陸上交通事業調整法施行規則
平成19年4月3日 改正
第5条
第6条
1
陸上交通事業調整法第3条第2項の連絡上必要なる線路其の他の設備の新設、変更又は共用の協定の認可申請書には当事者連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
③
新設、変更若は共用が線路、工事方法、事業計画若は起業目論見書記載事項の変更の認可申請を要するものなるとき又は新設、変更若は共用に伴ひ他の鉄道若は軌道の車両を運転せんとするときは鉄道事業法施行規則第7条、第14条、第16条、第20条、軌道法施行規則第11条、第18条の2、道路運送法施行規則第42条(第47条に於て準用する場合を含む)、自動車道事業規則第13条(第24条に於て準用する場合を含む)、第22条に規定する書類又は変更起業目論見書
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参照条文
第7条
陸上交通事業調整法第3条第2項の運賃又は料金の制定又は変更の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本並に鉄道事業法施行規則第32条第2項、第33条、第34条、軌道法施行規則第19条乃至第22条又は道路運送法施行規則第8条乃至第10条に規定する書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
第8条
1
陸上交通事業調整法第3条第2項の規定に依る同法第2条第1項第6号(運賃又は料金の制定又は変更を除く)乃至第8号の事項の協定の認可申請書には当事者連署の上該協定に関する契約書の謄本を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
2
前項の場合に於て他の鉄道若は軌道の車両の運転、運転速度若は度数の制定若は変更又は事業計画の変更を為さんとするときは鉄道事業法施行規則第20条、第35条、軌道法施行規則第18条の2、第24条又は道路運送法施行規則第14条及び第15条に規定する書類を添附すべし
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参照条文
第17条
陸上交通事業調整法第7条の規定に依り公共団体の職員が会社の取締役、執行役若は監査役と為り又は其の職を失ひたるときは当該会社は其の職員の身分を具し登記事項証明書を添附して国土交通大臣に之を届出づべし
第21条
陸上交通事業調整法第3条又は第6条の規定に依り認可を受けたるときは鉄道事業法第3条、第7条、第8条、第9条、第12条、第13条、第16条、第25条、第26条、第28条、第28条の2、第29条、鉄道事業会計規則第2条(軌道法第26条に於て準用する鉄道事業法第20条に基くものを含む)、軌道法第3条、第5条第1項、第11条第1項、第15条、第16条、第22条、第22条の2、第26条、軌道法施行規則第6条、第11条、第13条の2、第13条の3、第18条の2、第21条、第22条第1項、第24条第2項、軌道建設規程第34条第2項、無軌条電車建設規則第61条、軌道運転規則第2条、道路運送法第4条、第15条及び第42条の2第7項、第35条(第42条の2第13項及び第72条に於て準用する場合を含む)、第36条(第42条の2第13項及び第72条に於て準用する場合を含む)、第38条(第72条に於て準用する場合を含む)、第39条(第72条に於て準用する場合を含む)、第42条の2第1項、第47条、第75条第3項に於て準用する第50条第1項、第75条第3項に於て準用する第54条、道路運送法施行規則第36条、旅客自動車運送事業等報告規則第2条及び一般自動車道構造設備規則第2条の規定に依る免許、特許、許可又は認可を受けたるものと看做す