漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成20年1月25日 制定
第4条
【経過措置】
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の際現に日本船舶以外の動力漁船により漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令第1項各号(第7号及び第12号を除く。)のいずれかの漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成二十五年三月三十一日までは、漁業法第52条第1項の規定は、適用しない。
第5条
漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の際現に日本船舶以外の動力漁船により漁業法第66条第1項の小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業のいずれかの漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成二十三年三月三十一日までは、同項の規定は、適用しない。