• 雇用保険法

雇用保険法

平成24年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
参照条文
第2条
【管掌】
雇用保険は、政府が管掌する。
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第3条
【雇用保険事業】
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
第4条
【定義】
この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
参照条文
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第7条の2 国民健康保険法施行令第29条の7の2 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の5 第76条の2 国家公務員退職手当法第10条 雇用対策法施行規則第10条 雇用保険法施行規則第2条 第3条 雇用保険法施行令第6条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第49条 第52条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第12条の2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第8条 第11条 租税特別措置法第10条の5 第42条の12 第68条の15の2 地域雇用開発促進法施行規則第6条 地方税法第703条の5の2 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第7条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第74条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第60条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第18条 母子及び寡婦福祉法施行令第28条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条
第2章
適用事業等
第6条
【適用除外】
次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第42条に規定する日雇労働者であつて第43条第1項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
季節的に雇用される者であつて、第38条第1項各号のいずれかに該当するもの
学校教育法第1条第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
船員法第1条に規定する船員(船員職業安定法第92条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法第14条第1項の規定により船員法第2条第2項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
第7条
【被保険者に関する届出】
事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
第8条
【確認の請求】
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
第9条
【確認】
厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
前項の確認については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第3章
失業等給付
第1節
通則
第10条
【失業等給付】
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
求職者給付は、次のとおりとする。
基本手当
技能習得手当
寄宿手当
傷病手当
前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
就職促進給付は、次のとおりとする。
就業促進手当
移転費
広域求職活動費
教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
雇用継続給付は、次のとおりとする。
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第6節第1款において「高年齢雇用継続給付」という。)
育児休業給付金
介護休業給付金
第10条の2
【就職への努力】
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
第10条の3
【未支給の失業等給付】
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
第1項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第10条の4
【返還命令等】
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業安定法第4条第7項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第4項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)又は指定教育訓練実施者(第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
徴収法第27条及び第41条第2項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
第11条
【受給権の保護】
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第12条
【公課の禁止】
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
参照条文
第2節
一般被保険者の求職者給付
第1款
基本手当
第13条
【基本手当の受給資格】
基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
第14条
【被保険者期間】
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。
最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第4節までを除き、以下同じ。)、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間
第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第22条第5項に規定する者にあつては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間
第15条
【失業の認定】
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
第16条
【基本手当の日額】
基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千三百二十円以上四千六百四十円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千六百四十円以上一万千七百四十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千六百四十円以上一万千七百四十円以下」とあるのは「四千六百四十円以上一万五百七十円以下」とする。
第17条
【賃金日額】
賃金日額は、算定対象期間において第14条第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項及び第6節において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
二千三百二十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者 一万五千二十円
受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者 一万五千七百三十円
受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 一万四千三百円
受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者 一万二千八百七十円
第18条
【基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更】
厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成二十一年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
前二項の「自動変更対象額」とは、第16条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第1項に規定する二千三百二十円以上四千六百四十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千六百四十円以上一万千七百四十円以下の額並びに前条第4項各号に掲げる額をいう。
第19条
【基本手当の減額】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百九十五円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十一年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。
受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
第20条
【支給の期間及び日数】
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間
受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
前二項の場合において、第1項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。
第21条
【待期】
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
第22条
【所定給付日数】
一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。
基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
その者に係る第7条の規定による届出がされていなかつたこと。
厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。
第23条
特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二十年以上 二百四十日
十年以上二十年未満 二百十日
五年以上十年未満 百八十日
一年以上五年未満 百五十日
基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
二十年以上 三百三十日
十年以上二十年未満 二百七十日
五年以上十年未満 二百四十日
一年以上五年未満 百八十日
基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
二十年以上 二百七十日
十年以上二十年未満 二百四十日
五年以上十年未満 百八十日
基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
二十年以上 二百四十日
十年以上二十年未満 二百十日
五年以上十年未満 百八十日
基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
十年以上 百八十日
五年以上十年未満 百二十日
前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
第24条
【訓練延長給付】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間(当該期間内の失業している日について基本手当の支給を受けることができる期間をいう。以下同じ。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下この項及び第4項において同じ。)が政令で定める日数に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わつてもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、同項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。
第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるときは、その者の受給期間は、これらの規定にかかわらず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間とする。
第2項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第2項前段に規定する政令で定める日数から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間(同条第1項及び第2項の規定による期間を超えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける者で、当該公共職業訓練等を受け終わる日について第1項の規定による基本手当の支給を受けることができるものにあつては、同日から起算して第2項前段に規定する政令で定める日数を経過した日までの間)とする。
第25条
【広域延長給付】
厚生労働大臣は、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる職業紹介活動(以下この条において「広域職業紹介活動」という。)を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定する受給資格者について、第4項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
前項の措置に基づく基本手当の支給(以下「広域延長給付」という。)を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。
公共職業安定所長は、受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であるかどうかを認定するときは、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない。
広域延長給付を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
第26条
前条第1項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であつて、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない。
前項に規定する特別の理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
第27条
【全国延長給付】
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
厚生労働大臣は、前項の措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間(その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる。
第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
第28条
【延長給付に関する調整】
広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付(第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。)は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わつた後でなければ訓練延長給付は行わない。
訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなつたときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
前二項に規定するもののほか、第1項に規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。
第29条
【給付日数を延長した場合の給付制限】
訓練延長給付(第24条第2項の規定による基本手当の支給に限る。第32条第1項において同じ。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
第30条
【支給方法及び支給期日】
基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。
公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
第31条
【未支給の基本手当の請求手続】
第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
前項の受給資格者が第19条第1項の規定に該当する場合には、第10条の3第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
第32条
【給付制限】
受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
職業安定法第20条第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
その他正当な理由があるとき。
受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
受給資格者についての第1項各号のいずれかに該当するかどうかの認定及び前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
第33条
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
前項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第33条第3項」とする。
第3項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第34条
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部について基本手当の支給を受けることができなくなつた場合においても、第22条第3項の規定の適用については、当該受給資格に基づく基本手当の支給があつたものとみなす。
受給資格者が第1項の規定により基本手当を支給されないこととされたため、同項に規定する日以後当該受給資格に基づき基本手当の支給を受けることができる日数の全部又は一部について基本手当の支給を受けることができなくなつたときは、第37条第4項の規定の適用については、その支給を受けることができないこととされた日数分の基本手当の支給があつたものとみなす。
第35条
削除
第2款
技能習得手当及び寄宿手当
第36条
【技能習得手当及び寄宿手当】
技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第58条第2項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。
第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。
技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。
第34条第1項及び第2項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。
第3款
傷病手当
第37条
【傷病手当】
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
傷病手当の日額は、第16条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
傷病手当を支給する日数は、第1項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
第32条第1項若しくは第2項又は第33条第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
傷病手当は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。ただし、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、傷病手当の支給について別段の定めをすることができる。
第1項の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付その他これらに相当する給付であつて法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。
第19条第21条第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第31条第1項中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。
第2節の2
高年齢継続被保険者の求職者給付
第37条の2
【高年齢継続被保険者】
被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。
高年齢継続被保険者に関しては、前節第14条を除く。)、次節及び第4節の規定は、適用しない。
第37条の3
【高年齢受給資格】
高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第4項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第39条第2項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第4項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
第37条の4
【高年齢求職者給付金】
高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第4項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
一年以上 五十日
一年未満 三十日
前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した高年齢受給資格者の賃金日額が第17条第4項第2号ニに掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額。)を超えるときは、その額を賃金日額とする。
第1項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、同条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち六十五歳に達した日以後の期間については、当該期間に十分の十を限度として厚生労働省令で定める率を乗じて得た期間をもつて当該期間とする。
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
第21条第31条第1項第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第31条第1項中「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第37条の4第4項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第33条第1項中「第21条の規定による期間」とあるのは「第37条の4第5項において準用する第21条の規定による期間」と読み替えるものとする。
第3節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
第38条
【短期雇用特例被保険者】
被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
四箇月以内の期間を定めて雇用される者
一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
短期雇用特例被保険者に関しては、第2節第14条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。
第39条
【特例受給資格】
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第3項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第3項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。
第40条
【特例一時金】
特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第3項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
前項に規定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項第2号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
第21条第31条第1項第32条第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第31条第1項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第40条第3項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第32条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第33条第1項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第2項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第34条第2項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第3項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
第41条
【公共職業訓練等を受ける場合】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第10条第3項及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第2節第33条第1項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第29条第1項又は第34条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。
第4節
日雇労働被保険者の求職者給付
第42条
【日雇労働者】
この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
日々雇用される者
三十日以内の期間を定めて雇用される者
参照条文
第43条
【日雇労働被保険者】
被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者
日雇労働被保険者が前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
日雇労働被保険者に関しては、第6条第4号に限る。)及び第7条から第9条まで並びに前三節の規定は、適用しない。
第44条
【日雇労働被保険者手帳】
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
第45条
【日雇労働求職者給付金の受給資格】
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する。
第46条
前条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が第15条第1項に規定する受給資格者である場合において、その者が、基本手当の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については日雇労働求職者給付金を支給せず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときはその支給の対象となつた日については基本手当を支給しない。
参照条文
第47条
【日雇労働被保険者に係る失業の認定】
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。)について支給する。
前項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働被保険者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
第48条
【日雇労働求職者給付金の日額】
日雇労働求職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき。七千五百円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
次のいずれかに該当するとき。 六千二百円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第22条第1項第2号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき(前号に該当するときを除く。)。
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第22条第1項第3号に掲げる額(その額が同条第2項又は第4項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
前二号のいずれにも該当しないとき。 四千百円(その額が次条第1項の規定により変更されたときは、その変更された額)
第49条
【日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更】
厚生労働大臣は、平均定期給与額(第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成六年九月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の百分の百二十を超え、又は百分の八十三を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
前項の「日雇労働求職者給付金の日額等」とは、前条第1号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第2号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第3号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第54条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第22条第1項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)をいう。
徴収法第22条第5項の規定により同条第2項に規定する第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額の変更があつた場合には、厚生労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第1項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額並びに一級・二級印紙保険料区分日額及び二級・三級印紙保険料区分日額の変更を行うことができない。
第50条
【日雇労働求職者給付金の支給日数等】
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して十七日分を超えては支給しない。
日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。
第51条
【日雇労働求職者給付金の支給方法等】
日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に支給するものとする。
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の支給について別段の定めをすることができる。
第31条第1項の規定は、日雇労働求職者給付金について準用する。この場合において、同項中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第47条第2項の失業の認定」と読み替えるものとする。
参照条文
第52条
【給付制限】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して七日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
職業安定法第20条第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
その他正当な理由があるとき。
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者についての前項各号のいずれかに該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。
第53条
【日雇労働求職者給付金の特例】
日雇労働被保険者が失業した場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、次条に定める日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。
継続する六月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月十一日分以上、かつ、通算して七十八日分以上納付されていること。
前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
前項の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内に行わなければならない。
第54条
前条第1項の申出をした者に係る日雇労働求職者給付金の支給については、第48条及び第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後四月の期間内の失業している日について、通算して六十日分を限度とする。
日雇労働求職者給付金の日額は、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める額とする。
基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料が七十二日分以上であるとき。 第一級給付金の日額
次のいずれかに該当するとき。 第二級給付金の日額
(1)
基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
(2)
基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
イ又はロに該当しないとき。 第三級給付金の日額
第55条
基礎期間の最後の月の翌月以後二月の期間内に第53条第1項の申出をした者については、当該二月を経過する日までは、第45条の規定による日雇労働求職者給付金は、支給しない。
第53条第1項の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から起算して第三月目又は第四月目に当たる月において、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については前条の規定による日雇労働求職者給付金を支給せず、同条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは当該日雇労働求職者給付金の支給の対象となつた日については第45条の規定による日雇労働求職者給付金を支給しない。
前条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けた者がその支給を受けた後に第53条第1項の申出をする場合における同項第2号の規定の適用については、その者は、第45条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けたものとみなす。
第46条第47条第50条第2項第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
第56条
【日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例】
日雇労働被保険者が二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第14条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
前項の規定により同項に規定する二月を被保険者期間として計算することによつて第14条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、その二月の各月において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。
第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その二月を第14条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。
第56条の2
日雇労働被保険者が同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された後に離職した場合(前条第1項本文に規定する場合を除く。)には、その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなすことができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。
前項の規定により第14条の規定による被保険者期間を計算することによつて同条第2項第1号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した者について、第17条に規定する賃金日額を算定する場合には、日雇労働被保険者であつた期間のうち、同条第1項に規定する算定対象期間における被保険者期間として計算された最後の六箇月間に含まれる期間において納付された印紙保険料の額を厚生労働省令で定める率で除して得た額を当該期間に支払われた賃金額とみなす。
第1項の規定は、第22条第3項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、第1項中「その者の日雇労働被保険者であつた期間を第14条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす」とあるのは、「当該日雇労働被保険者であつた期間を第22条第3項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間に該当するものとして計算する」と読み替えるものとする。
第5節
就職促進給付
第56条の3
【就業促進手当】
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第58条及び第59条第1項において「受給資格者等」という。)が、前項第1号ロ又は同項第2号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当(前項第1号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第1項第1号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第16条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万千七百四十円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額
第1項第1号ロに該当する者 基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の五(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の六)を乗じて得た数を乗じて得た額
第1項第2号に該当する者 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
受給資格者 基本手当日額
特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第16条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万千七百四十円(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
日雇受給資格者 第48条又は第54条第2号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
第57条
【就業促進手当の支給を受けた場合の特例】
特定就業促進手当受給者について、第1号に掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
就業促進手当(前条第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
第1項の規定に該当する受給資格者については、第24条第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第57条第1項」とする。
第33条第5項の規定は、第1項の規定に該当する受給資格者について準用する。
第58条
【移転費】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
第59条
【広域求職活動費】
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
広域求職活動費の額は、前項の求職活動に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
第60条
【給付制限】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
第1項に規定する者であつて、第52条第3項第55条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
第1項に規定する者(第52条第3項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第1項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
受給資格者が第1項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第56条の3第4項及び第5項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
第5節の2
教育訓練給付
第60条の2
【教育訓練給付金】
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。次号において「一般被保険者」という。)である者
前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
前項の支給要件期間は、同項各号に掲げる者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(高年齢継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
第22条第4項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
教育訓練給付金の額は、第1項各号に掲げる者が同項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練を行つた指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の四十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないときは、教育訓練給付金は、支給しない。
第60条の3
【給付制限】
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。
前項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、同項の規定にかかわらず、教育訓練給付金を支給する。
第1項の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなつた場合においても、前条第2項の規定の適用については、当該給付金の支給があつたものとみなす。
第6節
雇用継続給付
第1款
高年齢雇用継続給付
第61条
【高年齢雇用継続基本給付金】
高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第20条第1項第1号に規定する基準日とみなして第22条第3項及び第4項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十四万三千二百円(その額が第7項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
第1項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第17条第4項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第1項及び第2項の規定」とする。
第1項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第17条第4項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 百分の十五
前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第17条第4項第1号に掲げる額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十一年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
第61条の2
【高年齢再就職給付金】
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
前条第5項及び第6項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第5項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第2項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第3項において準用する第6項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第1項の賃金日額」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
第61条の3
【給付制限】
偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金
参照条文
第2款
育児休業給付
第61条の4
【育児休業給付金】
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
前項の「みなし被保険者期間」は、同項第6項において読み替えて適用する場合を含む。次項第5項及び次条第2項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
この条において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号」とあるのは「第2号ハ」とする。
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第61条の6第1項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
第61条の5
【給付制限】
偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
前項の規定により育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第1項に規定する休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付金を支給する。
参照条文
第3款
介護休業給付
第61条の6
【介護休業給付金】
介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
この条において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第2号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号」とあるのは「第2号ハ」とする。
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
前項の規定にかかわらず、第1項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
第1項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始した日から起算して九十三日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の休業
第61条の7
【給付制限】
偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第1項に規定する休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る介護休業給付金を支給する。
第4章
雇用安定事業等
第62条
【雇用安定事業】
政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
第63条
【能力開発事業】
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第24条第3項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第5号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第15条の6第1項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第5号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第11条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
第64条
政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する特定求職者に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
第65条
【事業等の利用】
第62条及び第63条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
第5章
費用の負担
第66条
【国庫の負担】
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く。第3号において同じ。)及び第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の四分の一
日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
前項第1号に掲げる求職者給付については、国庫は、毎会計年度において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
前項に規定する一般保険料の額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額とする。
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。)
徴収法の規定により徴収した徴収法第12条第1項第1号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第5項又は第8項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額(徴収法第11条の2の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とすることとする場合には、当該一般保険料の額に徴収法第12条第6項に規定する高年齢者免除額(同条第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から高年齢者免除額を減じた額)
徴収法第12条第1項第3号に掲げる事業に係る一般保険料の額
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第12条第4項第3号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第5項及び第68条第2項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
徴収法第12条第8項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第3号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とする。
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度において第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合には、第1項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
次に掲げる額を合計した額
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
イの額に相当する額に第3項第2号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第64条に規定する事業(第68条第2項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
第67条
第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」と読み替えるものとする。
第68条
【保険料】
雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
前項の保険料のうち、一般保険料徴収額からその額に二事業率を乗じて得た額を減じた額及び印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第63条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。
参照条文
第6章
不服申立て及び訴訟
第69条
【不服申立て】
第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
第1項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法第2章第1節第2節第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。
第70条
【不服理由の制限】
第9条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第71条
【不服申立てと訴訟との関係】
第69条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
再審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しても裁決がないとき。
再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第7章
雑則
第72条
【労働政策審議会への諮問】
厚生労働大臣は、第25条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の基準を政令で定めようとするとき、第13条第1項第20条第1項若しくは第2項第22条第2項第37条の3第1項第39条第1項第61条の4第1項若しくは第61条の6第1項の理由、第56条の3第1項の基準又は同項第2号の就職が困難な者を厚生労働省令で定めようとするとき、第10条の4第1項第25条第3項第26条第2項第29条第2項第32条第3項第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第52条第2項第55条第4項において準用する場合を含む。)の基準又は第38条第1項第2号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
第73条
【不利益取扱いの禁止】
事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
参照条文
第74条
【時効】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第10条の4第1項又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第75条
【戸籍事項の無料証明】
市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第76条
【報告等】
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは第60条の2第1項各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)を雇用し、若しくは雇用していた事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等又は教育訓練給付対象者に対し第60条の2第1項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
前項の規定は、雇用継続給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
第77条
行政庁は、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
参照条文
第78条
【診断】
行政庁は、求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは、第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け、若しくは受けようとする者、第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け、若しくは受けようとする者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第79条
【立入検査】
行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第79条の2
【船員に関する特例】
船員である者が失業した場合に関しては、第10条の4第2項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第6条第4項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第5項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第15条第5項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第7条第2項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第15条第2項から第4項まで、第19条第3項第20条第1項及び第2項第21条第24条第29条第2項第30条第31条第2項第32条第2項及び第3項第33条第1項及び第2項第36条第1項及び第2項第37条第1項第2項及び第7項第37条の3第2項第37条の4第4項第39条第2項第40条第3項及び第4項第41条第1項第47条第2項第51条第1項第52条第1項及び第2項第53条第1項第56条の3第1項並びに第59条第1項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第15条第3項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第5項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第29条第1項第32条第1項第43条第1項第1号及び第58条第1項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第29条第1項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第32条第1項第4号及び第52条第1項第3号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第21条第2項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第58条第1項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
第79条の3
第15条第2項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。
第80条
【経過措置の命令への委任】
この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、厚生労働大臣が第18条第3項の自動変更対象額その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
第81条
【権限の委任】
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第82条
【厚生労働省令への委任】
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第8章
罰則
第83条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
第73条の規定に違反した場合
第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
第76条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第84条
労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
第76条第1項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
第76条第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第85条
被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第44条の規定に違反して偽りその他不正の行為によつて日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
第77条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合
第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第86条
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
前項の規定により法人でない労働保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその労働保険事務組合を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、同年一月一日から施行する。
第2条
(適用範囲に関する暫定措置)
次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第二条又は第三条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第五条第一項に規定する適用事業に含まれるものとする。
第3条
(被保険者期間に関する経過措置)
短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。
第4条
(基本手当の支給に関する暫定措置)
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十六年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。
第5条
(給付日数の延長に関する暫定措置)
受給資格に係る離職の日が平成二十六年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項各号」と、第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び附則第五条第一項」とする。
第6条
(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)
石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第三条の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。
第7条
(任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)
第六条第一号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。
前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「五十日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「五十日に満たない場合」とする。
前二項に規定するもののほか、第一項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第8条
(特例一時金に関する暫定措置)
第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。
第9条
削除
第10条
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十六年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者」とする。
第11条
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
教育訓練給付対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
第12条
(育児休業給付金に関する暫定措置)
第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の五十」とする。
第13条
(国庫負担に関する暫定措置)
国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十三条第一項」とする。
第14条
国庫は、平成二十一年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付及び雇用継続給付並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、前条第一項に規定する額のほか、三千五百億円を負担する。
平成二十一年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十三条第一項」とあるのは、「附則第十三条第一項及び第十四条第一項」とする。
第15条
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
附則
昭和51年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
昭和54年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(雇用保険の適用除外等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六条第一号の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。
前項の規定により新雇用保険法第六条第一号の規定を適用しないこととされた雇用保険の被保険者のうち、施行日に雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後前項に規定する期間内に一般被保険者となつた者については当該一般被保険者となつた日に、新雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、新雇用保険法第十条第三項、第三十七条の二及び第三十七条の三の規定を適用する。
第3条
(基本手当の日額等に関する経過措置)
その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十六条から第十八条までの規定の例による。この場合において、旧雇用保険法第十六条中「第十八条第一項の規定」とあるのは「第十八条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、旧雇用保険法第十七条第四項中「次条第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。
新雇用保険法第十六条の規定による基本手当日額表の制定は、昭和五十九年八月における新雇用保険法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、同項の規定を適用する。
新雇用保険法第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。
第4条
(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。
第5条
(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
施行日前の離職に係る雇用保険法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。
第6条
(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
第7条
(特例一時金の額に関する経過措置)
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関する新雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」とする。
第8条
(日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)
昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。
昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日において納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。
前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。昭和五十九年八月納付日数に五を乗じて得た日数(その日数昭和五十九年九月納付日数に四を乗じて得た日数(その日数昭和五十九年十月納付日数に三を乗じて得た日数(その日数昭和五十九年十一月納付日数に二を乗じて得た日数(その日数
第9条
(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第四条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る雇用保険法第二十条第一項の規定による期間を新雇用保険法第二十条第一項の規定による期間と、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額を新雇用保険法第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。
第10条
(常用就職支度金の額に関する経過措置)
旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第五十七条第三項の規定の適用については、同項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」と、「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは「同法附則第八条」とする。
第11条
(印紙保険料の額に関する経過措置)
施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。
第22条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年12月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和60年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和62年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
第2条
(短期間労働者に関する経過措置等)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六条第一号の二の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。
次の各号に掲げる被保険者に対する新法第十三条第一項、第十四条第二項、第三十七条の三第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該各号に規定する短時間労働者であった期間は、新法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)以外の被保険者であった期間とみなす。
施行日の前日において短時間労働者であり、かつ、引き続き施行日において同一の事業主の適用事業に短時間労働者として雇用されている被保険者(前項第二号に掲げる被保険者であるものを除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)であったことがある者であって、労働省令で定める日までに公共職業安定所長に申し出たものについては、労働省令で定めるところにより、施行日からその者の希望する日(当該引き続き雇用された期間の末日(当該短時間労働者の一週間の所定労働時間が、施行日以後に、施行日の前日においてその者の一週間の所定労働時間とされていた時間よりも短くなった場合においては、その短くなった日の前日)以前の日に限る。)までの間の短時間労働者であった期間は短時間労働被保険者以外の被保険者であった期間とみなして、新法の規定を適用する。
継続短時間労働被保険者(前項に規定する公共職業安定所長に申し出た者であって、同項に規定する希望する日以前に離職したものを除く。)については、施行日(同項に規定する公共職業安定所長に申し出た者にあっては、同項に規定する希望する日の翌日)に新法第三十五条の二第一項第一号又は第三十七条の五第一項第一号に掲げる事由が生じたものとみなして、新法第三十五条の二又は第三十七条の五の規定を適用する。
新法第十六条の規定による基本手当日額表は、昭和五十九年八月における新法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として定められたものとみなして、同項の規定を適用する。
第4条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後適当な時期において、短時間労働被保険者に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成3年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条
(政令への委任)
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第7条
(国庫負担に関する経過措置)
新雇用保険法附則第二十三条第一項の規定は、平成四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成四年度に係る国庫の負担額については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の九」とする。
第11条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成4年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成4年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(基本手当の日額等に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)であって、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日前であるもの(以下「旧日額対象の旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、なお従前の例による。
第3条
(平成七年度における基本手当の日額の自動的変更に関する経過措置)
平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず、平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定期給与額)を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、平成七年八月一日以後の新雇用保険法第十八条第三項に規定する自動変更対象額を変更しなければならない。この場合における同項に規定する自動変更対象額の変更は、新雇用保険法第三章の規定の適用については、新雇用保険法第十八条の規定による同条第三項に規定する自動変更対象額の変更とみなす。
前項の規定により変更された同項の自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
第4条
(基本手当の所定給付日数及び個別延長給付に関する経過措置)
旧受給資格者に係る所定給付日数及び個別延長給付の日数については、なお従前の例による。
受給資格に係る離職の日(以下この項において「基準日」という。)が施行日から平成十二年三月三十一日までの間にある受給資格者(施行日において五十五歳以上六十歳未満であるものに限る。)であって、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、新雇用保険法第二十二条の二の規定にかかわらず、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を超えない範囲内で厚生労働省令で定める日数を限度とするものとする。
前項の規定に該当する受給資格者については、雇用保険法第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第二十七条第一項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項に規定する厚生労働省令で定める日数を加えた日数」とする。
第5条
(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
施行日前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等については、新雇用保険法第三十三条第一項ただし書(新雇用保険法第三十七条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第6条
(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
第7条
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者(以下「旧高年齢受給資格者」という。)に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第8条
(六十五歳の定年等により退職した者に関する経過措置)
旧雇用保険法第三十七条の六の規定により基本手当の支給を受ける旧高年齢受給資格者に係る求職者給付の支給については、なお従前の例による。ただし、同条の規定により受給資格者とみなされることにより取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受ける初日が平成八年八月一日以後である旧高年齢受給資格者に係る基本手当の日額については、新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定を適用して算定する。
第9条
(特例一時金の額に関する経過措置)
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
第10条
(日雇労働求職者給付金の受給資格に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行の日前の日に係る日雇労働求職者給付金の受給資格については、なお従前の例による。
第11条
(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)
平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。
平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料及び旧雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料とみなす。
厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(新雇用保険法第四十九条第一条の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。
厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことにより新雇用保険法第四十九条第一項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。
第二項の規定は、新雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であって、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第二項中「同年七月中」とあるのは「新雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成六年八月納付日数に五を乗じて得た日数(その日数平成六年九月納付日数に四を乗じて得た日数(その日数平成六年十月納付日数に三を乗じて得た日数(その日数平成六年十一月納付日数に二を乗じて得た日数(その日数
第12条
(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)
附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者(旧雇用保険法第三十七条の六の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についての新雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
旧日額対象の旧受給資格者(附則第八条の規定により従前の例によることとされた旧高年齢受給資格者を含む。次条において同じ。)が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と、附則第四条第一項の規定により従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第二十二条に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。
前項の規定は、旧日額対象の旧受給資格者以外の旧受給資格者について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。
第13条
(常用就職支度金の額に関する経過措置)
附則第十一条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する雇用保険法第五十七条の規定の適用については、同条第三項中「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条」とする。
旧日額対象の旧受給資格者及び旧特例受給資格者に対する雇用保険法第五十七条の規定の適用については、同条第三項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同条」とする。
第14条
(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
施行日前に六十歳に達した被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「平成七年四月一日」と、「当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)」とあるのは「当該支給対象月の初日」と、同条第二項中「被保険者が六十歳に達した日の属する月から」とあるのは「平成七年四月から被保険者が」とする。
新雇用保険法第六十一条の二の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新雇用保険法第六十一条の二第一項に規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において六十歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、平成七年四月一日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)」と、同条第二項中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項の賃金日額」とあるのは「次条第一項のみなし賃金日額」と、「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する次条第一項」」とする。
新雇用保険法第六十一条第三項及び第四項の規定は、前項ただし書の被保険者に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と、「みなし賃金日額」とあるのは「同項のみなし賃金日額(次項において「みなし賃金日額」という。)」と、第四項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と読み替えるものとする。
労働大臣は、施行日前に旧雇用保険法第十八条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては施行日から、附則第三条の規定により基本手当の日額が変更された場合においては平成七年八月一日から、これらの変更の比率に応じて、新雇用保険法第六十一条第一項に規定する支給限度額を変更しなければならない。この場合において、同項第二号中「その額が」とあるのは、「その額が雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第四項及び第五項の規定又は」とする。
附則第三条第二項の規定は、前項の規定により変更された同項の支給限度額について準用する。
第15条
(雇用保険の育児休業給付に関する経過措置)
新雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する育児休業基本給付金及び新雇用保険法第六十一条の五第一項に規定する育児休業者職場復帰給付金は、新雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が施行日以後である支給単位期間について支給する。
第16条
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
新雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成七年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第17条
(印紙保険料の額に関する経過措置)
平成六年八月一日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。
第31条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成7年3月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成8年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成八年七月一日から施行する。
第3条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
施行日前にされた雇用保険法第六十九条第一項の審査請求のうち、施行日の前日において当該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており、かつ、施行日の前日までに雇用保険審査官の決定がないもの(次項において「雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては、第二条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第七十一条の規定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる。ただし、当該処分について、その取消しの訴えを提起する前に、新雇用保険法第六十九条第二項の規定による再審査請求をしたときは、この限りでない。
雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規定により提起されたときは、当該雇用保険に関する未決定の三箇月経過審査請求については、新雇用保険法第六十九条第二項の規定は適用しない。
附則
平成8年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
第125条
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
旧適用法人共済組合の組合員に係る施行日前に生じた失業等給付を支給すべき事由に関する失業等給付については、前条の規定による改正前の雇用保険法附則第三条の二の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第十五条の六第一項、第十六条第一項及び第二項、第十七条、第二十五条、第五節の節名並びに第二十七条の改正規定、能開法第二十七条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第二十七条の二第二項、第九十七条の二及び第九十九条の二の改正規定、第二条の規定(雇用促進事業団法第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第四条まで、附則第六条から第八条まで及び第十条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(雇用保険法第六十三条第一項第四号中「第十条第二項」を「第十条の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八条から第二十二条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高年齢受給資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第3条
(雇用保険の介護休業給付金に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六十一条の七第一項に規定する介護休業給付金は、同項に規定する休業を開始した日又は同条第三項に規定する休業開始応当日が平成十一年四月一日以後である支給単位期間について支給する。
第4条
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
新雇用保険法第六十六条第一項及び附則第二十三条第一項の規定は、平成十年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第5条
(失業保険金の所定給付日数等に関する経過措置)
失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該失業保険金の支給を受けることができる者に係る船員保険法第三十三条ノ十二の規定による所定給付日数及び同法第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。
第6条
(高齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高齢求職者給付金の支給を受けることができる資格に係る離職の日が平成十一年四月一日前である当該高齢求職者給付金の支給を受けることができる者に係る高齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第9条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第122条
(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
第123条
(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。
第124条
(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第26条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(基本手当の日額の端数処理に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額の端数処理については、なお従前の例による。
第3条
(短時間労働被保険者であった受給資格者に係る賃金日額に関する経過措置)
旧受給資格者でその受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であったものに係る第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十七条第四項第一号イの規定の適用については、なお従前の例による。
第4条
(基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第5条
(雇用保険の個別延長給付の支給及び延長給付に関する調整に関する経過措置)
旧受給資格者に係る第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二及び第二十三条の規定による個別延長給付の支給並びに旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
第6条
(雇用保険の再就職手当の額に関する経過措置)
旧受給資格者に係る雇用保険法第五十六条の二第三項の規定による再就職手当の額については、なお従前の例による。
第7条
(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
雇用保険法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の育児休業基本給付金の額については、なお従前の例による。
新雇用保険法第六十一条の五第二項に規定する休業をした期間内に同項に規定する支給単位期間(以下この項において単に「支給単位期間」という。)であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものがある場合における同条第一項の育児休業者職場復帰給付金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その初日が同月一日前である支給単位期間の数に当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「休業開始時月額」という。)の百分の五に相当する額を乗じて得た額に、その初日が同月一日以後である支給単位期間の数に休業開始時月額の百分の十に相当する額を乗じて得た額を加えて得た額とする。
第8条
(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
雇用保険法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間であって、その初日が平成十三年一月一日前であるものについて支給される同条第一項の介護休業給付金の額については、なお従前の例による。
第9条
(雇用保険の国庫負担等に関する経過措置)
平成十二年度以前の年度に係る雇用保険の国庫の負担額については、なお従前の例による。
平成十二年度以前の会計年度に係る労働保険特別会計雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整については、なお従前の例による。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
第3条
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十五条第一項の措置が決定された旧雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年8月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条(障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定(「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
第2条
(返還命令等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にした偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対するその失業等給付の全部又は一部を返還すること又はその失業等給付の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等について適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対するその失業等給付の支給を受けた者と連帯して失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
第3条
(基本手当の日額等に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。
第4条
(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)
旧受給資格者に係る新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
第5条
(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
第6条
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に係る高年齢求職者給付金の額については、なお従前の例による。
第7条
(特例一時金の額に関する経過措置)
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。
第8条
(雇用保険の就業促進手当等の支給に関する経過措置)
新雇用保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に職業に就いた新雇用保険法第五十六条の二第二項に規定する受給資格者等(以下この項において「受給資格者等」という。)に対する同条第一項の規定による就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給又は第五十七条第一項の規定による常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
旧受給資格者が施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を新雇用保険法第十六条から第十八条までの規定による基本手当の日額と、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた所定給付日数を新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。
施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者に対する新雇用保険法第五十六条の二の規定の適用については、同条第三項第三号中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とする。
旧雇用保険法第五十六条の二第一項の規定により支給を受けた再就職手当及び旧雇用保険法第五十七条第一項の規定により支給を受けた常用就職支度金は、新雇用保険法第五十六条の二第二項の規定の適用については、同条の規定により支給を受けた就業促進手当とみなす。
施行日前に安定した職業に就くことにより旧雇用保険法第五十六条の二第一項の規定による再就職手当の支給を受け、かつ、引き続き施行日において当該職業に就いている者については、新雇用保険法第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたものとみなして、新雇用保険法第五十七条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「特定就業促進手当受給者」とあるのは「特定再就職手当受給者」と、同項第一号中「就業促進手当(前条第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の第五十六条の二の規定による再就職手当(以下この条において「再就職手当」という。)」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、「前条第五項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第五十六条の二第四項」と、同条第二項中「特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当」とあるのは「特定再就職手当受給者とは、再就職手当」と、「当該就業促進手当」とあるのは「当該再就職手当」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第五項の規定により読み替えて適用する第五十七条第一項」とする。
第9条
(雇用保険の就業促進手当の給付制限に関する経過措置)
施行日前に安定した職業に就いた旧受給資格者に係る新雇用保険法第六十条の規定による給付制限については、なお従前の例による。
第10条
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
施行日前に新雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
第11条
(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
六十歳に達した日(その日において新雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する高年齢再就職給付金の支給については、なお従前の例による。
施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった旧受給資格者に対する新雇用保険法第六十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」とする。
新雇用保険法第六十一条の二第四項の規定は、施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対しては、適用しない。
第12条
(雇用保険の育児休業基本給付金の額に関する経過措置)
育児休業基本給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
第13条
(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の七第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第三条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後、新雇用保険法第三章第五節から第六節までの規定(新雇用保険法第十一条及び第十二条の規定のうち同章第五節に規定する就職促進給付、同章第五節の二に規定する教育訓練給付及び同章第六節に規定する雇用継続給付に係る部分を含む。)について、当該規定の実施状況、当該就職促進給付、当該教育訓練給付及び当該雇用継続給付の支給を受ける者の収入の状況その他社会経済情勢の推移等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(雇用保険の育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の額の算定については、なお従前の例による。
第5条
(雇用保険の介護休業給付金の額に関する経過措置)
雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業であって施行日前に開始されたものに係る介護休業給付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(返還命令等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「平成十九年改正後雇用保険法」という。)第十条の四第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした指定教育訓練実施者について適用する。
第3条
(基本手当の受給資格等に関する経過措置)
受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である基本手当の受給資格、高年齢求職者給付金の高年齢受給資格又は特例一時金の特例受給資格については、それぞれなお従前の例による。
第4条
(特例一時金の額に関する経過措置)
特例受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前である特例受給資格者に係る特例一時金の額については、なお従前の例による。
第5条
(雇用保険の育児休業基本給付金に関する経過措置)
平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第六項の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日以後に平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に同項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
第6条
(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)
政府は、平成十九年改正後雇用保険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後雇用保険法第三条、第六十五条及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは「第六十三条並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
第7条
前条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、同法第十二条第八項中「に要する費用」とあるのは「に要する費用並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業に要する費用」とする。
第8条
附則第六条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合における附則第百三十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、同法第百三条第三項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
第9条
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
平成十九年改正後雇用保険法第六十六条第一項及び附則第十条第一項の規定は、平成十九年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第10条
(雇用保険の教育訓練給付金に関する経過措置)
附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に平成十九年改正後雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した平成十九年改正後雇用保険法附則第八条に規定する者に対する同項の規定による教育訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
第11条
(雇用保険の育児休業者職場復帰給付金の額に関する経過措置)
平成十九年改正後雇用保険法附則第九条の規定は、附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日の前日以後に、平成十九年改正後雇用保険法第六十一条の五第一項の規定に該当することとなった者について適用し、同日前に同項の規定に該当することとなった者については、なお従前の例による。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(基本手当の受給資格に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
第3条
(個別延長給付に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法附則第五条の規定は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。
第4条
(育児休業給付金に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の雇用保険法第六十一条の四及び第六十一条の五並びに附則第十二条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に同法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
第19条
(調整規定)
この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
第20条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第7条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成22年2月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(適用除外に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(附則第四条において「新法」という。)第六条第二号から第五号までの規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。
第3条
(短期雇用特例被保険者に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者であって、離職の日が施行日前であるもの及び施行日以後引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され離職したものに対する特例一時金の支給については、なお従前の例による。
第4条
(被保険者期間及び算定基礎期間に関する経過措置)
新法第十四条第二項第二号及び第二十二条第五項の規定は、離職の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である者について適用する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(基本手当の日額等に関する経過措置)
受給資格に係る離職の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。
第3条
(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十七条第三項の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
第4条
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に対する新雇用保険法第三十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)の規定を適用した場合」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条の規定を適用した場合(改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号に係る場合を除く。)」とし、同条第二項中「第十七条第四項第二号ニ」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項第二号ニ」とする。
第5条
(特例一時金の額に関する経過措置)
特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者に対する新雇用保険法第四十条の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条」とし、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条第四項」とする。
第6条
(就業促進手当の支給に関する経過措置)
新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に職業に就いた同条第二項に規定する受給資格者等(以下この条において「受給資格者等」という。)に対する就業促進手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた受給資格者等に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。
第7条
(育児休業給付金の額に関する経過措置)
育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
第8条
(介護休業給付金の額に関する経過措置)
介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日が施行日前である被保険者に対する新雇用保険法第六十一条の六第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同条」と、「同条の」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の第十七条の」とする。
第10条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第5条
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の雇用保険法第六十六条第一項の規定は、平成二十三年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第14条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。

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