• 火薬類の運搬に関する内閣府令

火薬類の運搬に関する内閣府令

平成15年9月29日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この府令は、火薬類を運搬する場合の届出の手続、自動車、軽車両(原動機付自転車を含む。以下同じ。)その他により火薬類を運搬する場合の技術上の基準その他火薬類の運搬に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章
届出等
第2条
【運搬の届出】
火薬類取締法(以下「法」という。)第19条第1項の規定による火薬類の運搬の届出は、別記様式第一の届出書二通及び別記様式第二の運搬計画表を当該火薬類の出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出して行うものとする。
前項の届出は、特別の理由がある場合を除き、運搬が一の公安委員会の管轄する地域内においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一日前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二日前までにしなければならない。
第3条
【証明書】
法第19条第1項の運搬証明書(以下「証明書」という。)の様式は、別記様式第三のとおりとする。
第4条
【証明書の記載事項の変更の届出】
法第19条第4項において準用する法第17条第7項の規定による証明書の記載事項の変更の届出は、その証明書及び別記様式第四の届出書を提出して行なうものとする。
第5条
【証明書の再交付の申請】
法第19条第4項において準用する法第17条第8項の規定による証明書の再交付の申請は、別記様式第五の申請書を提出して行なうものとする。
第6条
削除
第7条
削除
第8条
【運搬の届出等の経由】
火薬類の運搬の届出、証明書の記載事項の変更の届出及び証明書の再交付の申請並びに証明書の返納(運搬を終了した場合におけるものを除く。)は火薬類の出発地を管轄する警察署長を、運搬を終了した場合(運搬が二以上の都道府県にわたるときを除く。)における証明書の返納は火薬類の到達地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。
第9条
削除
第10条
【運搬の届出を要しない数量】
法第19条第1項ただし書の内閣府令で定める数量は、別表第一のとおりとする。
参照条文
第3章
技術上の基準
第11条
【積載方法等の技術上の基準】
法第20条第2項の内閣府令で定める技術上の基準は、この章に定めるとおりとする。
第12条
【積載方法】
火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて積載しなければならない。
運搬中において摩擦し、動揺し、又は転落することのないようにすること。
火薬類には、防水性及び防火性の被覆をすること。
運搬しようとする火薬類は、内閣総理大臣が告示で定める基準に従い、包装し、又はこん包して積載しなければならない。この場合において、包装又はこん包(以下「包装等」という。)の見やすい箇所に、火薬類の種類、数量及び包装等を含む重量を明りように標示しなければならない。
参照条文
第13条
【混載の禁止】
火薬類は、次の各号に掲げる貨物と同一車両に混載してはならない。
発火性又は引火性の物
包装等が不完全であつて火薬類に摩擦又は衝撃を与えるおそれがある物
鋼材、機械類、鉱石類その他の重量物
毒物、放射性物質その他の有害性物質
第14条
種類の異なる火薬類は、同一車両に混載してはならない。ただし、別表第二に定めるところにより混載する場合は、この限りでない。
第15条
【運搬方法】
火薬類を運搬する場合には、次の各号に定める基準に従つて運搬しなければならない。ただし、第1号第2号第4号及び第5号の規定は、第10条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合については適用しない。
自動車(二輪の自動車を除く。)により火薬類を運搬する場合において、当該運搬する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるときは、運送人は、二人以上の運転要員を確保しなければならない。この場合において、一の運転者が連続して運転する距離について次の式により計算して得られたDの値が一を超えるものであつてはならない。D=(d1÷340)+(d2÷200)(この式において、d1及びd2は、それぞれ次の数値を表すものとする。d1 高速自動車国道(道路法第3条第1号に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)による運搬距離(単位 キロメートル)d2 高速自動車国道以外の道路による運搬距離(単位 キロメートル))
自動車(二輪の自動車を除く。)によつて運搬する場合には、運送人は、当該自動車に見張人をつけること。
駐車する場合には、危険な場所を避け、かつ、火薬類を見張ること。
夜間又は視界不良の場合において駐車するときは、車両の前方及び後方十五メートルのところに赤色灯を置くこと。
火薬類を積載した車両相互間については、進行中(追越しをする場合を除く。)は、後方の車両は前方の車両との間に八十メートル以上の距離を保ち、駐車する場合は、あとから駐車する車両はすでに駐車している車両との間に五十メートル以上の距離を保つこと。
運搬中積替え等のため火薬類を一時保管する必要がある場合には、火薬庫又はこれに準ずる安全な場所において保管すること。
火薬類の近くで、喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
積卸しに当たつては、手かぎ類を使用しないこと。
積卸しに当たつては、自動車等の原動機を止めること。
積卸しをする場所及び荷台は、積卸しの前後に清掃すること。
積卸しに当たつては、底に鉄びよう等の着いているくつ類をはかないこと。
積卸しは、夜間を避けて行なうこと。
次の表の上欄に掲げる火薬類を運搬する場合には、前項に規定する基準に従うほか、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める性状のものとして運搬しなければならない。
火薬類の種類区分性状
法第2条第1項第1号ロに掲げる火薬パウダーケーキ(別名パウダーペースト)二十五質量パーセント以上の水又は十七質量パーセント以上のアルコールで湿状にしたもの
法第2条第1項第2号イに掲げる爆薬雷こう二十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
アジ化鉛
スチフニン酸鉛(別名トリニトロレゾルシン鉛)
ジアゾジニトロフェノール四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
グアニルニトロサミノグアニルテトラセン(別名テトラセン)三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
法第2条第1項第2号ハに掲げる爆薬ニトログリセリン四十質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの
ニトログリセリンのアルコール溶液濃度が一質量パーセントを超え十質量パーセント以下のアルコール溶液としたもの
ジエチレングリコールジナイトレート二十五質量パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したもの
四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN)二十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの、十五質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの又は七質量パーセント以上のワックスを含有するもの
六硝酸マンニトール(別名ニトロマンニット)四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物で湿状にしたもの
法第2条第1項第2号ホに掲げる爆薬シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX)十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は鈍性化したもの
シクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)
シクロトリメチレントリニトラミン(別名シクロナイト、ヘキソーゲン又はRDX)とシクロテトラメチレンテトラニトラミン(別名HMX又はオクトーゲン)の混合物十五質量パーセント以上の水で湿状にしたもの又は十質量パーセント以上の鈍感剤で鈍性化したもの
参照条文
第16条
【標識】
火薬類を運搬する車両は、火薬類の運搬中であることを明示するため、次の各号に定めるところにより標識をつけなければならない。ただし、十キログラム以下の火薬、五キログラム以下の爆薬、百個以下の工業雷管若しくは電気雷管、二十五個以下の導火管付き雷管、一万個以下の銃用雷管、千個以下の実包、空包若しくはコンクリート破砕器、百メートル以下の導爆線、二十メートル以下の制御発破用コード又は薬液注入用薬包を運搬する場合は、この限りでない。
自動車(二輪の自動車を除く。)
昼間においては、赤地にと白書した縦〇・三五メートル以上、横〇・五〇メートル以上の大きさの標示板を車両の前部、後部及び両側部の見やすい箇所に掲げること。ただし、第12条第1項第2号に規定する被覆で赤地のものを用いるときは、両側部の標示板を掲げないことができる。
夜間においては、イに規定する標示板のの部分に反射剤を用いたものを掲げ、かつ、百五十メートル以上の距離から明りように確認できる光度の赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
二輪の自動車及び軽車両
昼間においては、赤地にと白書した〇・三五メートル平方以上の大きさの標旗を掲げること。
夜間においては、赤色灯を車両の前部及び後部の見やすい箇所につけること。
第10条に規定する数量以下の火薬類を運搬する場合には、二輪の自動車以外の自動車にあつても、前項第2号に定めるところによることができる。
参照条文
第17条
【通路】
火薬類を運搬する場合の通路については、次の各号の基準に従わなければならない。ただし、その基準に従う通路によるときは著しく回り道となり、その他その基準に従う通路によることができず、又は困難である場合には、この限りでない。
車両で運搬する場合には、その車両の幅に三・五メートルを加えた幅以下の幅の道路を通らないこと。
常時火気を取り扱う場所又は発火性若しくは引火性の物を蓄積する場所に近接しないこと。
繁華街又は人ごみを避けること。
第4章
雑則
第18条
【荷送人等の留意事項】
荷送人は、火薬類の種類及び性状により積載方法、運搬方法その他火薬類の取扱いについて、特に留意すべき事項があるときは、運送人に対し、あらかじめその事項を知らせておかなければならない。
運送人は、火薬類の運搬に当たつては、あらかじめ車両及び積荷の点検をしなければならない。
運送人は、火薬類を運搬する車両の運転者には相当の運転経験を有し、かつ、運転技術のすぐれた者を充てなければならない。
第19条
【防衛出動時の適用除外】
第15条第1項第1号第4号及び第5号並びに第16条第1項の規定は、自衛隊法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等(同法第8条に規定する部隊等をいう。以下この条において同じ。)が火薬類を運搬する場合であって、当該部隊等の任務遂行上これらの規定により難いときは、適用しない。この場合において、当該部隊等の長は、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
別表第一
【第十条関係】
区分数量
火薬薬量  200    キログラム
爆薬薬量  100    キログラム
火工品工業雷管・電気雷管・信号雷管    4      万個
導火管付き雷管    1      万個
銃用雷管    40     万個
捕鯨用信管・捕鯨用火管    12     万個
実包1個当たりの装薬量0.5グラム以下のもの    40     万個
空包1個当たりの装薬量0.5グラムを超えるもの    20     万個
導爆線    6      キロメートル
制御発破用コード    1.2    キロメートル
爆発せん孔器    2,000  個
コンクリート破砕器    2      万個
煙火がん具煙火(クラッカーボールを除く。)薬量  2      トン
クラッカーボール・引き玉薬量  200    キログラム
上記以外の煙火薬量  600    キログラム
上記以外の火工品薬量  100    キログラム
備考
 本表で定める区分の異なる火薬類を同時に運搬する場合の数量は、各区分ごとの火薬類の運搬しようとする数量をそれぞれ当該区分に定める数量で除し、それらの商を加えた和が1となる数量とする。


別表第二
【第十四条関係】
火薬爆薬火工品
工業雷管電気雷管導火管付き雷管信管実包・空包導爆線・制御発破用コード爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)煙火左記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)
特別の容器に収納されたもの左記以外のもの信管(捕鯨用を除く。)捕鯨用信管クラツカーボール・引き玉左記以外の煙火
火薬    
爆薬      
火工品工業雷管電気雷管導火管付き雷管特別の容器に収納されたもの    
上記以外のもの      
信管信管(捕鯨用を除く。)     
捕鯨用信管    
実包・空包   
導爆線・制御発破用コード   
爆弾、魚雷、ロケツト弾、砲弾等でさく薬の装てんされているもの(焼い剤を用いたものを除く。)     
煙火クラツカーボール・引き玉           
上記以外の煙火          
上記以外の火工品(焼い剤を用いたものを除く。)   
備考
1 〇印は、A欄に掲げる当該区分の火薬類とB欄に掲げる当該区分の火薬類とを混載できるものであることを示す。
2 3種類以上の火薬類を混載する場合には、それぞれの火薬類相互がこの表によつて混載できるものでなければならない。
3 特別の容器とは、第12条第2項の規定による告示で定める特別の容器をいう。
4 特別の容器に収納された工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管と混載できる火薬又は爆薬の総量は、火薬4.5トン以下又は爆薬2.25トン以下とする。(火薬と爆薬を混載する場合は、火薬2トンを爆薬1トンの割合で換算し、混載する量が爆薬2.25トン以下とする。)


附則
この府令は、火薬類取締法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
附則
昭和44年12月1日
この府令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附則
平成5年10月1日
この府令は、平成五年十一月一日から施行する。
附則
平成6年3月4日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則
平成10年3月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項に表を加える改正規定(法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項(アジ化鉛に係る部分を除く。)及び法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項(四硝酸ペンタエリスリット(別名ペンタエリスリトールテトラナイトレート、ペンスリット又はPETN)に係る部分に限る。)を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十一年三月三十一日までの間は、改正後の第十五条第二項の表法第二条第一項第二号イに掲げる爆薬の項中「四十質量パーセント以上の水又はアルコールと水との混合物」とあり、及び「三十質量パーセント以上の水又はアルコールと水の混合物」とあるのは「二十質量パーセント以上の水、アルコール又はアルコールと水の混合物」と、同表法第二条第一項第二号ハに掲げる爆薬の項中「二十五質量パーセント以上の水」とあるのは「十五質量パーセント以上の水若しくはアルコール」とする。
附則
平成11年1月11日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則
平成12年3月30日
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年9月29日
この府令は、公布の日から施行する。

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