港湾整備促進法
平成23年3月31日 改正
第2条
【特定港湾施設整備事業】
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参照条文
第5条
【資金の融通】
政府は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金(財政融資資金法第2条の財政融資資金をいう。)を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
第6条
【資金の融通のあつ旋】
国土交通大臣は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあつ旋をするものとする。
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参照条文
第7条
【勧告等】
国土交通大臣は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
附則
平成17年10月21日
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。