無軌条電車建設規則
平成24年7月2日 改正
第35条
【寸法及び重量】
1
車両は、長さ十二メートル、幅二・五メートル、高さ(ポールスタンドを除く車両の高さ)三・五メートルをこえてはならない。但し、主として幅員五・五メートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。
第55条
【旅客用車両】
附則
昭和40年7月1日
2
昭和四十年六月三十日に効力を有していた電気工作物規程第四条、第十一条、第十六条、第三十三条、第四十五条、第五十一条、第五十九条の二、第六十三条、第六十四条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条、第七十八条、第八十一条の二から第八十四条まで、第九十条、第九十一条の三、第九十二条、第九十八条から第百三条まで、第百七条から第百七条の三まで、第百十条、第百十二条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条、第百二十三条の二、第百二十三条の三、第百二十三条の五又は第二百二条の規定による通商産業大臣又は通商産業局長の認可を受けてこの省令の施行前に工事に着手し、又は竣工した無軌条電車の施設であつて改正後の無軌条電車建設規則第六十条において準用する地方鉄道建設規程第七十三条、第七十三条の二、第四章第二節、第九十三条から第九十五条まで、第九十五条の三、第九十五条の七又は第九十五条の十の規定に適合しないものは、これらの規定によらない特別の設計により施設することについて改正後の無軌条電車建設規則第六十一条の規定による許可を受けたものとみなす。