• 環境影響評価法

環境影響評価法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。
この法律において「第一種事業」とは、次に掲げる要件を満たしている事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次項において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
次に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であること。
高速自動車国道、一般国道その他の道路法第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業
河川法第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、堰の新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの
鉄道事業法による鉄道及び軌道法による軌道の建設及び改良の事業
空港法第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業
電気事業法第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造及び規模の変更の事業
公有水面埋立法による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業
新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業
新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業
流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業
イからヲまでに掲げるもののほか、一の事業に係る環境影響を受ける地域の範囲が広く、その一の事業に係る環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして政令で定める事業の種類
次のいずれかに該当する事業であること。
法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出(当該届出に係る法律において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告又は命令をすることができることが規定されているものに限る。ホにおいて同じ。)が必要とされる事業(ホに掲げるものを除く。)
国の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項第1号の補助金、同項第2号の負担金及び同項第4号の政令で定める給付金のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付の対象となる事業(イに掲げるものを除く。)
特別の法律により設立された法人(国が出資しているものに限る。)がその業務として行う事業(イ及びロに掲げるものを除く。)
国が行う事業(イ及びホに掲げるものを除く。)
国が行う事業のうち、法律の規定であって政令で定めるものにより、その実施に際し、免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出が必要とされる事業
この法律において「第二種事業」とは、前項各号に掲げる要件を満たしている事業であって、第一種事業に準ずる規模(その規模に係る数値の第一種事業の規模に係る数値に対する比が政令で定める数値以上であるものに限る。)を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下単に「判定」という。)を第4条第1項各号に定める者が同条の規定により行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。
この法律において「対象事業」とは、第一種事業又は第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられた第二種事業(第4条第4項第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び第29条第2項第40条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第4条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。
この法律(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施しようとする者(国が行う対象事業にあっては当該対象事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る対象事業にあってはその委託をしようとする者)をいう。
第3条
【国等の責務】
国、地方公共団体、事業者及び国民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。
第2章
方法書の作成前の手続
第1節
配慮書
第3条の2
【計画段階配慮事項についての検討】
第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定める事項を決定するに当たっては、同号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域(以下「事業実施想定区域」という。)における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。
前項の事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令は、主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第1項の主務省令(事業が実施されるべき区域その他の事項を定める主務省令を除く。)は、計画段階配慮事項についての検討を適切に行うために必要であると認められる計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
参照条文
第3条の8 第3条の10 第5条 第38条の6 第55条 環境影響評価法施行規則第1条の5 第20条 軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 公有水面の埋立て又は干拓の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 ダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条
第3条の3
【配慮書の作成等】
第一種事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。
第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
第一種事業の目的及び内容
事業実施想定区域及びその周囲の概況
計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの
その他環境省令で定める事項
相互に関連する二以上の第一種事業を実施しようとする場合は、当該第一種事業を実施しようとする者は、これらの第一種事業について、併せて配慮書を作成することができる。
第3条の4
【配慮書の送付等】
第一種事業を実施しようとする者は、配慮書を作成したときは、速やかに、環境省令で定めるところにより、これを主務大臣に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を公表しなければならない。
主務大臣(環境大臣を除く。)は、配慮書の送付を受けた後、速やかに、環境大臣に当該配慮書の写しを送付して意見を求めなければならない。
第3条の5
【環境大臣の意見】
環境大臣は、前条第2項の規定により意見を求められたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、主務大臣(環境大臣を除く。)に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
第3条の6
【主務大臣の意見】
主務大臣は、第3条の4第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第一種事業を実施しようとする者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第3条の7
【配慮書についての意見の聴取】
第一種事業を実施しようとする者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。
前項の主務省令は、計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第3条の8
【基本的事項の公表】
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第3条の2第3項及び前条第2項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第3条の9
【第一種事業の廃止等】
第一種事業を実施しようとする者は、第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、配慮書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
第一種事業を実施しないこととしたとき。
第3条の3第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
第一種事業の実施を他の者に引き継いだとき。
前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が第一種事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の第一種事業を実施しようとする者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに第一種事業を実施しようとする者となった者について行われたものとみなす。
第3条の10
【第二種事業に係る計画段階配慮事項についての検討】
第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第二種事業に係る計画の立案の段階において、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定するに当たっては、一又は二以上の当該事業の実施が想定される区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、当該事業の実施が想定される区域における環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行うこととした旨を主務大臣に書面により通知するものとする。
前項の規定による通知をした第二種事業を実施しようとする者については、第一種事業を実施しようとする者とみなし、第3条の2から前条までの規定を適用する。
参照条文
第2節
第二種事業に係る判定
第4条
第二種事業を実施しようとする者は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域その他第二種事業の概要(以下この項において「氏名等」という。)を次の各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により届け出なければならない。この場合において、第4号又は第5号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣に届け出ることに代えて、氏名等を記載した書面を作成するものとする。
第2条第2項第2号イに該当する第二種事業 同号イに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意(以下「免許等」という。)を行い、又は同号イに規定する届出(以下「特定届出」という。)を受理する者
第2条第2項第2号ロに該当する第二種事業 同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定を行う者(以下「交付決定権者」という。)
第2条第2項第2号ハに該当する第二種事業 同号ハに規定する法律の規定に基づき同号ハに規定する法人を当該事業に関して監督する者(以下「法人監督者」という。)
第2条第2項第2号ニに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
第2条第2項第2号ホに該当する第二種事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び同号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意を行う者又は同号ホに規定する届出の受理を行う者
前項各号に定める者は、同項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条及び第29条第1項において「届出」という。)に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定してこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めなければならない。
第1項各号に定める者は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを勘案して、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、届出の日から起算して六十日以内に、届出に係る第二種事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとらなければならない。
この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
この法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、届出をした者及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事)に通知すること。
届出をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該第二種事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第二種事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、前二項の規定は、当該届出について準用する。
第二種事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第3項第2号前項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまで(当該第二種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)は、当該第二種事業を実施してはならない。
第二種事業を実施しようとする者は、第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第二種事業を実施しようとする者は、同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律(この条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨を同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成するものとする。
前項の規定による通知を受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成に係る第二種事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知又は作成に係る書面の写しを送付しなければならない。
第6項の規定による通知又は書面の作成に係る第二種事業は、当該通知又は書面の作成の時に第3項第1号の措置がとられたものとみなす。
第3項の主務省令は、第二種事業の種類及び規模、第二種事業が実施されるべき区域及びその周辺の区域の環境の状況その他の事情を勘案して判定が適切に行われることを確保するため、判定の基準につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
10
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき基準に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第3章
方法書
第5条
【方法書の作成】
事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第3条の6の意見が述べられたときはこれを勘案して、第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項(配慮書を作成していない場合においては、第4号から第6号までに掲げる事項を除く。)を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
対象事業の目的及び内容
対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況
第3条の3第1項第4号に掲げる事項
第3条の6の主務大臣の意見
前号の意見についての事業者の見解
対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)
その他環境省令で定める事項
相互に関連する二以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。
第6条
【方法書の送付等】
事業者は、方法書を作成したときは、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
前項の主務省令は、同項に規定する地域が対象事業に係る環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲のものとなることを確保するため、その基準となるべき事項につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第7条
【方法書についての公告及び縦覧】
事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、方法書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、方法書及び要約書を前条第1項に規定する地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第7条の2
【説明会の開催等】
事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条第1項に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。
事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、環境省令で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の一週間前までに公告しなければならない。
事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事の意見を聴くことができる。
事業者は、その責めに帰することができない事由であって環境省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。
前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第8条
【方法書についての意見書の提出】
方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第9条
【方法書についての意見の概要の送付】
事業者は、前条第1項の期間を経過した後、第6条第1項に規定する地域を管轄する都道府県知事及び当該地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。
第10条
【方法書についての都道府県知事等の意見】
前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
第1項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第6条第1項に規定する地域の全部が一の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
前項の場合において、前条に規定する都道府県知事は、同条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
第4項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。
第4章
環境影響評価の実施等
第11条
【環境影響評価の項目等の選定】
事業者は、前条第1項第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。
事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、主務大臣に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。
主務大臣は、前項の規定による事業者の申出に応じて技術的な助言を記載した書面の交付をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
第1項の主務省令は、環境基本法第14条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、対象事業に係る環境影響評価を適切に行うために必要であると認められる環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
第12条
【環境影響評価の実施】
事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。
前条第4項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第4項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。
第13条
【基本的事項の公表】
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、第11条第4項前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
参照条文
第5章
準備書
第14条
【準備書の作成】
事業者は、第12条第1項の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。
第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項
第8条第1項の意見の概要
第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見
前二号の意見についての事業者の見解
環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
第11条第2項の助言がある場合には、その内容
環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの
調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)
環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)
ロに掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置
対象事業に係る環境影響の総合的な評価
環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
その他環境省令で定める事項
第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。
第15条
【準備書の送付等】
事業者は、準備書を作成したときは、第6条第1項の主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。
第16条
【準備書についての公告及び縦覧】
事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、準備書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第17条
【説明会の開催等】
事業者は、環境省令で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
第7条の2第2項から第5項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第6条第1項に規定する地域」とあるのは「第15条に規定する関係地域」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第17条第2項において準用する第2項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第17条第1項及び第2項において準用する前三項」と読み替えるものとする。
第18条
【準備書についての意見書の提出】
準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第16条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
前項の意見書の提出に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第19条
【準備書についての意見の概要等の送付】
事業者は、前条第1項の期間を経過した後、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。
第20条
【準備書についての関係都道府県知事等の意見】
関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、第4項に規定する場合を除き、政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
前項の場合において、当該関係都道府県知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。
第1項の場合において、当該関係都道府県知事は、前項の規定による当該関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
関係地域の全部が一の第10条第4項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、前条の書類の送付を受けたときは、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
前項の場合において、関係都道府県知事は、前条の書類の送付を受けたときは、必要に応じ、第1項の政令で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。
第4項の場合において、当該市の長は、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。
第6章
評価書
第1節
評価書の作成等
第21条
【評価書の作成】
事業者は、前条第1項第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第18条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
第5条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び次条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。
前二号に掲げるもの以外のもの 第11条第1項及び第12条第1項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下第26条まで、第29条及び第30条において「評価書」という。)を、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより作成しなければならない。
第14条第1項各号に掲げる事項
第18条第1項の意見の概要
前条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見
前二号の意見についての事業者の見解
第22条
【免許等を行う者等への送付】
事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者にこれを送付しなければならない。
第2条第2項第2号イに該当する対象事業(免許等に係るものに限る。)に係る評価書 当該免許等を行う者
第2条第2項第2号イに該当する対象事業(特定届出に係るものに限る。)に係る評価書 当該特定届出の受理を行う者
第2条第2項第2号ロに該当する対象事業に係る評価書 交付決定権者
第2条第2項第2号ハに該当する対象事業に係る評価書 法人監督者
第2条第2項第2号ニに該当する対象事業に係る評価書 第4条第1項第4号に定める者
第2条第2項第2号ホに該当する対象事業に係る評価書 第4条第1項第5号に定める者
前項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、評価書の送付を受けた後、速やかに、当該各号に定める措置をとらなければならない。
内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣 環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に当該評価書の写しを送付して意見を求めること。
第23条
【環境大臣の意見】
環境大臣は、前条第2項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第2号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
第23条の2
【環境大臣の助言】
第22条第1項各号に定める者が地方公共団体その他公法上の法人で政令で定めるもの(以下この条において「地方公共団体等」という。)であるときは、当該地方公共団体等の長は、次条の規定に基づき環境の保全の見地からの意見を書面により述べることが必要と認める場合には、評価書の送付を受けた後、環境大臣に当該評価書の写しを送付して助言を求めるように努めなければならない。
第24条
【免許等を行う者等の意見】
第22条第1項各号に定める者は、同項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、事業者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、第23条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第6節
評価書の補正等
第25条
【評価書の再検討及び補正】
事業者は、前条の意見が述べられたときはこれを勘案して、評価書の記載事項に検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。
第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第27条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。
第5条第1項第1号第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号又は第21条第2項第2号から第4号までに掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 評価書について所要の補正をすること。
前二号に掲げるもの以外のもの 第11条第1項及び第12条第1項の主務省令で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。
事業者は、前項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には、当該環境影響評価及び評価書に係る環境影響評価の結果に基づき、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより評価書の補正をしなければならない。
事業者は、第1項第1号に該当する場合を除き、同項第2号又は前項の規定による補正後の評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、第22条第1項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者に対してしなければならない。
第26条
【環境大臣等への評価書の送付】
第22条第1項各号に定める者(環境大臣を除く。)が次の各号に掲げる者であるときは、その者は、前条第3項の規定による送付又は通知を受けた後、当該各号に定める措置をとらなければならない。
内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会の長である国務大臣 環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
委員会の長(国務大臣を除く。)若しくは庁の長又は国の行政機関の地方支分部局の長 その委員会若しくは庁又は地方支分部局が置かれている内閣府若しくは省又は委員会の長である内閣総理大臣又は各省大臣を経由して環境大臣に前条第3項の規定による送付を受けた補正後の評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知すること。
事業者は、前条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道府県知事及び関係市町村長に評価書(同条第1項第2号又は第2項の規定による評価書の補正をしたときは、当該補正後の評価書。次条及び第33条から第38条までにおいて同じ。)、これを要約した書類及び第24条の書面(次条並びに第41条第2項及び第3項において「評価書等」という。)を送付しなければならない。
第27条
【評価書の公告及び縦覧】
事業者は、第25条第3項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、公告の日から起算して一月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第7章
対象事業の内容の修正等
第28条
【事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続】
事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第21条第1項又は第25条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、政令で定める軽微な修正その他の政令で定める修正に該当する場合は、この限りでない。
第29条
【事業内容の修正の場合の第二種事業に係る判定】
事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第二種事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第4条第1項の規定の例により届出をすることができる。
第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。
第1項の規定による届出をした者は、前項において準用する第4条第3項第2号に規定する措置がとられたときは、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところによりその旨を公告しなければならない。
第30条
【対象事業の廃止等】
事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた者にその旨を通知するとともに、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
対象事業を実施しないこととしたとき。
第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも該当しないこととなったとき。
対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。
前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。
第8章
評価書の公告及び縦覧後の手続
第31条
【対象事業の実施の制限】
事業者は、第27条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第21条第1項第25条第1項又は第28条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。
事業者は、第27条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更に該当するときは、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。
第1項の規定は、第27条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この法律の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
事業者は、第27条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。
第32条
【評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施】
事業者は、第27条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第14条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するものとする。
第28条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。
第33条
【免許等に係る環境の保全の配慮についての審査等】
対象事業に係る免許等を行う者は、当該免許等の審査に際し、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
前項の場合においては、次の各号に掲げる当該免許等(次項に規定するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一定の基準に該当している場合には免許等を行うものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
一定の基準に該当している場合には免許等を行わないものとする旨の法律の規定であって政令で定めるものに係る免許等 当該免許等を行う者は、当該免許等に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に該当している場合のほか、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
免許等を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない免許等(当該免許等に係る法律の規定で政令で定めるものに係るものに限る。) 当該免許等を行う者は、対象事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該免許等を拒否する処分を行い、又は当該免許等に必要な条件を付することができるものとする。
対象事業に係る免許等であって対象事業の実施において環境の保全についての適正な配慮がなされるものでなければ当該免許等を行わないものとする旨の法律の規定があるものを行う者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該法律の規定による環境の保全に関する審査を行うものとする。
前各項の規定は、第2条第2項第2号ホに該当する対象事業に係る免許、特許、許可、認可、承認又は同意(同号ホに規定するものに限る。)について準用する。
第34条
【特定届出に係る環境の保全の配慮についての審査等】
対象事業に係る特定届出を受理した者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮に欠けると認めるときは、当該特定届出に係る法律の規定にかかわらず、当該特定届出をした者に対し、当該規定によって勧告又は命令をすることができることとされている期間(当該特定届出の受理の時に評価書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から起算する当該期間)内において、当該特定届出に係る事項の変更を求める旨の当該規定による勧告又は命令をすることができる。
前項の規定は、第2条第2項第2号ホに該当する対象事業に係る同号ホの届出について準用する。
第35条
【交付決定権者の行う環境の保全の配慮についての審査等】
対象事業に係る交付決定権者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該審査は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による調査として行うものとする。
第36条
【法人監督者の行う環境の保全の配慮についての審査等】
対象事業に係る法人監督者は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、当該法人に対する監督を通じて、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
第37条
【主任の大臣の行う環境の保全の配慮についての審査等】
対象事業に係る第4条第1項第4号又は第5号に定める主任の大臣は、評価書の記載事項及び第24条の書面に基づいて、当該対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査し、この配慮がなされることを確保するようにしなければならない。
参照条文
第38条
【事業者の環境の保全の配慮等】
事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。
この章の規定による環境の保全に関する審査を行うべき者が事業者の地位を兼ねる場合には、当該審査を行うべき者は、当該審査に係る業務に従事するその者の職員を当該事業の実施に係る業務に従事させないように努めなければならない。
第38条の2
【環境保全措置等の報告等】
第27条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)は、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、第14条第1項第7号ロに掲げる措置(回復することが困難であるためその保全が特に必要であると認められる環境に係るものであって、その効果が確実でないものとして環境省令で定めるものに限る。)、同号ハに掲げる措置及び同号ハに掲げる措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置であって、当該事業の実施において講じたものに係る報告書(以下「報告書」という。)を作成しなければならない。
前項の主務省令は、報告書の作成に関する指針につき主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が環境大臣に協議して定めるものとする。
環境大臣は、関係する行政機関の長に協議して、前項の規定により主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)が定めるべき指針に関する基本的事項を定めて公表するものとする。
第38条の3
【報告書の送付及び公表】
前条第1項に規定する事業者は、報告書を作成したときは、環境省令で定めるところにより、第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これを公表しなければならない。
第22条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項各号に定める者(環境大臣を除く。)が報告書の送付を受けた場合について準用する。
第38条の4
【環境大臣の意見】
環境大臣は、前条第2項において準用する第22条第2項各号に定める措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第2号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。
第38条の5
【免許等を行う者等の意見】
第22条第1項各号に定める者は、第38条の3第1項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、第38条の2第1項に規定する事業者に対し、報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、前条の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第9章
環境影響評価その他の手続の特例等
第1節
都市計画に定められる対象事業等に関する特例
第38条の6
【都市計画に定められる第一種事業等又は第二種事業等】
第一種事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業については、第3条の2から第3条の9までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続及び第5条から第38条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、第3項第40条第2項第41条第43条第44条第1項第2項及び第5項から第7項まで並びに第46条に定めるところにより、同法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして、当該第一種事業又は第一種事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第3条の3第2項第3条の9第1項第3号及び第2項第5条第2項第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第2章第1節の規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、次項並びに第44条第3項及び第4項に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うことができる。この場合において、第3条の10第2項の規定により適用される第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
第1項又は前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第2章第1節第3条の3第2項並びに第3条の9第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、第3条の2第1項中「第一種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)は、第一種事業」とあるのは「第38条の6第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第一種事業又は第一種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業(以下「都市計画第一種事業」という。)」と、第3条の3第1項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、同項第2号中「第一種事業」とあるのは「都市計画第一種事業」と、第3条の4第1項第3条の6第3条の7第1項及び第3条の9第1項中「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「第一種事業を実施しない」とあるのは「都市計画第一種事業を都市計画に定めない」と、第3条の10第1項中「第二種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者。以下同じ。)」とあるのは「第38条の6第2項に規定する都市計画決定権者(以下この条において「第二種事業都市計画決定権者」という。)」と、「当該第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「当該第二種事業都市計画決定権者」と、同条第2項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「第二種事業都市計画決定権者」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「第3条の2から前条までの規定を適用する」とあるのは「第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第3条の2から前条までの規定を適用する。この場合において、同項の規定により読み替えて適用される第3条の2第1項中「第一種事業又は第一種事業に係る施設」とあるのは「第40条第1項に規定する第二種事業等」と、「第一種事業(」とあるのは「第二種事業(」と、「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第3条の3第1項第2号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」と、第38条の6第3項の規定により読み替えて適用される第3条の9第1項第1号中「都市計画第一種事業」とあるのは「都市計画第二種事業」とする」とする。
参照条文
第40条 第40条の2 第44条 第46条 環境影響評価法施行規則第19条の5 第20条 環境影響評価法施行令第22条 第23条 工業団地造成事業が都市計画に定められる場合における当該工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 湖沼水位調節施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る湖沼水位調節施設事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 新都市基盤整備事業が都市計画に定められる場合における当該新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 堰が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 ダムが都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係るダム事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 土地区画整理事業が都市計画に定められる場合における当該土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 放水路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る放水路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条 流通業務団地が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第1条
第39条
第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第4条第1項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。次項において同じ。)は、次項から第4項までに定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。
前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「第二種事業を実施しようとする者は」とあるのは「都市計画決定権者は、第二種事業又は第二種事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めようとするときは」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、「氏名等」とあるのは「名称等」と、「第二種事業の区分」とあるのは「当該都市計画に係る第二種事業の区分」と、「定める者」とあるのは「定める者(当該都市計画が都市計画法第18条第3項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、同法第19条第3項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項又は第87条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は都市再生特別措置法第51条第2項の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣(都市計画法第85条の2又は都市再生特別措置法第81条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(以下「都市計画同意権者」という。)及び次の各号に掲げる当該都市計画に係る第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者)」と、「第4号又は第5号に掲げる第二種事業を実施しようとする者が第4号又は第5号に定める主任の大臣であるときは、主任の大臣」とあるのは「都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者は、次の各号に定める者」と、「代えて」とあるのは「併せて」と、同条第2項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「第29条第1項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第1項」と、同条第3項中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同項第1号及び第2号中「及び前項の都道府県知事(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事」とあるのは「、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者(第1項後段の場合にあっては、前項の都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者」と、同条第4項中「当該事業を実施しよう」とあるのは「当該事業又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、同条第5項中「第3項第2号」とあるのは「第1項各号に定める者及び都市計画同意権者又は同項後段の都市計画決定権者の全てにより第3項第2号」と、「第29条第2項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第2項」と、「とられるまで(当該第二種事業に係る第1項各号に定める者が二以上である場合にあっては、当該各号に定める者のすべてにより当該措置がとられるまで)」とあるのは「とられるまで」と、同条第6項中「第二種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「同項第4号又は第5号に定める主任の大臣以外の者にあってはこの法律」とあるのは「この法律」と、「同項各号」とあるのは「、届出に係る都市計画が都市計画同意を要するものであるときは同項各号」と、「定める者に書面により通知し、これらの主任の大臣にあってはその旨の書面を作成」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者に、都市計画同意を要しないものであるときは同項各号に掲げる第二種事業の区分に応じ当該各号に定める者に書面により通知」と、同条第7項中「受け、又は同項の規定により書面を作成した者は、当該通知又は書面の作成」とあるのは「受けた者は、当該通知」と、「都道府県知事に当該通知又は作成」とあるのは「都道府県知事及び当該第二種事業を実施しようとする者に当該通知」と、同条第8項中「通知又は書面の作成」とあるのは「通知」と、同条第9項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、「が環境大臣」とあるのは「及び国土交通大臣が環境大臣」と、同条第10項中「が定めるべき」とあるのは「及び国土交通大臣が定めるべき」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第1号の措置がとられた第二種事業(前項の規定により読み替えて適用される同条第4項及び次条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第2項において準用する第4条第3項第2号の措置がとられたものを除く。)について第二種事業を実施しようとする者が作成した配慮書があるときは、当該第二種事業を実施しようとする者は、都市計画決定権者に当該配慮書を送付するものとする。
前項の場合において、配慮書を送付する前に第二種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、当該第二種事業を実施しようとする者に対して行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第40条
第二種事業(対象事業であるものに限る。以下この項及び第44条第3項において同じ。)が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第二種事業又は第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業については、第5条から第38条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次項第41条第43条第44条及び第46条に定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第二種事業に係る事業者に代わるものとして、当該第二種事業又は第二種事業に係る施設(以下「第二種事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第5条第2項第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。
第38条の6第1項又は前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第5条から第38条まで(第5条第2項第14条第2項並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、第5条第1項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象事業に係る環境影響評価を」とあるのは「第38条の6第1項の第一種事業若しくは第一種事業に係る施設又は第40条第1項の第二種事業等(第28条及び第30条第1項第1号において「対象事業等」という。)を都市計画法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る第一種事業又は第二種事業(以下「都市計画対象事業」という。)に係る環境影響評価を」と、「ごとに主務省令」とあるのは「ごとに主務省令・国土交通省令」と、同項第1号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第2号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第3号中「対象事業が」とあるのは「都市計画対象事業が」と、同項第6号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第7号中「対象事業に係る環境影響評価の」とあるのは「都市計画対象事業に係る環境影響評価の」と、第6条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第7条から第10条まで及び第11条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第12条第1項及び第14条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項中「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第15条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第16条から第20条まで及び第21条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、第22条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び次の各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に」と、同条第2項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、第24条中「定める者」とあるのは「定める者及び都市計画同意権者」と、「事業者に対し」とあるのは「都市計画決定権者に対し、第23条の規定による環境大臣の意見があるときはこれを勘案して」と、「第23条の規定による環境大臣の意見があるときは、」とあるのは「第22条第1項各号に定める者は都市計画同意権者を経由して意見を述べるものとし、当該都市計画同意権者が意見を述べるときは」と、第25条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「を勘案」とあるのは「(都市計画決定権者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長である場合にあっては、同条の意見及び第23条の規定により環境大臣が当該都市計画決定権者に対し述べた意見)を勘案」と、同項第3号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「主務省令」とあるのは「主務省令・国土交通省令」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「定める者に対してしなければならない」とあるのは「定める者(評価書に係る都市計画が都市計画同意を要するものである場合にあっては、都市計画同意権者及び同項各号に掲げる評価書の区分に応じ当該各号に定める者)に対してしなければならない。この場合において、都市計画決定権者が国土交通大臣若しくは地方整備局長若しくは北海道開発局長又は都道府県であるときは都道府県都市計画審議会の議を、市町村であるときは市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経るものとする」と、第26条第1項中「環境大臣を除く。)」とあるのは「環境大臣を除く。)又は都市計画同意権者若しくは都市計画同意を要しない都市計画に係る都市計画決定権者」と、「受けた」とあるのは「受け、又はした」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「及び関係市町村長」とあるのは「、関係市町村長及び第38条の6第1項の第一種事業を実施しようとする者又は第40条第1項の事業者」と、「同条第1項第2号」とあるのは「前条第1項第2号」と、第27条及び第28条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条中「修正しよう」とあるのは「修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、第29条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「修正しよう」とあるのは「修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう」と、「第4条第1項」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第1項」と、同条第2項中「第4条第2項」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第2項」と、「同条第3項第1号」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第1号」と、同条第3項中「第4条第3項第2号」とあるのは「第39条第2項の規定により読み替えて適用される第4条第3項第2号」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第30条第1項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象事業等を都市計画に定めない」と、第31条第1項中「を行う」とあるのは「が行われる」と、同条第2項及び第3項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、同項中「を行い」とあるのは「が行われ」と、同条第4項中「を行った」とあるのは「が行われた」と、「前条第2項」とあるのは「第30条第2項」と、第32条第1項中「を行った」とあるのは「が行われた」とする。
第40条の2
【都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等】
前条第2項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第38条の2から第38条の5までの規定の適用については、第38条の2第1項中「第27条の規定による公告を行った事業者(当該事業者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者)」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第26条第2項に規定する評価書等の送付を受けた第38条の6第1項の第一種事業を実施しようとする者又は第40条第1項の事業者(これらの者が事業の実施前に当該事業を他の者に引き継いだ場合には、当該事業を引き継いだ者。以下「都市計画事業者」という。)」と、第38条の3第1項中「前条第1項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、第38条の5中「第38条の2第1項に規定する事業者」とあるのは「都市計画事業者」とする。
第41条
【都市計画に係る手続との調整】
第40条第2項の規定により読み替えて適用される第16条又は第27条の規定により都市計画決定権者が行う公告は、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。
都市計画決定権者(国土交通大臣(都市計画法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。次項において同じ。)を除く。)は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第16条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、これらの者が定める都市計画についての同法第20条第2項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書と併せて縦覧に供するものとする。
対象事業に係る都市計画を定める国土交通大臣は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第16条の規定により準備書及び同条の要約書を縦覧に供する場合には、国土交通大臣が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項の都市計画の案と併せて縦覧に供し、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定により評価書等を縦覧に供する場合には、当該評価書等を都道府県知事に送付し、当該都道府県知事に、国土交通大臣が定める都市計画についての同法第20条第2項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同法第14条第1項の図書の写しと併せてこれらを縦覧に供させるものとする。
都市計画決定権者は、前二項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供した場合において述べられた意見の内容が、当該準備書についての意見書と、当該準備書に係る都市計画の案についての都市計画法第17条第2項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による意見書のいずれに係るものであるかを判別することができないときは、そのいずれでもあるとみなしてそれぞれの法律を適用する。
都市計画決定権者は、第40条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、同条第2項の規定により読み替えて適用される第25条第3項の規定による都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会への付議を、都市計画法第18条第2項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による都道府県都市計画審議会への付議又は同法第19条第2項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村都市計画審議会若しくは都道府県都市計画審議会への付議と併せて行うものとする。
第42条
【対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例】
前条第2項又は第3項の規定により準備書を都市計画の案と併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第1項及び第2項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同法第17条第1項中「二週間」とあるのは「一月間」と、同条第2項中「縦覧期間満了の日」とあるのは「縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日」とする。
都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
前項の都市計画について、都市計画法第18条第3項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)、同法第19条第3項同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項又は第87条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は都市再生特別措置法第51条第2項の規定による同意(以下この項及び第45条において「都市計画同意」という。)を行うに当たっては、国土交通大臣(都市計画法第85条の2又は都市再生特別措置法第81条の規定により都市計画同意に関する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事(第45条において「都市計画同意権者」という。)は、評価書の記載事項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される第24条の書面に基づいて、当該都市計画につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。
参照条文
第43条
【対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の再実施】
第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条の規定による公告を行った後に、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該事項の変更については、第31条第2項及び第3項の規定に基づいて経るべき環境影響評価その他の手続は、次項に定めるところにより、当該都市計画決定権者が当該事項の変更に係る事業者に代わるものとして、当該都市計画の変更をする手続と併せて行うものとする。
前項の場合における第31条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「事業者は、第27条」とあるのは「都市計画決定権者は、第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号」と、「を変更」とあるのは「の変更に係る都市計画の変更を」と、「当該変更」とあるのは「当該事項の変更」と、同条第3項中「第1項の規定は、第27条」とあるのは「第31条第1項の規定は、都市計画決定権者が第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第1項第2号」と、「当該事業」とあるのは「当該事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画に係る事業者」と、「第1項中」とあるのは「第31条第1項中「第27条」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第27条」と、」と、「を行い」とあるのは「が行われ」と、「行うものに限る。)」」とあるのは「行われるものに限る。)」と、「を行う」とあるのは「が行われる」と、「第21条第1項」とあるのは「第40条第2項の規定により読み替えて適用される第21条第1項」」とする。
第44条
【事業者等の行う環境影響評価との調整】
第一種事業を実施しようとする者が第3条の4第1項の規定による公表を行ってから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該公表に係る第一種事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該第一種事業を実施しようとする者及び配慮書又は方法書の送付を当該第一種事業を実施しようとする者から受けた者にその旨を通知したときは、第一種事業を実施しようとする者は、当該第一種事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び第3条の6の書面を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る第一種事業については、第38条の6第1項の規定は、都市計画決定権者が当該配慮書及び第3条の6の書面又は当該方法書の送付を受けたときから適用する。
前項の場合において、その通知を受ける前に第一種事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第一種事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
第二種事業に係る事業者が第5条の規定により方法書を作成してから第7条の規定による公告を行うまでの間において、当該方法書に係る第二種事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該事業者、配慮書の送付を当該事業者から受けた者(当該事業者が第3条の4第1項の規定により配慮書を送付している場合に限る。)並びに第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び同条第2項の都道府県知事(事業者が既に第6条第1項の規定により当該方法書を送付しているときは、事業者並びに第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者及び当該方法書の送付を受けた者)にその旨を通知したときは、当該都市計画に係る対象事業についての第40条第1項の規定は、事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。
前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。
事業者が第7条の規定による公告を行ってから第16条の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が事業者及び配慮書、方法書又は準備書の送付を当該事業者から受けた者(これらの公告に係る対象事業が第二種事業である場合にあっては、これらの者及び第4条第1項の規定による届出を当該事業者から受理した者)にその旨を通知したときは、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付するものとする。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、第38条の6第1項又は第40条第1項の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。
第4項の規定は、前項の規定による送付が行われる前の手続について準用する。
事業者が第16条の規定による公告を行ってから第27条の規定による公告を行うまでの間において、第5項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、引き続き第5章及び第6章の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、第38条の6第1項又は第40条第1項の規定は、適用しない。この場合において、事業者は、第27条の規定による公告を行った後、速やかに、都市計画決定権者に当該公告に係る同条の評価書(次条において「評価書」という。)を送付しなければならない。
第45条
【事業者が環境影響評価を行う場合の都市計画法の特例】
前条第7項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに都市計画同意を要する場合には、都市計画同意権者に当該評価書を送付しなければならない。
前項の都市計画について都市計画法第18条同法第21条第2項において準用する場合を含み、同法第18条第1項及び第2項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第19条第1項から第4項まで(同法第21条第2項において準用する場合を含み、同法第19条第3項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第19条第3項同法第21条第2項において準用する場合を含む。)にあっては同法第87条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含み、同法第19条第4項にあっては同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定が適用される場合には、第42条第2項の規定は都市計画決定権者が前条第7項の規定により送付を受けた評価書に係る対象事業等を都市計画に定めようとする場合について、第42条第3項の規定は当該都市計画について都市計画同意権者が都市計画同意を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第40条第2項の規定により読み替えて適用される」とあるのは「第44条第7項の規定により送付を受けた」と、同条第3項中「前項の都市計画」とあるのは「第45条第1項の都市計画」と、「記載事項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される第24条の書面」とあるのは「記載事項」と読み替えるものとする。
参照条文
第46条
【事業者の協力】
都市計画決定権者は、第二種事業を実施しようとする者又は事業者に対し、第38条の6から第41条まで、第43条及び第44条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。
事業者のうち対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長、第2条第2項第2号ハに規定する法人その他の政令で定めるものは、都市計画決定権者から要請があったときは、その要請に応じ、必要な環境影響評価を行うものとする。
第2節
港湾計画に係る環境影響評価その他の手続
第47条
【用語の定義】
この節、次章及び附則において「港湾環境影響評価」とは、港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この節において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。
参照条文
第48条
【港湾計画に係る港湾環境影響評価その他の手続】
港湾法第2条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。
第4章から第7章まで(第14条第1項第4号及び第2項第22条から第26条まで、第29条並びに第30条第1項第3号及び第2項を除く。)及び第31条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において、第4章の章名中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第11条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「第48条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)」と、「前条第1項第4項又は第5項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「同項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第47条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)」と、同条第2項及び第3項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第4項中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第12条の見出し中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第2項中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第13条中「主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)」とあるのは「主務大臣」と、第14条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、「環境影響評価準備書」とあるのは「港湾環境影響評価準備書」と、同項第1号中「第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第2号中「第8条第1項の意見の概要」とあるのは「対象港湾計画の目的及び内容」と、同項第3号中「第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況」と、同項第7号イ中「環境影響の内容」とあるのは「第47条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)の内容」と、同号ニ中「環境影響」とあるのは「港湾環境影響」と、第15条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第6条第1項の主務省令」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価につき環境の保全の見地からの意見を求める上で適切な範囲の地域の基準となるべき事項につき主務大臣が環境大臣に協議して定める主務省令」と、「対象事業に係る環境影響」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響」と、「第8条第1項及び第10条第1項第4項又は第5項の意見並びに第12条第1項の規定により行った環境影響評価の結果にかんがみ第6条第1項の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下」とあるのは「以下」と、第16条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、第17条第18条第1項第19条第20条第1項及び第3項から第6項まで並びに第21条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同項中「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、同項第1号中「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「同条から」とあるのは「第11条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第2号中「第5条第1項第1号又は第14条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号」とあるのは「第14条第1項第1号第6号又は第8号」と、「次条から第27条まで」とあるのは「第27条」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同項第3号中「対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響評価」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「環境影響評価を」とあるのは「港湾環境影響評価を」と、「当該環境影響評価」とあるのは「当該港湾環境影響評価」と、「環境影響評価の」とあるのは「港湾環境影響評価の」と、「環境影響評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、「以下第26条まで、第29条」とあるのは「第27条」と、「第2条第2項第1号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令」とあるのは「主務省令」と、第27条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第25条第3項の規定による送付又は通知を」とあるのは「第21条第2項の規定により評価書を作成」と、「評価書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、第7章の章名中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、第28条の見出し中「事業内容」とあるのは「港湾計画の内容」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第7条」とあるのは「第16条」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「第21条第1項又は第25条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と、「事業に」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等に」と、「第5条から」とあるのは「第11条から」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、第30条の見出し中「対象事業の廃止」とあるのは「対象港湾計画の決定等の中止」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第7条」とあるのは「第16条」と、「方法書、準備書」とあるのは「準備書」と、同項第1号中「対象事業を実施しない」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更をしない」と、同項第2号中「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「事業が第一種事業又は第二種事業のいずれにも」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画に」と、第31条の見出し中「対象事業の実施」とあるのは「対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更」と、同条第1項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、「、第25条第1項又は第28条」とあるのは「又は第28条」と、「事業が」とあるのは「港湾計画が」と、「事業)を実施」とあるのは「港湾計画。以下この条において同じ。)の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「事業規模」とあるのは「港湾計画に定められる港湾開発等の規模」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、同条第3項中「第5条第1項第2号」とあるのは「第14条第1項第2号」と、「当該事業を実施」とあるのは「当該港湾計画の決定又は決定後の当該港湾計画の変更を」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。
第10章
雑則
第49条
【地方公共団体との連絡】
事業者等は、この法律の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、関係する地方公共団体と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。
参照条文
第50条
【国の配慮】
国は、地方公共団体(港湾管理者を含む。)が国の補助金等の交付を受けて対象事業の実施(対象港湾計画の決定又は変更を含む。)をする場合には、この法律の規定による環境影響評価その他の手続に要する費用について適切な配慮をするものとする。
第51条
【技術開発】
国は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の研究及び開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。
第52条
【適用除外等】
この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。
第2章から前章までの規定は、災害対策基本法第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。
第2章の規定は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により緊急の実施を要すると認められる事業として政令で定めるものについては、適用しない。
第53条
【命令の制定とその経過措置】
第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)の施行の際、当該新規対象事業等について、条例又は行政手続法第36条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(対象事業等政令の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
第一種事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項の決定に当たって、一又は二以上の事業実施想定区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第3条の3第1項の配慮書
主務大臣が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第3条の6の書面
環境影響評価の項目を記載した書類であって環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体の長(以下この項において「関係地方公共団体の長」という。)に対する送付、縦覧その他の第三者の意見を聴くための手続及び第7条の2第1項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第7条及び第7条の2の手続を経た方法書
前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第9条の手続を経た同条の書類
関係地方公共団体の長が第3号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第10条第1項又は第4項の書面
環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第16条の公告及び縦覧並びに第17条第1項の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第16条及び第17条の手続を経た準備書
前号に掲げる書類に対する環境の保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって関係地方公共団体の長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第19条の手続を経た同条の書類
関係地方公共団体の長が第6号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第20条第1項又は第4項の書面
前号の意見が述べられた後に第6号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第21条第2項の評価書
関係する行政機関の意見が述べられる機会が設けられており、かつ、その意見を勘案して第6号又は前号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第26条第2項の評価書
第27条の公告に相当する公開の手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書
前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
前三項(第1項第1号から第5号まで及び第10号を除く。)の規定は、第48条第1項の規定に基づく政令の制定又は改廃により新たに同項の対象港湾計画となった港湾計画について準用する。この場合において、第1項中「第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であってその制定又は改廃により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第4条第3項第1号第39条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。以下「新規対象事業等」という。)があるもの(以下この条及び次条第1項において「対象事業等政令」という。)」とあるのは「第48条第1項の政令(以下この条において「対象港湾計画政令」という。)」と、「当該新規対象事業等」とあるのは「第4項に規定する港湾計画」と、「対象事業等政令の施行」とあるのは「対象港湾計画政令の施行」と、同項第6号中「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「第16条の公告」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条の公告」と、「第17条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第17条第1項」と、「第16条及び第17条の手続を経た準備書」とあるのは「第48条第2項において準用する第16条及び第17条の手続を経た第48条第2項において準用する第14条の港湾環境影響評価準備書」と、同項第7号中「第19条」とあるのは「第48条第2項において準用する第19条」と、同項第8号中「第20条第1項」とあるのは「第48条第2項において準用する第20条第1項」と、同項第9号中「第21条第2項の評価書」とあるのは「第48条第2項において準用する第21条第2項の港湾環境影響評価書」と、同項第11号中「第27条」とあるのは「第48条第2項において準用する第27条」と、「評価書」とあるのは「港湾環境影響評価書」と、第2項中「環境大臣(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第54条
新規対象事業等であって次に掲げるもの(第1号から第4号までに掲げるものにあっては、対象事業等政令の施行の日(以下この条において「政令施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から前章までの規定は、適用しない。
第2条第2項第2号イに該当する事業であって、政令施行日前に免許等が与えられ、又は特定届出がなされたもの
第2条第2項第2号ロに該当する事業であって、政令施行日前に同号ロに規定する国の補助金等の交付の決定がなされたもの
前二号に掲げるもののほか、法律の規定により定められる国の計画で政令で定めるものに基づいて実施される事業であって、政令施行日前に当該国の計画が定められたもの
前三号に掲げるもののほか、政令施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業(当該都市計画に定められた都市施設に係る事業を含む。以下同じ。)
前二号に掲げるもののほか、第2条第2項第2号ハからホまでに該当する新規対象事業等であって、政令施行日から起算して六月を経過する日までに実施されるもの
前項の場合において、当該新規対象事業等について政令施行日前に条例の定めるところに従って前条第1項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第60条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
第1項各号に掲げる事業に該当する事業であって、政令施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により新規対象事業等として実施されるものについては、第2章から前章までの規定は、適用しない。
第55条
前条第1項各号に掲げる事業に該当する新規対象事業等を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該新規対象事業等について、第3条の2から第3条の9まで及び第5条から第27条まで、第5条から第27条まで又は第11条から第27条までの規定の例による計画段階配慮事項についての検討、環境影響評価その他の手続を行うことができる。
第28条から第31条まで及び第32条第2項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「第55条第1項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第56条
前三条に定めるもののほか、この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第57条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第58条
【主務大臣等】
この法律において主務大臣は、次の各号に掲げる事業及び港湾計画の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第2条第2項第2号イに該当する事業 免許等又は特定届出に係る事務を所掌する主任の大臣
第2条第2項第2号ロに該当する事業 交付決定権者の行う決定に係る事務を所掌する主任の大臣
第2条第2項第2号ハに該当する事業 法人監督者が行う監督に係る事務を所掌する主任の大臣
第2条第2項第2号ニに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣
第2条第2項第2号ホに該当する事業 当該事業の実施に関する事務を所掌する主任の大臣及び当該事業に係る同号ホの免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は届出に係る事務を所掌する主任の大臣
港湾計画 国土交通大臣
この法律において、主務省令とは主務大臣の発する命令(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣府令)とし、主務省令・国土交通省令とは主務大臣(主務大臣が内閣府の外局の長であるときは、内閣総理大臣)及び国土交通大臣の発する命令(主務大臣が国土交通大臣であるときは、国土交通大臣の発する命令)とする。
第59条
【事務の区分】
第4条第1項第1号若しくは第5号又は第22条第1項第1号第2号若しくは第6号に定める者(地方公共団体の機関に限る。以下「第4条第1項第1号等に定める者」という。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、当該第4条第1項第1号等に定める者が行う免許等若しくは第2条第2項第2号ホに規定する免許、特許、許可、認可、承認若しくは同意又は特定届出若しくは同号ホに規定する届出に係る事務が地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)である場合は第1号法定受託事務と、同項第2号に規定する第2号法定受託事務(以下単に「第2号法定受託事務」という。)である場合は第2号法定受託事務とする。
第4条第1項第2号又は第22条第1項第3号に定める者(都道府県の機関に限る。)が、この法律の規定により行うこととされている事務は、第1号法定受託事務とする。
第60条
【他の法律との関係】
第2条第2項第1号ホに掲げる事業の種類に該当する第一種事業又は第二種事業に係る環境影響評価その他の手続については、この法律及び電気事業法の定めるところによる。
参照条文
第61条
【条例との関係】
この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項
第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における手続に関する事項(この法律の規定に反しないものに限る。)
第62条
【地方公共団体の施策におけるこの法律の趣旨の尊重】
地方公共団体は、当該地域の環境に影響を及ぼす事業について環境影響評価に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)について、条例又は行政指導等の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境庁長官が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)に協議して、それぞれ指定するものとする。
前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
前三項(第一項第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定は、この法律の施行により新たに第四十八条第一項の対象港湾計画となる港湾計画について準用する。この場合において、第一項中「当該施行により新たに対象事業となる事業(新たに第二種事業となる事業のうち第四条第三項第一号(第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の措置がとられたものを含む。)」とあるのは「第四項に規定する港湾計画」と、同項第四号中「第十六条及び第十七条の手続を経た準備書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十六条及び第十七条の手続を経た港湾環境影響評価準備書」と、同項第五号中「第十九条」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第十九条」と、同項第六号中「第二十条第一項」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十条第一項」と、同項第七号中「第二十一条第二項の評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十一条第二項の港湾環境影響評価書」と、同項第九号中「第二十七条の手続を経た評価書」とあるのは「第四十八条第二項において準用する第二十七条の手続を経た港湾環境影響評価書」と、第二項中「環境庁長官(第一種事業若しくは第二種事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業若しくは第二種事業又は第一種事業若しくは第二種事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業若しくは第二種事業について当該都市計画を定める都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、建設大臣が主務大臣及び環境庁長官)」とあるのは「環境庁長官」と読み替えるものとする。
第3条
第一種事業又は第二種事業であって次に掲げるもの(第一号から第四号までに掲げるものにあっては、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは政令で定める軽微な変更その他の政令で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
前項の場合において、当該第一種事業又は第二種事業について施行日前に条例の定めるところに従って第五十三条第一項各号に掲げる書類のいずれかが作成されているときは、第六十条の規定にかかわらず、当該条例の定めるところに従って引き続き当該事業に係る環境影響評価その他の手続を行うことができる。
第一項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして政令で定める条件に該当するものに限る。)により第一種事業又は第二種事業として実施されるものについては、第二章から第七章までの規定は、適用しない。
第4条
前条第一項各号に掲げる事業に該当する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該事業について、第五条から第二十七条まで又は第十一条から第二十七条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
第二十八条から第三十一条まで及び第三十二条第二項の規定は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第四条第一項に規定する第一種事業又は第二種事業を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
第5条
この法律の施行後に事業者となるべき者は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律の施行前において、第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。
前項に規定する者は、同項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
前項の規定による届出を受けた主務大臣は、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
前項の規定による公告がされた場合において、第一項に規定する者が第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行ったときは、この法律の施行後に関係都道府県知事又は関係市町村長となるべき者は、当該規定の例による手続を行うものとする。
前項の規定による手続が行われた対象事業については、当該手続は、この法律の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
前各項の規定は、この法律の施行後に第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「事業者」とあるのは「第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者」と、「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と、第二項及び第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣及び建設大臣」と、第四項中「第五条」とあるのは「第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第五条」と読み替えるものとする。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇) 抄(処分、申請等に関する経過措置)第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。(政令への委任)第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(都市再生特別措置法第三十条第一項及び第四十二条第三号の改正規定を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「新法」という。)第七条、第十六条又は第二十七条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る環境影響評価法第五条第一項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同法第十四条第一項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同法第二十一条第二項に規定する環境影響評価書(以下「評価書」という。)について適用する。
第3条
新法第七条の二(新法第十七条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第4条
新法第十条第四項から第六項まで及び第二十条第四項から第六項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。
第5条
第二条の規定による改正後の環境影響評価法(以下「第二条による改正後の法」という。)第三条の二から第三条の七までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に方法書を公告した事業については、適用しない。
第6条
この法律の施行の際、環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下「第一種事業」という。)について、条例又は行政手続法第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業について当該都市計画を定める第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。
第7条
第二条による改正後の法第三十八条の二及び第三十八条の三(第二条による改正後の法第四十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に評価書の公告及び縦覧を行った事業者及び都市計画決定権者について適用する。
第8条
この法律の施行後に第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者となるべき者は、この法律の施行前において、第二条による改正後の法第三条の二から第三条の九までの規定の例による第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行うことができる。
前項の規定による手続が行われた第一種事業については、当該手続は、第二条による改正後の法の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
前二項の規定は、この法律の施行後に第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の規定により同条第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する計画段階配慮事項についての検討その他の手続を第二条による改正後の法第三条の二第一項に規定する第一種事業を実施しようとする者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。この場合において、第一項中「、第二条による改正後の法」とあるのは「、第二条による改正後の法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と、「による第二条による改正後の法」とあるのは「による同項の規定により読み替えて適用される第二条による改正後の法」と読み替えるものとする。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、政令で定める。
第10条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の環境影響評価法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(環境影響評価法の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の環境影響評価法(以下この条において「新法」という。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第二十七条(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による公告又は新法第三十一条第三項(新法第三十二条第三項において準用する場合及び新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第三十二条第三項において読み替えて準用する新法第三十一条第一項(新法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する公告が行われる事業について適用し、その他の事業に係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。
第3条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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