災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令
平成23年3月16日 改正
第2条
【災害予防等の範囲】
法第102条第1項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる対策で国庫補助金又は国庫負担金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。
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