激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令
平成21年3月31日 改正
第1条
【管轄】
1
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項の確認(以下「休業の確認」という。)は、激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止した事業所(以下「休廃止事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
3
雇用保険法第10条の3第1項の規定による手当の支給を請求する者について行う死亡した休業者に係る失業の認定及びこれに係る手当の支給は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所の長又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長であつて、第11条第1項の規定により雇用保険被保険者休業票の提出を受けたものが行う。
第2条
【休業の確認の手続】
第5条
3
前項の規定により受給資格者証の交付がなされなかつた休業者は、基本手当又は手当の支給を受けるため必要があるときは、いつでも、管轄公共職業安定所の長に請求して、受給資格者証の交付を受けることができる。
第6条
【失業の認定】
2
失業の認定のうち、休業者が休業票を提出した日前の期間に係るものについては、その日において一括して行うものとする。ただし、その者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しない場合においては、当該期間に係る失業の認定は、行わない。
3
休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合において、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に管轄公共職業安定所に出頭し、休業票を提出したときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
第9条
【離職前の休業に係る失業の認定等】
1
事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは、当該休業の確認に基づく手当の支給を受けようとするときは、第4条第1項の規定にかかわらずその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、休業票及び受給資格者証を保管する者にあつては、その受給資格者証を提出しなければならない。
第10条
【休業者の離職に関する届出】
第4条第1項の規定により休業票を提出した休業者は、その後指定期日までの間において、従前の事業主との雇用関係が終了したときは、その旨をすみやかに管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
第11条
【未支給求職者給付の特例】
1
休業者が死亡したために第4条第1項又は第9条第1項の規定により休業票を提出できなかつた場合において、雇用保険法第10条の3第1項の規定による手当の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものについては、その者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に限る。)に出頭し、規則第17条の2第1項の未支給失業等給付請求書に休業票を添えて提出した上、死亡した休業者について失業の認定を受けなければならない。
4
第1項の請求は、休業者の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内の日(当該休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合においては、当該理由がやんだ日から起算して十四日以内)でないときは、することができない。
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参照条文
第12条
【高年齢継続被保険者等に関する特例】
1
法第25条第7項に規定する場合における同項に規定する高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第37条の4第1項の規定の適用については、同項中「日数)」とあるのは、「日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数」とする。
2
法第25条第7項に規定する場合における同項に規定する高年齢継続被保険者等以外の被保険者とみなされた雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者と従前の事業主との雇用関係が終了した日後におけるその者に関する雇用保険法第40条第1項の規定の適用については、同項中「三十日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)」とあるのは、「三十日(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数とし、以下この項において「算定基礎日数」という。)から激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25条第1項の規定による基本手当の支給を受けた日数(その日数が算定基礎日数を超えるときは、算定基礎日数)を差し引いた日数に相当する日数分」とする。