地方財政法
平成25年3月30日 改正
第4条の3
【地方公共団体における年度間の財源の調整】
1
地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
第4条の5
【割当的寄附金等の禁止】
国(国の地方行政機関及び裁判所法第2条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
第5条
【地方債の制限】
⊟
参照条文
第5条の2 第5条の4 第5条の8 第6条 石綿による健康被害の救済に関する法律第33条 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条 過疎地域自立促進特別措置法第12条 活動火山対策特別措置法第7条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第47条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第30条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令 災害対策基本法第102条 災害対策基本法施行令第43条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第7条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条 総合保養地域整備法第13条 多極分散型国土形成促進法第18条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第22条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条 第17条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令第1条 第2条 地域再生法第17条 地域再生法施行規則第6条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第16条 地方公共団体金融機構法第46条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条 第12条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第5条 地方債に関する省令第1条の2 地方財政法施行令第1条 第8条 第12条 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第6条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第18条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第80条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令第2条 被災者生活再建支援法第19条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第170条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第5条 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条
第5条の3
【地方債の協議等】
1
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
3
実質公債費比率が政令で定める数値未満である地方公共団体(実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が政令で定める数値を超えるものを除く。)であつて、当該地方公共団体が起こす当該年度の地方債のうち次に掲げる地方債の合計額が政令で定める額(第7項において「協議不要基準額」という。)を超えないもの(第5項及び第6項において「協議不要対象団体」という。)は、政令で定める公的資金(以下この項、第5項、第6項及び第8項において「公的資金」という。)以外の資金をもつて地方債を起こし、又は公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合(第1項の規定による協議において同意を得、又は次条第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可を得た地方債の資金を公的資金から公的資金以外の資金に変更しようとする場合を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による協議をすることを要しない。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値
5
次に掲げる公営企業を経営する協議不要対象団体は、公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第3項の規定にかかわらず、第1項の規定による協議をしなければならない。
①
地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業及び地方公営企業以外の企業で同条第2項又は第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの
7
前項の規定による届出をした地方公共団体が起こす当該年度の地方債のうち第3項各号に掲げるものの合計額が協議不要基準額を超えることとなつた場合は、当該地方公共団体は、その超えることとなつた日以前に前項の規定による届出をした地方債について、既に当該届出をした地方債を起こし、又は当該届出をした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更している場合を除き、第1項の規定による協議をしなければならない。この場合において、その超えることとなつた日以前に当該地方公共団体がした前項の規定による届出は、既に当該地方公共団体が起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方債に係るものを除き、なかつたものとみなす。
10
地方公共団体が、第1項に規定する協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
11
総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第1項に規定する協議における同意並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条第1項に規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに総務大臣又は都道府県知事が第1項に規定する協議において同意をする地方債(第6項の規定による届出がされる地方債のうち第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの並びに次条第1項及び第3項から第5項まで並びに同法第13条第1項の規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。
⊟
参照条文
第5条の4 第30条の3 近畿圏整備法第21条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第24条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第43条 港湾法第30条 財務省組織令第55条 首都圏整備法第33条 総務省組織令第59条 地方公共団体金融機構法第28条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条 第13条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第17条 地方債に関する省令第1条 第8条 第13条 第14条 第14条の3 第14条の4 第14条の5 第16条 第16条の2 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第1条 地方財政法施行令第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第24条 第29条 第30条 第31条 地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 特別交付税に関する省令第2条 普通交付税に関する省令第3条 第5条
第5条の4
【地方債についての関与の特例】
1
3
経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第1項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議又は同条第6項の規定による届出をすることを要しない。
①
地方公営企業法第2条第1項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第2項又は第3項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
5
地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第3号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては、特別区(第1項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第5条第5号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第1項の規定による協議又は同条第6項の規定による届出をすることを要しない。
⊟
参照条文
第5条の3 第30条の3 近畿圏整備法第21条 港湾法第30条 首都圏整備法第33条 地方公共団体金融機構法第28条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第13条 地方債に関する省令第1条 第17条 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第3条 地方財政法施行令第21条 第22条 第23条 第24条 第25条 第26条 第27条 第28条 第29条 第30条 第31条 地方財政法施行令第二条第四項、第十七条第四項、第二十一条第四項及び第二十八条第三項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第十四条第二項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条
第5条の7
【地方債証券の共同発行】
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
⊟
参照条文
第6条
【公営企業の経営】
公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第5条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
⊟
参照条文
第5条の3 第5条の4 第7条 開発道路に関する占用料等徴収規則第3条 災害対策基本法第百二条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第1条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条 地方財政法施行令附則第六条第一項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令第3条 地方財政法施行令第46条 地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条 地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令第1条 地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条 道路法第39条 道路法施行令第19条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十条第一項の徴収金等の範囲を定める省令第1条
第7条
【剰余金】
1
地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【地方公共団体がその全額を負担する経費】
地方公共団体の事務(地方自治法第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合(第28条第2項及び第3項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第10条の4までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
第10条
【国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費】
地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
⑫
後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
⑯
国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費
第10条の3
【国がその一部を負担する災害に係る事務に要する経費】
第11条の2
【地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入】
第10条から第10条の3までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第10条第12号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第13号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。ただし、第10条第16号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの並びに特定健康診査及び特定保健指導に要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第10条の2第4号に掲げる経費及び第10条の3第5号に掲げる経費については、この限りでない。
第17条の2
【地方公共団体の負担金】
2
国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。
⊟
参照条文
第20条の2
【支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出】
1
国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
第21条
【地方公共団体の負担を伴う法令案】
第22条
【地方公共団体の負担を伴う経費の見積書】
1
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法第17条第2項に規定する書類及び同法第35条第2項に規定する調書を財務大臣に送付する際、総務大臣の意見を求めなければならない。
第23条
【国の営造物に関する使用料】
第26条
【地方交付税の減額】
第27条
【都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担】
1
都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
⊟
参照条文
第27条の2
【都道府県が市町村に負担させてはならない経費】
都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
⊟
参照条文
附則
第32条
(当せん金付証票の発売)
第32条の2
(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第33条
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
1
地方公共団体は、平成六年度及び平成七年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(次条第一項及び第三十三条の四第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第一号並びに次条第二項及び第三項において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税若しくは市町村民税に係る特別減税又は租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
第33条の2
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
1
地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
第33条の3
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第33条の4
(平成九年度における地方債の特例)
1
地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
前項の規定により起こすことができる平成九年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。
第33条の5
(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第33条の5の2
(平成二十三年度から平成二十五年度までの間における地方債の特例等)
第33条の5の3
(地方税の減収に伴う地方債の特例)
第33条の5の4
(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第33条の5の5
(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
地方公共団体は、平成十八年度から平成二十七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
第33条の5の6
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴う地方債の特例)
第33条の5の7
(公営企業の廃止等に係る地方債の特例)
1
地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度までの間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2
地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
第33条の6
(鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(以下この条において「旧復旧法」という。)第五十三条の規定により負担するために要する経費若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が整備法附則第二条第一項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
第33条の6の2
(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)
第33条の6の3
(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)
第33条の7
(地方債の許可等)
1
平成十七年度までの間における第五条第五号の規定の適用については、同号中「学校その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校その他の文教施設」とする。
2
前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第五条第五号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第三号の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。
4
第一項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
第33条の8
(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
1
地方公共団体は、平成十八年度から平成二十七年度までの間(次項及び次条第一項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
第33条の8の2
(地方債の許可の基準等の特例)
第33条の9
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)
1
政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の資金運用部資金法第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
第34条
(地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)
第37条
(国民健康保険の療養の給付等に要する経費に係る特例)
第38条
(病床転換助成事業に要する経費に係る特例)
附則
昭和27年7月31日
附則
昭和35年6月30日
第2条
(経過規定)
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和38年6月8日
第1条
(施行期日及び適用区分)
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に開する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
附則
昭和53年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
2
この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第4条
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
附則
平成11年7月16日
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
1
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
第4条
(地方財政法等の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法の規定及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第5条
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
1
平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
2
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の法人税割当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 法人の行う事業に対する事業税当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値三 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額四 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量五 ゴルフ場利用税当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
3
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 市町村民税の法人税割当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量三 特別土地保有税前三年度における特別土地保有税の課税標準額四 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額五 ゴルフ場利用税交付金当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税交付金前年度の自動車取得税交付金の交付額
4
平成十五年度に新たに指定された地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5
平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
附則
平成17年10月21日
第62条
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月21日
第131条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条)」を「第七章 新感染症(第四十五条—第五十三条) 第七章の二 結核(第五十三条の二—第五十三条の十五)」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成19年3月31日
第5条
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第三条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の九の規定は、旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金をいう。)について準用する。この場合において、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)」と、「公営企業金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫」とあるのは「旧簡易生命保険資金又は公営企業金融公庫の資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第三項において「機構」という。)又は公営企業金融公庫」と、同条第三項中「公営企業金融公庫」とあるのは「機構又は公営企業金融公庫」と読み替えるものとする。
附則
平成21年3月31日
附則
平成21年7月15日
第60条
(検討)
1
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成23年8月30日
第14条
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第81条
(罰則に関する経過措置)