• 港湾整備促進法施行令

港湾整備促進法施行令

平成12年6月7日 改正
港湾整備促進法第2条に規定する地方港湾は、別表のとおりとする。
別表
【第一条関係】
都道府県名港湾名
北海道枝幸 白老 瀬棚 岩内 増毛 羽幌 船泊 香深 鴛泊 鬼脇 沓形
青森大湊
新潟柏崎 姫川 赤泊 羽茂
福井福井 内浦
静岡宇久須
愛知東幡豆
三重鳥羽 的矢 吉津
大阪深日 泉佐野
兵庫明石 相生 津名 由良 福良 家島
和歌山新宮
島根松江 別府
岡山東備 笠岡
広島大竹 蒲刈 小用(江田島町) 三高
山口平生
徳島粟津 富岡
香川三本松
愛媛八幡浜
福岡宇島
長崎調川 川棚 彼杵 瀬戸 神ノ浦 口ノ津 島原 仁位 佐須奈 竹敷 勝本 印通寺 有川 青方 相の浦
熊本佐敷 水俣 鬼池 本渡
大分守江 臼杵
宮崎福島
鹿児島米之津 串木野 指宿 喜入 垂水 片側 里 長浜 島間 宮之浦(上屋久町) 亀徳 和泊 与論


附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年7月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
附則
昭和46年4月1日
附則
昭和46年7月1日
附則
昭和48年4月16日
附則
昭和49年4月23日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年5月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月12日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年四月十五日から施行する。
附則
昭和54年5月15日
(施行期日)
この政令中別表第一及び別表第二第三号の改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、別表第二第十号の改正規定及び次項の規定は昭和五十四年五月十八日から施行する。
附則
昭和57年7月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月4日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年7月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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