• 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令
    • 第1条 [特別措置適用申請書の提出期限]
    • 第2条 [特別措置適用申請書の様式]

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令

平成24年1月30日 改正
第1条
【特別措置適用申請書の提出期限】
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
参照条文
第2条
【特別措置適用申請書の様式】
前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
平成二十三年に福島県において発生した災害に係る災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第五条第一項に規定する災害復旧事業をいう。)又は災害関連事業(同項に規定する災害関連事業をいう。)について、同項の規定による補助を受けようとする場合における第一条の規定の適用については、同条中「一月三十一日」とあるのは、「一月三十一日(災害による被害状況の把握が著しく困難であると福島県知事が認める市町村において実施する附則第二項に規定する災害復旧事業又は災害関連事業に係るものについては、その把握が可能となつたとして福島県知事が定める日の属する年の翌年の一月三十一日)」とする。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月30日
この省令は、公布の日から施行する。

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