漁業登録令施行規則
平成19年9月28日 改正
第6条
【免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付請求等】
2
令第10条第2項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあつては郵便切手で、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付する場合にあつては当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票で納付しなければならない。
第14条
【用紙の継続】
第19条
【免許漁業原簿の移送】
1
登録庁は、第8条の規定により免許漁業原簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により相当免許漁業原簿に登録を移すものとする。この場合においては、表示欄及び事項欄に移した登録の末尾に移送を受けた免許漁業原簿の謄本によつて登録を移した旨を記載するものとする。
第28条
【課税標準の金額】
申請人は、登録免許税法別表第一第23号及びイに掲げる事項の登録に係る申請をする場合には、申請書に令第19条各号に掲げる事項のほか、その課税標準の金額を記載するものとする。
第33条
【記載の方法】
第39条
【回復の登録】
第44条