
第44条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第四十九条第一項の検査に合格している特定事業用電気工作物(同項に規定する特定事業用電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるものである発電用原子炉施設は、第四号新規制法第四十三条の三の十一第一項の検査に合格しているものとみなす。
第45条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第一項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第三項において同じ。)は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第一項の検査に合格しているものとみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第二項第一号の規定によりされている認可は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧電気事業法第五十一条第三項の検査に合格している輸入した燃料体は、第四号新規制法第四十三条の三の十二第四項の検査に合格しているものとみなす。
第46条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第一項の規定によりされた原子力発電工作物であって溶接をするもの又は溶接をした原子力発電工作物であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子力発電工作物」という。)に係る旧溶接事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧溶接事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である原子炉容器等(同項に規定する原子炉容器等をいう。以下この項において同じ。)であって溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であって輸入したもの(以下この条において「溶接原子炉容器等」という。)に係る新溶接事業者検査(第四号新規制法第四十三条の三の十三第一項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新溶接事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る通知とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十二条第五項において準用する旧電気事業法第五十条の二第六項の規定によりされた溶接原子力発電工作物に係る旧溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である溶接原子炉容器等に係る新溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。
第47条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第一項の規定によりされた特定電気工作物(同項に規定する特定電気工作物をいう。)のうち原子力発電工作物であるもの(以下この条において「特定原子力発電工作物」という。)に係る旧定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧定期事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十六第一項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設(第四号新規制法第四十三条の三の十六第一項に規定する特定発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)に係る新定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新定期事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第三項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告については、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十六第三項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第六項において準用する旧電気事業法第五十条の二第五項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第四号新規制法第四十三条の三の十六第六項において準用する第四号新規制法第四十三条の三の十三第五項の規定による当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
附則第一条第四号に掲げる規定の施行前に旧電気事業法第五十五条第六項において準用する旧電気事業法第五十条の二第七項の規定によりされた特定原子力発電工作物に係る旧定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第四号新規制法第四十三条の三の十六第六項において準用する第四号新規制法第四十三条の三の十三第六項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る新定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第七項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。
第86条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第87条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条(河川法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の二」に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第三十二条の改正規定、同法第三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十四条から第三十六条まで及び第三十八条の改正規定、同法第四十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十五条の改正規定(同条第二項第三号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第七十六条から第七十九条まで及び第八十七条の改正規定、同法第八十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第九十条及び第九十五条の改正規定、同法第百条の三第一項第一号の改正規定(「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)並びに同法第百二条及び第百五条の改正規定に限る。)並びに附則第三条、第七条(地方自治法別表第一河川法の項第一号イの改正規定中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加える部分及び「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に改める部分に限る。)、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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