激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令
平成24年1月30日 改正
第1条
【特別措置適用申請書の提出期限】
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。
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参照条文
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