測定器等の較正に関する規則
平成20年12月17日 改正
第1条
【目的】
この規則は、別に定めるものを除くほか、測定器等(法第102条の18第1項の測定器等をいう。以下同じ。)の較正に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要な事項を定めることを目的とする。
第3条
【較正の申請】
較正を受けようとする者は、同一の設計に係る測定器等ごとに、測定器等の操作及び保守の方法を記載した書面を添えて、較正を受けようとする測定器等とともに、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が定める事項を記載した申請書を機構に、又は法第102条の18第1項に規定する指定較正機関(以下「指定較正機関」という。)が定める事項を記載した申請書を当該指定較正機関に提出しなければならない。
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参照条文
第8条
【指定の申請】
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参照条文
第8条の3
【指定較正機関の指定の基準】
法第102条の18第5項第4号の総務省令で定める基準は、較正の業務の実施に係る組織、較正の業務の実施の方法、手数料の算定の方法その他の較正の業務を遂行するための体制が次のとおりであることとする。
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参照条文
第9条
【指定較正機関の名称等の変更の届出】
指定較正機関は、法第102条の18第13項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第10条
【較正器】
1
法第102条の18第9項の総務省令で定める測定器その他の設備は、別表第1号に定めるところにより較正に使用しなければならない測定器その他の設備(以下「較正器」という。)であって、十分な精度を有し、かつ、国又は較正を業務とする独立行政法人による較正を受けたものとする。
第12条
【役員等の選任及び解任の届出】
第14条
【業務規程の認可の申請】
1
指定較正機関は、法第102条の18第13項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第16条
【較正の業務の休廃止の届出】
指定較正機関は、法第102条の18第11項の規定により、較正の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。