不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
平成17年4月20日 改正
第2条
【抵当証券法施行細則の一部改正に伴う経過措置】
2
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続に係る抵当証券の交付の申請の手続についての前条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第21条の規定の適用については、同条中「登記識別情報ヲ提供スル」とあるのは、「登記済証ヲ提出スル」とする。
第4条
【特別経理会社等に関する登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の特別経理会社等に関する登記取扱手続第6条の規定の適用については、同条中「登記記録の権利部の相当区」とあるのは、「登記用紙中相当区事項欄」とする。
第6条
【港湾運送事業抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の港湾運送事業抵当登記規則第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
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参照条文
第8条
【道路交通事業抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の道路交通事業抵当登記規則第3条第1項、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
第10条
【鉱害賠償登録規則の一部改正に伴う経過措置】
3
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第3条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなお効力を有することとされる不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第14条に規定する登記簿をいい、不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧不動産登記法第24条ノ二第1項に規定する閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)については、旧規則第32条第4項の規定は、なお効力を有する。
4
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における当該指定を受けていない事務についての新規則第32条の適用については、同条中「登記記録の権利部の相当区」とあるのは、「登記用紙中相当区事項欄」とする。
第12条
【企業担保登記規則の一部改正に伴う経過措置】
3
新規則中電子申請に関する規定及び新規則第12条において準用する不動産登記規則第36条第4項の規定は、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定(以下「第6条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
5
新令第16条において準用する不動産登記法第21条本文(整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を整備政令による改正前の企業担保登記登録令(以下「旧令」という。)第17条において準用する旧不動産登記法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
6
新令第16条において準用する不動産登記法第21条ただし書(整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
8
企業担保権に関する登記について第6条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第5項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第4項の規定により提出された書面又は新令第16条において準用する不動産登記法第22条(整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧令第17条において準用する旧不動産登記法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
10
整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の表中第22条の項及び第22条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第8条」とあるのは「不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第36条第3項」と、「附則第6条第3項」とあるのは「不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第36条第4項において準用する附則第6条第3項」と読み替えるものとする。
11
第6条指定を受けた登記手続において、申請人が整備政令第36条第7項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧令第17条において準用する旧不動産登記法第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
第14条
【観光施設財団抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の観光施設財団抵当登記規則第2条第1項、第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。