• 漁業手数料規則
    • 第1条 [手数料の額]
    • 第2条 [納付の方法]

漁業手数料規則

平成24年3月26日 改正
第1条
【手数料の額】
漁業法(以下「法」という。)第133条第2項の手数料の額は、次のとおりとする。
指定漁業に係るもの法第52条第1項の規定による指定漁業の許可の申請法第61条の規定による変更の許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円法第54条第1項から第3項までの規定による起業の認可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 二千八百円指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「省令」という。)第11条第1項の許可証の書換え交付の申請省令第12条の許可証の再交付の申請一件につき 七百二十円省令第29条第4号省令第30条において準用する場合及び省令第59条省令第62条において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円法第58条の2第3項第2号の規定による農林水産大臣の認定の申請省令第26条の規定による母船の製造設備(母船式捕鯨業にあつては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備の改造又は撤去の許可の申請省令第27条の規定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請省令第37条第1項の規定による大型鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請省令第54条の規定による航空機を搭載する船舶の使用の許可の申請船舶一隻につき 三千七百五十円省令第44条第1項の規定による鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上の船舶一隻につき 二千八百円省令第57条第3項の規定による大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割当ての申請省令第57条第4項の規定による船舶別の年間の漁獲量の限度の変更の申請総トン数百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円
あざらし等の猟獲等に係るもの省令第79条の規定によるあざらし及びおつとせいの猟獲に係る許可の申請省令第80条の規定による鯨の捕獲に係る許可の申請省令第91条の2の規定による高度回遊性魚類資源の採捕に係る許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円
鯨体処理場に係るもの省令第83条第1項の規定による鯨体処理場の設置の許可の申請小型鯨体処理場にあつては、一件につき 二千八百円大型鯨体処理場にあつては、一件につき 三千七百五十円省令第83条第1項の規定による鯨体処理場の設備の変更の許可の申請一件につき 七百二十円
法第136条の規定により農林水産大臣が免許を行う漁業権に係るもの法第10条の規定による漁業権の免許の申請法第14条第4項同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による漁業権の共有の認可の申請一件につき 三千七百五十円法第22条第1項の規定による漁業権の分割又は変更の免許の申請法第36条第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による休業中の漁業の許可の申請一件につき 千八百五十円法第24条第2項の規定による抵当権の設定の認可の申請法第26条第1項ただし書の規定による漁業権の移転の認可の申請一件につき 七百二十円
漁獲物又はその製品の輸送又は転載の許可の申請に係る手数料の額についての前項の規定の適用については、当該手数料の額を定める単位として同項に規定する船舶は、法第52条第1項の許可を受けた船舶をいうものとする。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合における第1項の規定の適用については、同項中「千八百五十円」とあるのは「千八百円」と、「二千八百円」とあるのは「二千六百五十円」と、「三千七百五十円」とあるのは「三千六百円」と、「千五十円」とあるのは「千円」と、「七百二十円」とあるのは「六百五十円」とする。
第2条
【納付の方法】
手数料は、収入印紙を申請書にちよう付して納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。
附則
この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
遠洋漁業手数料規則(昭和二十三年総理庁令、農林省令第十号)は、廃止する。
本則第一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
附則
昭和27年3月13日
この省令は、昭和二十七年三月十四日から施行する。
附則
昭和27年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年1月31日
この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。
附則
昭和38年12月7日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年3月28日
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和53年4月28日
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月20日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年7月23日
この省令は、平成三年十月十六日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月18日
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成20年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則
平成24年3月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

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