• 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令
    • 第1条 [抵当証券法施行細則の一部改正]
    • 第2条 [抵当証券法施行細則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第3条 [特別経理会社等に関する登記取扱手続の一部改正]
    • 第4条 [特別経理会社等に関する登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置]
    • 第5条 [港湾運送事業抵当登記取扱手続の一部改正]
    • 第6条 [港湾運送事業抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置]
    • 第7条 [道路交通事業抵当登記取扱手続の一部改正]
    • 第8条 [道路交通事業抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置]
    • 第9条 [鉱害賠償登録規則の一部改正]
    • 第10条 [鉱害賠償登録規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第11条 [企業担保登記規則の一部改正]
    • 第12条 [企業担保登記規則の一部改正に伴う経過措置]
    • 第13条 [観光施設財団抵当登記取扱手続の一部改正]
    • 第14条 [観光施設財団抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置]
    • 第15条 [司法書士法施行規則の一部改正]
    • 第16条 [土地家屋調査士法施行規則の一部改正]
    • 第17条 [農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令の一部改正]
    • 第18条 [独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令の一部改正]
    • 第19条 [指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部改正]

不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令

平成17年4月20日 改正
第1条
【抵当証券法施行細則の一部改正】
参照条文
第2条
【抵当証券法施行細則の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続については、前条の規定による改正前の抵当証券法施行細則第2条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続に係る抵当証券の交付の申請の手続についての前条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第21条の規定の適用については、同条中「登記識別情報ヲ提供スル」とあるのは、「登記済証ヲ提出スル」とする。
第3条
【特別経理会社等に関する登記取扱手続の一部改正】
参照条文
第4条
【特別経理会社等に関する登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の特別経理会社等に関する登記取扱手続第6条の規定の適用については、同条中「登記記録の権利部の相当区」とあるのは、「登記用紙中相当区事項欄」とする。
第5条
【港湾運送事業抵当登記取扱手続の一部改正】
参照条文
第6条
【港湾運送事業抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の港湾運送事業抵当登記規則第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
参照条文
第7条
【道路交通事業抵当登記取扱手続の一部改正】
参照条文
第8条
【道路交通事業抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の道路交通事業抵当登記規則第3条第1項第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
第9条
【鉱害賠償登録規則の一部改正】
参照条文
第10条
【鉱害賠償登録規則の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の鉱害賠償登録規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にした旧規則の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第3条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなお効力を有することとされる不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第14条に規定する登記簿をいい、不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧不動産登記法第24条ノ二第1項に規定する閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)については、旧規則第32条第4項の規定は、なお効力を有する。
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における当該指定を受けていない事務についての新規則第32条の適用については、同条中「登記記録の権利部の相当区」とあるのは、「登記用紙中相当区事項欄」とする。
第11条
【企業担保登記規則の一部改正】
参照条文
第12条
【企業担保登記規則の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の企業担保登記規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の企業担保登記規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にした旧規則の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
新規則中電子申請に関する規定及び新規則第12条において準用する不動産登記規則第36条第4項の規定は、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下この条において「整備政令」という。)第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定(以下「第6条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
企業担保権に関する登記について、第6条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって整備政令による改正後の企業担保登記登録令(以下この条において「新令」という。)第6条各号に掲げる登記事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
新令第16条において準用する不動産登記法第21条本文(整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を整備政令による改正前の企業担保登記登録令(以下「旧令」という。)第17条において準用する旧不動産登記法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
新令第16条において準用する不動産登記法第21条ただし書(整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
前号の申請人が登記完了の時から三月以内に登記済証を受領しない場合
第1号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
申請人が第4項に規定する書面を提出しなかった場合
新規則第12条において準用する不動産登記規則第64条第2項の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。
企業担保権に関する登記について第6条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第5項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第4項の規定により提出された書面又は新令第16条において準用する不動産登記法第22条整備政令第36条第4項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧令第17条において準用する旧不動産登記法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
第6項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。
11
第6条指定を受けた登記手続において、申請人が整備政令第36条第7項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧令第17条において準用する旧不動産登記法第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
第13条
【観光施設財団抵当登記取扱手続の一部改正】
参照条文
第14条
【観光施設財団抵当登記取扱手続の一部改正に伴う経過措置】
不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の観光施設財団抵当登記規則第2条第1項第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
第15条
【司法書士法施行規則の一部改正】
第16条
【土地家屋調査士法施行規則の一部改正】
第17条
【農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令の一部改正】
第18条
【独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令の一部改正】
第19条
【指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第2条
(農住組合法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
附則
平成17年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から適用する。

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