港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成25年4月1日 改正
第2条
【港湾計画に定められる事項の精度の考慮】
対象港湾計画について港湾環境影響評価その他の手続を行う港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価を行うに当たっては、港湾計画に定められる事項の精度を考慮し、これに応じた項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するものとする。
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参照条文
第3条
【港湾計画特性及び地域特性の把握】
1
第4条
【港湾環境影響評価の項目の選定】
1
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な港湾計画に定められる港湾開発等の内容(同表備考第2号イからホまでに掲げる特性を有する港湾開発等の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象港湾計画に定められる港湾開発等に伴う港湾環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
3
特定港湾管理者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、特定港湾管理者は、港湾計画特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、埋立地の存在、主要な港湾施設の設置その他の港湾環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
①
対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る主要な港湾施設又は埋立地の存在及び当該主要な港湾施設又は埋立地において行われることが想定される事業活動その他の人の活動であって対象港湾計画の目的に含まれるもの(別表第一において「主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用」という。)
4
6
特定港湾管理者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
7
特定港湾管理者は、港湾環境影響評価の手法を選定し、又は港湾環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
第5条
【調査、予測及び評価の手法】
対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、特定港湾管理者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
①
前条第4項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす港湾環境影響を把握できること。
②
前条第4項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。
③
前条第4項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する港湾環境影響その他の生態系への港湾環境影響の程度を適切に把握できること。
⑤
前条第4項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する港湾環境影響の程度を把握できること。
⑥
前条第4項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
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参照条文
第7条
【調査の手法】
1
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、港湾計画特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象港湾計画に定められる港湾開発等により選定項目に関する環境要素に係る港湾環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
④
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に港湾環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
2
前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3
第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4
特定港湾管理者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
5
特定港湾管理者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
6
特定港湾管理者は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
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参照条文
第8条
【予測の手法】
1
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第6条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、港湾計画特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に港湾環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への港湾環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
3
特定港湾管理者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項について、選定項目の特性、港湾計画特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
4
特定港湾管理者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象港湾計画に定められる港湾開発等以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
5
特定港湾管理者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、新規の手法を用いる場合その他の港湾環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る港湾環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
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参照条文
第9条
【評価の手法】
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
①
調査及び予測の結果並びに第12条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象港湾計画に定められる港湾開発等により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、特定港湾管理者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
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参照条文
第10条
【手法選定に当たっての留意事項】
1
特定港湾管理者は、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第3条の規定により把握した港湾計画特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2
特定港湾管理者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
第12条
【環境保全措置の検討】
1
特定港湾管理者は、港湾環境影響がないと判断される場合及び港湾環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で選定項目に係る港湾環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該港湾環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
2
特定港湾管理者は、前項の規定による検討に当たっては、港湾環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
第13条
【検討結果の検証】
特定港湾管理者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、特定港湾管理者により実行可能な範囲内で対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
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参照条文
第15条
【事後調査】
1
特定港湾管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、港湾環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期において環境の状況を把握するための調査(以下この条において「事後調査」という。)を行わなければならない。
第16条
【準備書の作成】
2
特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)及び第3条第2項の規定による聴取又は確認により把握した結果を同条第1項第2号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
4
特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第5号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該港湾環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。
6
特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第12条の規定による検討の状況、第13条の規定による検証の結果及び第14条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
7
特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第15条第2項により明らかにされた事項を記載しなければならない。
8
特定港湾管理者は、対象港湾計画に係る準備書に法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
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参照条文
別表第一
【参考項目(第四条関係)】
影響要因の区分 | 環境要素の区分 | 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | |||||||
大気環境 | 水環境 | 土壌に係る環境その他の環境 | 動物 | 植物 | 生態系 | 景観 | 人と自然との触れ合いの活動の場 | ||||
影響要因の区分 | 大気質 | 騒音 | 振動 | 水質 | 地形及び地質 | ||||||
窒素酸化物 | 騒音 | 振動 | 水の汚れ | 重要な地形及び地質 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 重要な種及び群落 | 地域を特徴づける生態系 | 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | ||
主要な港湾施設又は埋立地の存在及び供用 | 主要な水域施設の存在 | ||||||||||
主要な外郭施設の存在 | |||||||||||
埋立地の存在 | |||||||||||
主要な水域施設又は係留施設の供用 | |||||||||||
主要な旅客施設、荷さばき施設又は保管施設の供用 | |||||||||||
主要な臨港交通施設の供用 | |||||||||||
備考 一 印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。 | |||||||||||
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する港湾開発等の内容を踏まえて区分したものである。 イ 係留施設を設置すること。 ロ 必要に応じて、水域施設、外郭施設、旅客施設、荷さばき施設又は保管施設を設置すること。 ハ 必要に応じて、埋立てを行うこと。 ニ 供用開始後、船舶が当該港湾開発等の目的である水域施設又は係留施設を利用すること。 ホ 供用開始後、当該港湾開発等の目的である旅客施設、荷さばき施設、保管施設又は臨港交通施設がそれぞれの整備の目的に即して利用されること。 | |||||||||||
三 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 | |||||||||||
四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 | |||||||||||
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 | |||||||||||
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 | |||||||||||
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 |
別表第二
【参考手法(第六条関係)】
参考項目 | 参考手法 | ||
環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
窒素酸化物 | 主要な水域施設又は係留施設の供用、主要な旅客施設、荷さばき施設又は保管施設の供用及び主要な臨港交通施設の供用 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 二酸化窒素の濃度の状況 | プルーム式及びパフ式による計算 | ||
ロ 気象の状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測地点 | ||
イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の測定の方法 | 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて予測地域における窒素酸化物に係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法 | 四 予測対象時期等 | ||
三 調査地域 | 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | |||
四 調査地点 | |||
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | |||
騒音 | 主要な臨港交通施設の供用 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 騒音の状況 | 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 | ||
ロ 対象港湾計画に定められる道路の沿道の状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測地点 | ||
三 調査地域 | 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | 四 予測対象時期等 | ||
四 調査地点 | 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
振動 | 主要な臨港交通施設の供用 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 振動の状況 | 振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 | ||
ロ 地盤の状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測地点 | ||
三 調査地域 | 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | 四 予測対象時期等 | ||
四 調査地点 | 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | |||
水の汚れ | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 化学的酸素要求量の状況 | 化学的酸素要求量の物質の収支に関する計算又は事例の引用若しくは解析 | ||
ロ 流れの状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報(化学的酸素要求量の状況については、水質汚濁に係る環境基準に規定する化学的酸素要求量の測定の方法を用いられたものとする。)の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測地点 | ||
三 調査地域 | 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて予測地域における水の汚れに係る港湾環境影響を的確に把握できる地点 | ||
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | 四 予測対象時期等 | ||
四 調査地点 | 海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
海域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域における水の汚れに係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | |||
重要な地形及び地質 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 地形及び地質の概況 | 重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測対象時期等 | ||
三 調査地域 | 地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点 | |||
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 | |||
重要な種及び注目すべき生息地 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 鳥類及び主な海生動物に係る動物相の状況 | 動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 | 二 予測地域 | ||
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況 | 調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 三 予測対象時期等 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
三 調査地域 | |||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点 | |||
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 | |||
五 調査期間等 | |||
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
重要な種及び群落 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 海藻類その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 | 植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測対象時期等 | ||
三 調査地域 | 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点 | |||
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 | |||
五 調査期間等 | |||
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
地域を特徴づける生態系 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 動植物その他の自然環境に係る概況 | 注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測対象時期等 | ||
三 調査地域 | 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点 | |||
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 | |||
五 調査期間等 | |||
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 主要な眺望点の状況 | 主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての視覚的な表現方法 | ||
ロ 景観資源の状況 | 二 予測地域 | ||
ハ 主要な眺望景観の状況 | 調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 三 予測対象時期等 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
三 調査地域 | |||
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域 | |||
四 調査地点 | |||
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | |||
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 主要な水域施設の存在、主要な外郭施設の存在及び埋立地の存在 | 一 調査すべき情報 | 一 予測の基本的な手法 |
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 | ||
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 | 二 予測地域 | ||
二 調査の基本的な手法 | 調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 | ||
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集(資料により十分に情報を収集できる場合にあっては、現地調査による情報の収集を除く。)並びに当該情報の整理及び解析 | 三 予測対象時期等 | ||
三 調査地域 | 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を的確に把握できる時期 | ||
港湾計画開発等区域及びその周辺の区域 | |||
四 調査地点 | |||
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 | |||
五 調査期間等 | |||
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る港湾環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時間、時期及び時間帯 | |||
備考 一 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 | |||
二 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 | |||
三 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。 | |||
四 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 | |||
五 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 | |||
六 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 |
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
第4条
(対象港湾計画に関する経過措置)
1
特定港湾管理者(港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二条に規定する特定港湾管理者をいう。次項において同じ。)が施行日前に環境影響評価法第四十八条第二項において準用する同法第十六条の規定に基づく準備書の公告を行っている対象港湾計画(同法第四十八条第一項に規定する対象港湾計画をいう。)については、この省令による改正後の港湾環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(次項において「新港湾計画選定指針等省令」という。)第三条から第十八条第一項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。