火薬類の運搬に関する内閣府令
平成15年9月29日 改正
第2条
【運搬の届出】
2
前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。
第12条
【積載方法】
2
運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。
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参照条文
第15条
【運搬方法】
1
火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第1号、第2号、第4号及び第5号の規定は、第10条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。
①
自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。D=(d1÷340)+(d2÷200)(この式において、d1及びd2は、それぞれ次の数値を表すものとする。d1 高速自動車国道(道路法第3条第1号に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)による運搬距離(単位 キロメートル)d2 高速自動車国道以外の道路による運搬距離(単位 キロメートル))
2
次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。
火薬類の種類 | 区分 | 性状 |
法第2条第1項第1号ロに掲げる火薬 | パウダーケーキ(別名パウダーペースト) | 二十五質量パーセント以上の水又は十七質量パーセント以上のアルコールで湿状にしたもの |
法第2条第1項第2号イに掲げる爆薬 | 雷こう | 二十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの |
アジ化鉛 | ||
スチフニン酸鉛(別名トリニトロレゾルシン鉛) | ||
ジアゾジニトロフェノール | 四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの | |
グアニルニトロサミノグアニルテトラセン(別名テトラセン) | 三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの | |
法第2条第1項第2号ハに掲げる爆薬 | ニトログリセリン | 四十質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの |
ニトログリセリンのアルコール溶液 | 濃度が一質量パーセントを超え十質量パーセント以下のアルコール溶液としたもの | |
ジエチレングリコールジナイトレート | 二十五質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの | |
四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN) | 二十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの、十五質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの又は七質量パーセント以上のワックスを含有するもの | |
六硝酸マンニトール(別名ニトロマンニット) | 四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの | |
法第2条第1項第2号ホに掲げる爆薬 | シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX) | 十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は鈍性化したもの |
シクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン) | ||
シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX)とシクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)の混合物 | 十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は十質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの |
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参照条文
第16条
【標識】
1
火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。ただし、十キログラム以下の火薬、五キログラム以下の爆薬、百個以下の工業雷管若しくは電気雷管、二十五個以下の導火管付き雷管、一万個以下の銃用雷管、千個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、百メートル以下の導爆線、二十メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。
①
自動車(二輪の自動車を除く。)
イ
昼間においては、赤地にと白書した縦〇・三五メートル以上、横〇・五〇メートル以上の大きさの標示板を車両の前部、後部及び両側部の見やすい箇所に掲げること。ただし、第12条第1項第2号に規定する被覆で赤地のものを用いるときは、両側部の標示板を掲げないことができる。
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参照条文
第19条
【防衛出動時の適用除外】
第15条第1項第1号、第4号及び第5号並びに第16条第1項の規定は、自衛隊法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第8条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
別表第一
【第十条関係】
区分 | 数量 | ||
火薬 | 薬量 200 キログラム | ||
爆薬 | 薬量 100 キログラム | ||
火工品 | 工業雷管・電気雷管・信号雷管 | 4 万個 | |
導火管付き雷管 | 1 万個 | ||
銃用雷管 | 40 万個 | ||
捕鯨用信管・捕鯨用火管 | 12 万個 | ||
実包 | 1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの | 40 万個 | |
空包 | 1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの | 20 万個 | |
導爆線 | 6 キロメートル | ||
制御発破用コード | 1.2 キロメートル | ||
爆発せん孔器 | 2,000 個 | ||
コンクリート破砕器 | 2 万個 | ||
煙火 | がん具煙火(クラッカーボールを除く。) | 薬量 2 トン | |
クラッカーボール・引き玉 | 薬量 200 キログラム | ||
上記以外の煙火 | 薬量 600 キログラム | ||
上記以外の火工品 | 薬量 100 キログラム | ||
備考 本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。 |
別表第二
【第十四条関係】
A | 火薬 | 爆薬 | 火工品 | |||||||||||
B | 工業雷管電気雷管導火管付き雷管 | 信管 | 実包・空包 | 導爆線・制御発破用コード | 爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。) | 煙火 | 左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。) | |||||||
特別の容器に収納されたもの | 左記以外のもの | 信管(捕鯨用を除く。) | 捕鯨用信管 | クラツカーボール・引き玉 | 左記以外の煙火 | |||||||||
火薬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
爆薬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
火工品 | 工業雷管電気雷管導火管付き雷管 | 特別の容器に収納されたもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
上記以外のもの | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
信管 | 信管(捕鯨用を除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
捕鯨用信管 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
実包・空包 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
導爆線・制御発破用コード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
煙火 | クラツカーボール・引き玉 | 〇 | ||||||||||||
上記以外の煙火 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
備考 1 〇印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。 2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。 3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。 4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。) |
附則
平成11年1月11日
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。