第1条
【土地の掘削の許可の申請】
1
温泉法(以下「法」という。)
第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
③
掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
③
掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が
次条各号に掲げる基準に適合することを証する書面
⑤
前各号に掲げるもののほか、申請が
法第4条第1項第1号から
第3号までに該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
第1条の2
【掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準】
法第4条第1項第2号の環境省令で定める技術上の基準(
法第11条第2項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
①
掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。
②
掘削口から水平距離三メートル(
前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
イ
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ
火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。
ハ
掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
③
掘削口から水平距離三メートル(
第1号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。
④
携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
⑤
第1号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
⑥
第1号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
イ
可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。
次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。
ロ
警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警報を発すること。
⑦
毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ
掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
ロ
第1号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
⑧
第1号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
⑨
次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
⑩
次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
イ
災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ
災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ
災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
⑪
災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
第2条
【有効期間の更新の申請】
法第5条第2項(
法第11条第2項又は
第3項において準用する場合を含む。)の規定による更新(
第5号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
④
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
第3条
【掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請】
1
法第6条第1項(
法第11条第2項又は
第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
④
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
第4条
【掘削許可等を受けた者の相続の承認の申請】
1
法第7条第1項(
法第11条第2項又は
第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
⑤
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
②
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により掘削等の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第4条の2
【掘削のための施設等の災害の防止上重要な変更】
法第7条の2第1項(
法第11条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、掘削の工事の施行方法の変更であつて主要な方式の変更に係るものとする。
第4条の3
【掘削のための施設等の変更の許可の申請】
1
法第7条の2第1項(
法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
②
掘削許可等(
法第11条第1項の動力の装置の許可を除く。以下この項において同じ。)の別
④
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
②
変更後の掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が
第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
③
掘削時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
④
前三号に掲げるもののほか、申請が
法第4条第1項第2号に該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
第5条
【工事の完了又は廃止の届出】
1
法第8条第1項(
法第11条第2項又は
第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
④
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
第6条
【増掘又は動力の装置の許可の申請】
1
法第11条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
③
増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況
④
温泉の湧出量、温度及び成分並びに湧出路の口径及び深さ
⑤
増掘後の湧出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
増掘又は動力の装置をしようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図
②
増掘にあつては、設備の配置図及び主要な設備の構造図
③
増掘にあつては、増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が
第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面
④
第1条の2第10号の規定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程
第6条の2
【温泉の採取の許可の申請】
1
法第14条の2第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
②
温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が
次条第1項各号又は
第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
④
次に掲げるメタンの濃度及び量の測定の結果
ハ
温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果(
次条第1項第2号に規定する可燃性天然ガス発生設備の構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。)
第6条の3
【温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準】
1
法第14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、
第3項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。
①
温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」という。)が設けられていること。ただし、温泉を空気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この限りでない。
②
次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。
イ
温泉井戸(自然に湧出している温泉の湧出口を含む。以下同じ。)
ハ
温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
③
ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。
イ
温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場所
ロ
水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離が上方八メートル又は下方〇・五メートルである範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所
④
温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、次に掲げる措置を講じていること。
イ
凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置
ロ
水の滞留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
⑤
可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。
⑥
可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メートル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタンの発生量が温泉の湧出量以上となる場合にあつては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じていること。
イ
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ハ
関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
⑦
前号に規定する範囲内においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限すること。
⑧
毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無を目視により点検すること。
⑨
前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
⑩
次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取の場所に備えていること。
イ
災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ
災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ
災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
⑪
災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
2
温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込まない場合には、
前項の規定は、適用しない。
3
温泉井戸が屋内にある場合における
法第14条の2第2項第1号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
①
第1項各号に掲げる基準(
同項第1号から
第7号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の職員による実地の確認を受けていること。
次号から
第10号までに掲げる基準についても、同様とする。)。
②
温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。
③
温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設けられていること。ただし、自然換気によりこれと同等以上の換気が確保される場合は、この限りでない。
イ
部屋の内部の空気を一時間につき十回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。
ロ
吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排気が阻害されないこと。
④
ガス換気設備は、常時運転していること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガス換気設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
⑤
次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
イ
可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されていること。
ロ
警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者が常駐する場所で警報を発すること。
⑥
温泉井戸は、
前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
⑦
温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる措置を講じていること。
イ
火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ハ
防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
ニ
部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
⑧
立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、
前号に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入りを制限すること。
⑨
発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸にガス排出口を設けること。
⑩
携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
⑪
毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ
温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
ロ
温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視により点検すること。
⑫
次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保存すること。
第6条の4
【温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請】
1
法第14条の3第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
第6条の5
【温泉の採取の許可を受けた者の相続の承認の申請】
1
法第14条の4第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
②
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第6条の6
【災害の防止のための措置を必要としない基準】
1
法第14条の5第1項の環境省令で定める基準は、測定方法ごとに、温泉の採取に伴い発生するガス(
次項において「温泉付随ガス」という。)中の環境大臣が定めるメタンの濃度の値とする。
2
都道府県知事は、次のいずれにも該当する温泉の採取の場所におけるメタンの濃度は、
前項の基準に適合するものとみなすことができる。
②
近隣にあり、かつ、地質構造、泉質、深度その他の状況からみて温泉付随ガスの性状が類似していると認められる温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が、
前項の基準に適合するものであること。
第6条の7
【可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請】
1
法第14条の5第1項の規定による確認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
③
前二号に掲げるもののほか、申請に係る温泉の採取の場所におけるメタンの濃度が災害の防止のための措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
第6条の8
【確認を受けた者の地位の承継の届出】
1
法第14条の6第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
法第14条の5第1項の確認を受けた者及びその地位の承継をした者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
事業の全部の譲渡の場合にあつては、譲渡に関する契約書の写し
②
相続の場合にあつては、次に掲げる書類
ロ
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉の採取の事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
③
合併又は分割の場合にあつては、合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
第6条の9
【温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更】
法第14条の7第1項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
①
可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。)
第6条の10
【温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請】
1
法第14条の7第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
変更に係る設備の配置図及び変更に係る主要な設備の構造図
②
変更後の温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が
第6条の3第1項各号又は
第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面
④
採取時災害防止規程の変更を伴う場合にあつては、変更後の当該規程
第6条の11
【温泉の採取の事業の廃止の届出】
1
法第14条の8第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
第7条
【温泉の利用の許可の申請】
1
法第15条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
④
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称
⑤
温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
②
前号に掲げるもののほか、温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類
第8条
【温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請】
1
法第16条第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
①
合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
③
温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
第9条
【温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請】
1
法第17条第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
④
温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
②
相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書
第10条
【温泉の成分等の掲示】
1
法第18条第1項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
③
源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
2
法第18条第1項第4号の環境省令で定める情報は、次の各号に掲げる事項とする。
①
温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
②
温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
③
温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
④
温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
第11条
【温泉の成分等の掲示の届出】
法第18条第4項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
②
温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
第12条
【登録の申請】
1
法第19条第2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
①
申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
④
温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類
2
法第19条第2項第4号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
①
温泉成分分析の業務の責任者(
次号及び
第3号において「分析責任者」という。)の氏名
③
分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
第14条
【登録の基準】
1
法第19条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。
①
ガラス製棒状温度計(日本工業規格B七四一一に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が〇・一度以下のものに限る。)
②
化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が〇・一ミリグラム以下のものに限る。)
⑤
水素イオン濃度計(日本工業規格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。)
2
前項第7号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。
①
申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。
②
申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。
第15条
【登録事項の変更の届出等】
1
法第20条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
第16条
【温泉成分分析の業務の廃止の届出】
法第21条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
①
届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
第17条
【登録分析機関の標識の掲示等】
1
法第24条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
④
登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2
法第24条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。
第18条
【不正行為の禁止】
登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第20条
【公示】
環境大臣は、
法第29条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
第21条
【温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示】
法第30条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
第22条
【法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式】
第23条
【保健所を設置する市等の長の通知すべき事項】
法第36条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
⑤
前各号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項
附則
この省令は、法の施行の日(昭和二十三年八月九日)から施行する。
附則
平成6年9月20日
(施行期日)
この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成14年3月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に温泉法の一部を改正する法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の温泉法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の温泉法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。
第3条
この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第四条の規定は適用せず、旧規則第二条の規定は、なおその効力を有する。
第4条
この省令の施行の際現に旧法第十二第一項の規定によりされている許可の申請については、新規則第五条の規定は適用せず、旧規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
第5条
この省令の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新規則第六条第六号中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。
附則
平成17年2月24日
1
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の公布の際現に温泉法(以下「法」という。)第十四条第一項の規定に基づく掲示をしている者又は同項の規定に基づく掲示をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の温泉法施行規則第六条各号に掲げる事項を法第十四条第三項の規定に基づき、都道府県知事(地域保健法第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届け出ることができる。
3
この省令の施行前に前項の規定によりされた届出は、この省令の施行の日において法第十四条第三項の規定によりされた届出とみなす。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成19年4月20日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年7月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十月二十日)から施行する。
第2条
(登録分析機関の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有する分析及び検査)
改正法附則第二条第一項の環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査は、温泉法施行規則の一部を改正する省令による改正前の温泉法施行規則第五条第二項に規定する環境大臣の定める者の行った温泉の成分の分析検査とする。
第3条
(身分証明書に関する経過措置)
1
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年5月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、温泉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。ただし、第六条の次に十一条を加える改正規定中第六条の六から第六条の八まで及び第六条の十二に係る部分の規定は、法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
1
改正法の施行の際現に温泉井戸が存在する施設と同一の敷地内において、湧出量の減少等により代替の用に供するために土地を掘削する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
2
改正法の施行の際現に存在する温泉の湧出路を増掘する場合に適用される第一条の二各号の基準については、第一号中「水平距離」とあるのは「水平距離(掘削口と敷地境界線の間に可燃性天然ガスを遮断できる壁がある場合には、迂回水平距離)」と、第二号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(前号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と、第三号中「範囲内」とあるのは「範囲内(可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離が三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)以上である範囲を除く。)」と読み替えるものとする。
第3条
改正法の施行の際現に温泉井戸から温泉を採取している場合には、第六条の二第二項(第一号(主要な設備の構造図に係る部分に限る。)及び第二号から第四号までに係る部分に限る。)並びに第六条の三第一項(第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)及び第三項(第一号(第六条の三第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ロ及びハを除く。)に係る部分に限る。)、第二号から第六号まで及び第九号に係る部分に限る。)並びに附則第四条第二項(第一号、第二号(イ及びハに係る部分に限る。)、第三号から第七号まで及び第十号に係る部分に限る。)及び附則第五条第一項後段及び第二項後段の規定は、改正法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。
第4条
1
改正法の施行の際現に屋内に温泉井戸又はガス分離設備を設置し、温泉を採取している場合には、第六条の三第一項第二号(イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分、同項第三号、第七号及び第十一号中「温泉井戸」とあるのは「温泉井戸又はガス分離設備」と読み替えるものとする。
2
前項に規定する場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が堅固なふたで密閉されているものに限る。以下この項において「地下ピット」という。)に温泉井戸のみが設置されている場合には、当該地下ピットについては、第六条の三第三項の規定にかかわらず、次に掲げる基準を適用するものとする。
3
改正法の施行の際現に温泉を採取している場合であって、専ら温泉井戸を設置することを目的とした、通常人が出入りしない地下に埋設された施設(上部にのみ屋外に面する開口部があり、かつ、当該開口部が密閉されていないものに限る。)については、第六条の三第一項第七号の規定は、適用しない。
第5条
1
改正法の施行の際現に火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備(以下この項において「火気使用設備等」という。)を可燃性天然ガス発生設備が設置された屋内に設置し、温泉を採取している場合には、当該火気使用設備等を廃止するまでの間は、第六条の三第三項第七号(イに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
2
改正法の施行の際現に屋内に設置されている防爆性能を有しない電気設備を有する温泉を採取するための施設については、第六条の三第三項第七号(ハに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。この場合においては、次のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
附則
平成23年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年7月6日
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。