第1条
【目的】
この法律は、温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、
別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
2
この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。
第3条
【土地の掘削の許可】
1
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。
第4条
【許可の基準】
1
都道府県知事は、
前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
同項の許可をしなければならない。
①
当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
②
当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
③
前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。
④
申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
⑥
申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
2
都道府県知事は、
前条第1項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨及びその理由を申請者に書面により通知しなければならない。
3
前条第1項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条
【許可の有効期間等】
1
第3条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。
2
都道府県知事は、
第3条第1項の許可に係る掘削の工事が災害その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる。
第6条
【土地の掘削の許可を受けた者である法人の合併及び分割】
1
第3条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(
同項の許可を受けた者である法人と
同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、
同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、
同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2
第4条第1項(
第4号から
第6号までに係る部分に限る。)及び
第2項の規定は、
前項の承認について準用する。この場合において、
同条第1項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
第7条
【土地の掘削の許可を受けた者の相続】
1
第3条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が
前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第3条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4
第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る
第3条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。
第7条の2
【掘削のための施設等の変更】
1
第3条第1項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2
第4条第1項(
第2号に係る部分に限る。)、
第2項及び
第3項の規定は、
前項の許可について準用する。この場合において、
同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。
第8条
【工事の完了又は廃止の届出等】
1
第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県知事は、
第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は
同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了若しくは廃止又は取消しの日から二年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第9条
【許可の取消し等】
1
都道府県知事は、次に掲げる場合には、
第3条第1項の許可を取り消すことができる。
③
第3条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2
都道府県知事は、
前項第1号、
第3号又は
第4号に掲げる場合には、
第3条第1項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第9条の2
【緊急措置命令等】
都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。
第10条
【原状回復命令】
都道府県知事は、
第3条第1項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。
同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。
第11条
【増掘又は動力の装置の許可等】
1
温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
第12条
【温泉の採取の制限に関する命令】
都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。
第13条
【環境大臣への協議等】
1
都道府県知事は、
第3条第1項又は
第11条第1項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。
2
環境大臣は、
前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
第14条
【他の目的で土地を掘削した者に対する措置命令】
1
都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可又は認可を受けて土地を掘削した者に対して
前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。
第14条の2
【温泉の採取の許可】
1
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。ただし、
第14条の5第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。
2
都道府県知事は、
前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、
同項の許可をしなければならない。
①
当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
②
申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
④
申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
3
第4条第2項及び
第3項の規定は、
第1項の許可について準用する。この場合において、
同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。
第14条の3
【温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割】
1
前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(
同項の許可を受けた者である法人と
同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、
同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、
同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2
第4条第2項及び
前条第2項(
第2号から
第4号までに係る部分に限る。)の規定は、
前項の承認について準用する。この場合において、
同条第2項中「申請者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
第14条の4
【温泉の採取の許可を受けた者の相続】
1
第14条の2第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が
前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第14条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第14条の5
【可燃性天然ガスの濃度についての確認】
1
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。
3
都道府県知事は、次に掲げる場合には、
第1項の確認を取り消さなければならない。
①
第1項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。
②
第1項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が
同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。
第14条の6
【確認を受けた者の地位の承継】
1
前条第1項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は
同項の確認を受けた者について相続、合併(
同項の確認を受けた者である法人と
同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、
同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く。)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、
同項の確認を受けた者の地位を承継する。
2
前項の規定により
前条第1項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第14条の7
【温泉の採取のための施設等の変更】
1
第14条の2第1項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
第14条の8
【温泉の採取の事業の廃止の届出等】
1
第14条の2第1項の許可又は
第14条の5第1項の確認を受けた者は、当該許可又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県知事は、
第14条の2第1項の許可若しくは
第14条の5第1項の確認を受けた者が当該許可若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は
第14条の2第1項の許可を取り消したときは、当該廃止した者又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第14条の9
【許可の取消し等】
1
都道府県知事は、次に掲げる場合には、
第14条の2第1項の許可を取り消すことができる。
③
第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
第14条の10
【緊急措置命令等】
都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。
第15条
【温泉の利用の許可】
1
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、
前項の許可を受けることができない。
①
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
③
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
都道府県知事は、温泉の成分が衛生上有害であると認めるときは、
第1項の許可をしないことができる。
4
第4条第2項及び
第3項の規定は、
第1項の許可について準用する。この場合において、
同条第3項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「公衆衛生上」と読み替えるものとする。
第16条
【温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割】
1
前条第1項の許可を受けた者である法人の合併の場合(
同項の許可を受けた者である法人と
同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、
同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、
同項の許可を受けた者の地位を承継する。
2
第4条第2項及び
前条第2項の規定は、
前項の承認について準用する。この場合において、
同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する者」とあるのは、「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業の全部を承継する法人が次の各号のいずれかに該当する場合」と読み替えるものとする。
第17条
【温泉の利用の許可を受けた者の相続】
1
第15条第1項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2
相続人が
前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした
第15条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第18条
【温泉の成分等の掲示】
1
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
④
前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの
2
前項の規定による掲示は、
次条第1項の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)の行う温泉成分分析(当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいう。以下同じ。)の結果に基づいてしなければならない。
3
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間ごとに
前項の温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して三十日以内に、当該結果に基づき、
第1項の規定による掲示の内容を変更しなければならない。
4
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、
第1項の規定による掲示をし、又はその内容を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その内容を都道府県知事に届け出なければならない。
5
都道府県知事は、
第1項の施設において入浴する者又は
同項の温泉を飲料として摂取する者の健康を保護するために必要があると認めるときは、
前項の規定による届出に係る掲示の内容を変更すべきことを命ずることができる。
第19条
【温泉成分分析を行う者の登録】
1
温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
①
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
③
温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能
3
都道府県知事は、
第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、
前項第1号及び
第2号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。
①
前項第3号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
②
当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。
4
次の各号のいずれかに該当する者は、
第1項の登録を受けることができない。
①
この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
②
第25条(
第3号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
③
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
5
都道府県知事は、
第1項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。
第20条
【変更の届出】
登録分析機関は、
前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第21条
【廃止の届出】
1
登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。
第22条
【登録の抹消】
都道府県知事は、
前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は
第25条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。
第23条
【登録分析機関登録簿の閲覧】
都道府県知事は、登録分析機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
第24条
【登録分析機関の標識】
登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第25条
【登録の取消し】
都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第26条
【環境省令への委任】
第19条から
前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第27条
【温泉成分分析の求めに応ずる義務】
登録分析機関は、温泉成分分析の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第28条
【報告徴収及び立入検査】
1
都道府県知事は、温泉成分分析の適正な実施を確保するために必要な限度において、温泉成分分析を行う者に対し、その温泉成分分析に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所若しくは分析施設に立ち入り、温泉成分分析に使用する器具、機械若しくは装置、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第29条
【地域の指定】
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
第30条
【改善の指示】
環境大臣又は都道府県知事は、
前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。
第31条
【許可の取消し等】
1
都道府県知事は、次に掲げる場合には、
第15条第1項の許可を取り消すことができる。
③
第15条第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2
都道府県知事は、
前項第1号、
第3号又は
第4号に掲げる場合には、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対して、温泉の利用の制限又は危害予防の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第34条
【報告徴収】
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削する者に対し、土地の掘削の実施状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求め、又は温泉源から温泉を採取する者若しくは温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分又は利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第35条
【立入検査】
1
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所、温泉の採取の場所又は温泉利用施設に立ち入り、土地の掘削若しくは温泉の採取の実施状況、温泉のゆう出量、温度、成分若しくは利用状況、可燃性天然ガスの発生の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
第36条
【政令で定める市の長による事務の処理】
1
第4章、
第33条第1項(
第31条第2項の規定による処分に係る部分に限る。)、
第34条(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対する報告の徴収に係る部分を除く。)又は
第35条第1項(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所への立入検査に係る部分を除く。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、
地域保健法第5条第1項の政令で定める市(
次項において「保健所を設置する市」という。)又は特別区の長が行うこととすることができる。
2
保健所を設置する市又は特別区の長は、
前項に規定する事務に係る事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
第37条
【経過措置】
この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第38条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
①
第3条第1項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
③
第11条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉のゆう出路を増掘し、又は動力を装置した者
2
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第39条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
①
第7条の2第1項(
第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者
④
第14条の7第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者
⑤
第15条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者
⑥
第19条第1項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者
第40条
第18条第5項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第41条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
④
第18条第3項の規定に違反して、温泉成分分析を受けず、又は掲示の内容を変更しなかつた者
第42条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第38条から
前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第43条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
別表
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名
含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)
総量一、〇〇〇ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2)
二五〇ミリグラム以上
リチウムイオン(Li)
一ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr)
一〇ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba)
五ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe,Fe)
一〇ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn)
一〇ミリグラム以上
水素イオン(H)
一ミリグラム以上
臭素イオン(Br)
五ミリグラム以上
沃素イオン(I)
一ミリグラム以上
ふつ素イオン(F)
二ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4)
一・三ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HAsO2)
一ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS,+S2O3,,+H2Sに対応するもの〕
一ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2)
五ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3)
五〇ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)
三四〇ミリグラム以上
ラドン(Rn)
二〇(百億分の一キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして)
一億分の一ミリグラム以上
附則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
昭和24年5月24日
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
附則
昭和46年5月31日
第41条
(経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則
昭和58年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第16条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成10年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第20条
(温泉法の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第三十九条の規定による改正前の温泉法(次項において「旧温泉法」という。)第十条第一項の規定による承認を受けた都道府県知事の処分は、第三十九条の規定による改正後の温泉法(次項において「新温泉法」という。)第十条第一項の規定による協議を行った都道府県知事の処分とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧温泉法第十条第一項の規定によりされている承認の申請は、新温泉法第十条第一項の規定によりされた協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
1
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
1
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(掘削等の許可に関する経過措置)
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている者に係る当該許可については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第五条(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、旧法第五条(旧法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、新法第二十九条第二項中「第七条」とあるのは、「温泉法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第五条(同法による改正前の第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条」とする。
第3条
(許可の取消しに関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている者に対する新法第七条第一項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の許可を受けている者に対する新法第二十七条第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第5条
(温泉の成分等の掲示に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第十三条の規定によりされている掲示については、新法第十四条第二項及び第三項の規定は適用しない。
第6条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(温泉成分分析に関する経過措置)
1
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定による掲示が、温泉法の一部を改正する法律附則第五条の規定の適用を受けて、旧法第十四条第二項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析の結果に基づかないでされていた場合であって、当該掲示が、同項の登録分析機関の行う同項の温泉成分分析と同等以上の信頼性を有するものとして環境省令で定める温泉の成分についての分析及び検査の結果に基づいてされていた場合においては、当該分析及び検査を同項の登録分析機関の行った同項の温泉成分分析とみなして、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第十八条第二項及び第三項の規定を適用する。
2
新法第十八条第三項の規定は、この法律の施行の際現に温泉を公共の浴用又は飲用に供している者であって、平成二十一年十二月三十一日までに同項の規定に基づき同条第二項の温泉成分分析を受けなければならないこととなるものについては、同日までは、適用しない。
第3条
(政令への委任)
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第4条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年11月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第三条第一項又は第十一条第一項の規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第3条
1
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けて土地を掘削している者又は旧法第十一条第一項の許可を受けて温泉のゆう出路を増掘している者(この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により許可を受けた者を含む。次項において「許可掘削者等」という。)については、この法律による改正後の温泉法(以下「新法」という。)第七条の二(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2
許可掘削者等に対する新法第九条(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第九条第一項第一号中「第四条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第四条第一項第一号又は第三号」とする。
第4条
この法律の施行前に旧法第三条第一項の許可に係る掘削若しくは旧法第十一条第一項の許可に係る増掘の工事を完了し、若しくは廃止した者又は旧法第三条第一項若しくは第十一条第一項の許可を取り消された者については、新法第八条第三項(新法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第5条
(温泉の採取に関する経過措置)
この法律の施行の際現に温泉源からの温泉の採取を業として行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新法第十四条の二第一項の許可の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該温泉の採取を業として行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
第6条
温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、施行日前においても、新法第十四条の五第一項及び第二項の規定の例により、都道府県知事の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同条第一項の規定により都道府県知事の確認を受けたものとみなす。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。