漁業手数料規則
平成24年3月26日 改正
第1条
【手数料の額】
1
漁業法(以下「法」という。)第133条第2項の手数料の額は、次のとおりとする。
①
指定漁業に係るもの法第52条第1項の規定による指定漁業の許可の申請法第61条の規定による変更の許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円法第54条第1項から第3項までの規定による起業の認可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 二千八百円指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「省令」という。)第11条第1項の許可証の書換え交付の申請省令第12条の許可証の再交付の申請一件につき 七百二十円省令第29条第4号(省令第30条において準用する場合及び省令第59条(省令第62条において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。)の規定による漁獲物又はその製品の転載の許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円法第58条の2第3項第2号の規定による農林水産大臣の認定の申請省令第26条の規定による母船の製造設備(母船式捕鯨業にあつては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備の改造又は撤去の許可の申請省令第27条の規定による漁獲物又はその製品の輸送の許可の申請省令第37条第1項の規定による大型鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請省令第54条の規定による航空機を搭載する船舶の使用の許可の申請船舶一隻につき 三千七百五十円省令第44条第1項の規定による鯨体処理場の使用又はその変更の許可の申請総トン数二十トン未満の船舶一隻につき 千八百五十円総トン数二十トン以上の船舶一隻につき 二千八百円省令第57条第3項の規定による大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割当ての申請省令第57条第4項の規定による船舶別の年間の漁獲量の限度の変更の申請総トン数百トン未満の船舶一隻につき 二千八百円総トン数百トン以上の船舶一隻につき 三千七百五十円
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合における第1項の規定の適用については、同項中「千八百五十円」とあるのは「千八百円」と、「二千八百円」とあるのは「二千六百五十円」と、「三千七百五十円」とあるのは「三千六百円」と、「千五十円」とあるのは「千円」と、「七百二十円」とあるのは「六百五十円」とする。
第2条
【納付の方法】
手数料は、収入印紙を申請書にちよう付して納めなければならない。ただし、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合は、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて納めるものとする。