1
この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2
改正法附則第三項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。
3
前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第三項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱まつしなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。
8
前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項及び第三項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。