漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律
平成19年6月8日 改正
第1条
【この法律の趣旨】
この法律は、水産業協同組合法(以下「法」という。)第11条第1項第9号及び第10号(漁業協同組合の事業)又は第87条第1項第9号及び第11号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により電波法に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。
第4条
【漁業用無線事業の経費の財源】
組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第7条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。
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参照条文
第6条
【組合員名簿の記載事項】
漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第2条第1項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。
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参照条文