• 熱供給事業法施行規則

熱供給事業法施行規則

平成17年3月4日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、熱供給事業法(以下「法」という。)および熱供給事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【加熱能力の算出方法】
第2条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式q=2257×10−6wqは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。)wは、最大連続蒸発量を日本工業規格JISB八二二二「陸用ボイラの熱勘定方式」に定める毎時換算蒸発量の算式により換算した毎時換算蒸発量(キログラム毎時を単位とする。)
温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式q=(t2−t1)×10−6×4.18605vqは、加熱能力(ギガジュール毎時を単位とする。)t2は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の出口における加熱された水の温度の定格値(度を単位とする。)t1は、ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器の入口における加熱される水の温度の定格値(度を単位とする。)vは、加熱された水の定格送出量(キログラム毎時を単位とする。)
第2章
事業の許可
第3条
【輸送導管】
法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。
熱供給事業の用に供する温水、冷水または蒸気(以下「温水等」という。)を製造する事業場から温水等を輸送する導管であつて、その内径および温水等の圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上である導管
第4条
【許可の申請】
法第4条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第4条第2項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図ならびに供給区域内の主要な街路および建物を記載した図面
ボイラー、冷凍設備(ヒートポンプを含む。以下同じ。)、熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。以下同じ。)、温水または冷水の貯水そう、循環ポンプおよび主要な導管の配置の状況を記載した図面
様式第三の工事費概算書
熱供給事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
熱供給施設の設置の場所の自然条件および社会環境に関する説明書
他から温水、蒸気等の供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
申請者が地方公共団体以外の者である場合は、所要資金の調達方法を確認すべき書類および借入金の返済計画を記載した書類
申請者が地方公共団体以外の者である場合は、主たる技術者の履歴書
申請者が会社または法人である組合(以下「組合」という。)の発起人である場合は、その会社または組合の定款および役員となるべき者の履歴書
申請者が会社または組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表および損益計算書ならびに役員の履歴書
申請者が地方公共団体である場合は、熱供給事業を営むことについての議会の議決書の写し
参照条文
第5条
【事業開始の届出】
法第6条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を提出しなければならない。
参照条文
第6条
【供給区域変更の許可申請】
法第7条第1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第5号第6号および第8号の書類は、工事費、設備資金および運転資金の額または事業収支におよぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、または減少する供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図ならびに増加し、または減少する供給区域内の主要な街路および建物を記載した図面
供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類
供給区域を増加する場合は、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水等の温度別および圧力別の総延長ならびにその配置の状況を記載した図面
供給区域を増加する場合は、様式第三の工事費概算書
供給区域を増加する場合は、増加する区域に対し熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
供給区域の増加に伴い、他から温水、蒸気等の供給を受ける契約を新たに締結し、または変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し
供給区域を増加する場合は、所要資金の額および調達方法ならびに借入金の返済計画を記載した書類(申請者が地方公共団体である場合にあつては、所要資金の額および調達方法を記載した書類)
参照条文
第7条
【熱供給施設の変更の許可申請】
法第7条第1項の規定により熱供給施設の変更の許可を受けようとする者は、様式第七の熱供給施設変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第5号の書類は、所要資金の額が軽微な場合には、添付することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更に伴う工事が完了する日以後三年内の日を含む毎事業年度における当該熱供給施設による熱供給に係る供給区域の用途別の需要の見込みを記載した書類
変更する熱供給施設の工事の概要を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
様式第三の工事費概算書
所要資金の額及び調達方法を記載した書類
工事の工程を記載した書類
熱供給施設の変更に伴い、他から温水、蒸気等の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し
参照条文
第8条
【軽微な変更】
法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
ボイラーの能力の変更であつて、その変更する能力が当該ボイラーに係る供給区域に対する熱供給事業の用に供するボイラーの能力の合計の二十パーセント未満のもの
冷凍設備の能力の変更であつて、その変更する能力が当該冷凍設備に係る供給区域に対する熱供給事業の用に供する冷凍設備の能力の合計の二十パーセント未満のもの
熱交換器の能力の変更であつて、その変更する能力が当該熱交換器に係る供給区域に対する熱供給事業の用に供する熱交換器の能力の合計の二十パーセント未満のもの
温水又は冷水の貯水槽の能力の変更であつて、その変更する能力が当該貯水槽に係る供給区域に対する熱供給事業の用に供する温水又は冷水の貯水槽の能力の合計の二十パーセント未満のもの
輸送導管の口径の変更であつて、その変更する口径が当該導管の口径の十パーセント未満又は百ミリメートル未満のもの
第9条
法第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第八の熱供給施設軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第10条
【供給区域の増加に伴う事業開始の届出】
第5条の規定は、法第7条第4項において準用する法第6条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
参照条文
第11条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第9条第1項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡しに関する契約書の写し
譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにその資金の調達方法を確認すべき書類(譲受け人が地方公共団体である場合にあつては、譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類)
譲受け人の譲受けの日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
譲受け人が熱供給事業者以外の者であつて、会社若しくは組合又はこれらの発起人である場合は、第4条第3項第9号又は第10号の書類
参照条文
第12条
【法人の合併及び分割の認可申請】
法第9条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十の二の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
合併又は分割の条件に関する説明書
合併又は分割の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
当事者の一方が熱供給事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により熱供給事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
参照条文
第13条
【事業の休止および廃止の許可申請】
法第11条第1項の許可を受けようとする者は、様式第十一の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第4号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には添附することを要しない。
休止または廃止を必要とする理由を記載した書類
事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止し、または廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図ならびに休止し、または廃止する供給区域内の主要な街路および建物を記載した図面
事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止し、または廃止する事業に係る熱供給施設の概要を記載した書類
事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止または廃止の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
参照条文
第14条
【法人の解散の認可申請】
法第11条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十二の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第3章
業務
第15条
【供給規程】
法第14条第1項の供給規程は、次の事項について定めるものとする。
適用区域
料金の額またはその算出方法
導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額またはその算出方法および負担の方法
前二号に掲げるもののほか、熱供給を受ける者が負担すべきものがあるときは、その事項および金額または金額決定の方法
使用量の計測方法および料金その他の熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
供給する温水等の温度および圧力
供給する温水等の供給時間および供給期間
熱供給を受ける旨の申込に対する取扱いの方法
導管、器具、機械その他の設備に関する熱供給事業者および熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項
熱供給を受ける者が設置する施設の基準に関する事項
熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての熱供給事業者に対する通知に関する事項
熱供給の停止または熱供給を受けることの廃止に関する事項
前各号に掲げるもののほか、熱供給事業者および熱供給を受ける者の責任に関する事項その他供給条件に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
参照条文
第16条
法第14条第1項の規定により供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十三の供給規程設定認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
前条第2号から第4号までの事項に関する説明書
供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
法第14条第1項の規定により供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十四の供給規程変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第4号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした現行の供給規程
その申請が前条第2号から第4号までの事項の変更に係るものである場合は、その事項に関する説明書
その申請が前条第2号から第4号までの事項の変更に係るものである場合は、変更後の供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の収支見積書
参照条文
第17条
法第14条第3項の規定により供給規程の設定の届出をしようとする者は、様式第十五の供給規程設定届出書に前条第1項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
法第14条第3項の規定により供給規程の変更の届出をしようとする者は、様式第十六の供給規程変更届出書に前条第2項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第18条
【供給規程以外の供給条件の認可申請】
法第15条第1項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第十七の特別供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給規程以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
その申請が第15条第2号から第4号までの事項に係るものである場合は、その事項に関する説明書
参照条文
第19条
【供給規程以外の供給条件の届出】
法第15条第2項の規定において準用する法第15条第1項ただし書の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の特別供給条件届出書に前条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第20条
【温度等の測定方法等】
法第17条の規定による温度及び圧力の測定は、常時、温水等を製造する事業場からの輸送導管の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。
前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第20条の2
【電磁的方法による保存】
法第17条に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第4章
保安
第21条
【工事計画の届出】
法第21条第1項法第24条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。
最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものの設置の工事
変更後の最高使用温度が百八十四度以上となる導管であつて、変更後の最高使用圧力が一メガパスカル以上となるものの変更の工事
法第21条第2項法第24条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める軽微な変更は、前項に規定する変更の工事を伴う変更以外の変更および前項に規定する変更の工事を伴う変更であつて導管の変更に係る部分の長さが百メートル以内で、かつ、その位置の変更が二十メートル以内のものとする。
参照条文
第22条
法第21条第1項同条第2項法第24条において準用する場合を含む。)および法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
工事計画書
次に掲げる書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
導管の経路(地中、地上、架空およびその他の別に表示すること。)、経過地の名称および導管の附近に存する主要な道路、建築物その他工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(サブステーション、伸縮吸収措置、空気ぬき、水ぬき、しや断装置および圧力安全装置の位置ならびに道路面下に埋設する場合であつて他の地下埋設物と接近または交さするときはその地下埋設物との離隔距離を附記すること。)
強度計算書
接合部分の構造図
伸縮吸収措置に関する説明書
防しよく措置に関する説明書
圧力安全装置の構造図
機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書
防熱措置に関する説明書
導管を支持する工作物の構造図および強度計算書
工事工程表
変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
前項第1号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
導管の始点および終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
導管の延長(地中、地上、架空およびその他の別に記載すること。)
最高使用温度(温水、冷水および蒸気の別に記載すること。)
最高使用圧力
主要材料および構造
接合の方法
伸縮吸収措置の方法
しや断装置の種類
圧力安全装置の種類
前条第1項の工事の計画を分割して法第21条第1項法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
参照条文
第23条
【添附書類の省略】
法第21条第1項同条第2項法第24条において準用する場合を含む。)および法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添附すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、添附することを要しない。
第24条
削除
第25条
【使用前自主検査】
法第22条第1項の検査(以下「使用前自主検査」という。)は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第22条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第26条
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
使用前自主検査の結果の記録は、三年間保存するものとする。
第27条
削除
第28条
【保安規程】
法第23条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
熱供給施設の工事(導管の工事に限る。以下この条において同じ。)、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
熱供給施設を管理する事業場ごとの保安責任者の選任に関すること。
熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。(第8号に掲げるものを除く。)
熱供給施設の運転又は操作に関すること。
導管の工事の方法に関すること。
導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
導管の周囲において熱供給施設の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
その他熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
使用前自主検査を行う熱供給事業者にあつては、前項に掲げる事項のほか、使用前自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関する事項について保安規程に定めるものとする。
第29条
法第23条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二の保安規程届出書を提出しなければならない。
法第23条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第30条
【熱供給施設に準ずる施設の範囲】
法第24条の経済産業省令で定める導管は、最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものとする。
法第24条の経済産業省令で定める場所は、工場または事業場の構内以外の場所であつて、道路、橋りよう、公園、広場、緑地その他の公衆が通常通行し、または立ち入る場所とする。
参照条文
第5章
雑則
第31条
【報告の徴収】
熱供給事業者にあつては、次の表第1号から第4号までについて、法第24条に規定する者であつて第22条第1項に規定する工事計画(変更)届出書を提出した者にあつては、同表第5号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に経済産業大臣に提出しなければならない。
一 財務計算に関する諸表熱供給事業会計規則別表第二の様式毎事業年度経過後九十日以内
二 毎年二月の温水又は蒸気の温度及び圧力並びに毎年八月の冷水の温度及び圧力の測定結果様式第二十四当該月の翌月末日まで
三 毎年末における主要な導管の設置の状況様式第二十五当該年の翌年二月末日まで
四 毎年の熱供給施設の事故様式第二十六当該年の翌年二月末日まで
五 導管の工事の終了に関する事項様式第二十七当該工事が終了した後遅滞なく
参照条文
第32条
削除
第33条
熱供給事業者にあつては熱供給施設について次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、法第24条に規定する者にあつては第30条第2項に規定する場所に設置する同条第1項に規定する導管(熱供給施設に属するものを除く。)について次の表の上欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたものが発生したときは、同表の中欄に掲げる報告の方式に従い、同表の下欄に掲げる報告期限内に経済産業大臣に報告しなければならない。
事故報告の方式報告期限
速報詳報
一 熱供給施設の欠陥、損傷若しくは破壊又は熱供給施設を操作することにより人を死傷させた事故
二 供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であつて、供給を停止され、又は供給を緊急に制限された熱供給を受ける者の数が百以上又は当該供給区域内の熱供給を受ける者の数の十分の一以上であり、かつ、その時間が一時間以上のもの(第4号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報事故が発生した時から四十八時間以内事故が発生した日から起算して三十日以内
三 主要な熱供給施設の損壊事故(第1号第2号及び第4号に掲げるものを除く。)詳報 事故が発生した日から起算して三十日以内
四 台風、高潮、洪水、津波、地震又は火災による広範囲の地域にわたる熱供給施設の損壊事故又は供給支障事故であつて経済産業大臣が指定するもの速報及び詳報経済産業大臣が指定する期限経済産業大臣が指定する期限
前項の規定による詳報は、様式第二十八の報告書を提出して行わなければならない。
参照条文
第34条
【立入検査の身分証明書】
法第28条第2項に規定する証明書は、様式第二十九によるものとする。
第34条の2
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第三十のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第4条第1項の申請書、第4条第3項第5号第7号及び第8号に掲げる書類、同項第9号及び第10号に掲げる履歴書並びに同項第10号に掲げる貸借対照表及び損益計算書様式第三十一
法第4条第2項の事業計画書様式第三十二
第4条第3項第3号第6条第5号又は第7条第4号に掲げる工事費概算書様式第三十三
第4条第3項第4号第6条第6号第11条第5号第12条第4号第13条第4号第16条第1項第2号又は同条第2項第4号に掲げる収支見積書(第17条の手続により提出する場合を含む。)様式第三十四
第5条第10条において準用する場合を含む。)の事業開始届出書様式第三十五
第6条の申請書並びに同条第1号第3号及び第8号に掲げる添付書類様式第三十六
第7条の熱供給施設変更許可申請書並びに同条第1号第2号第5号及び第6号に掲げる添付書類様式第三十七
第9条の熱供給施設軽微変更届出書及び添付書類様式第三十八
第11条の事業譲渡譲受認可申請書、同条第1号第3号及び第4号に掲げる添付書類、同条第6号に掲げる第4条第3項第9号及び第10号に掲げる履歴書並びに同項第10号に掲げる貸借対照表及び損益計算書様式第三十九
第12条の合併認可申請書、同条第1号及び第3号に掲げる添付書類、同条第5号に掲げる貸借対照表及び損益計算書並びに同条第6号に掲げる履歴書様式第四十
第12条の分割認可申請書、同条第1号及び第3号に掲げる添付書類、同条第5号に掲げる貸借対照表及び損益計算書並びに同条第6号に掲げる履歴書様式第四十の二
第13条の事業休止(廃止)許可申請書並びに同条第1号及び第3号に掲げる添付書類様式第四十一
第14条の解散認可申請書及び添付書類様式第四十二
第16条第1項の供給規程設定認可申請書及び同項第1号に掲げる説明書様式第四十三
第16条第2項の供給規程変更認可申請書及び同項第1号から第3号までに掲げる添付書類様式第四十四
第17条第1項の供給規程設定届出書及び第16条第1項第1号に掲げる添付書類様式第四十五
第17条第2項の供給規程変更届出書及び第16条第2項第1号から第3号までに掲げる添付書類様式第四十六
第18条の特別供給条件認可申請書及び添付書類様式第四十七
第19条の特別供給条件届出書及び添付書類様式第四十八
第22条第1項の工事計画(変更)届出書及び添付書類(同項第2号に掲げる図面を除く。)並びに同条第3項の概要を記載した書類様式第四十九
削除様式第五十
削除様式第五十一
第29条第1項の保安規程届出書様式第五十二
第29条第2項の保安規程変更届出書及び添付書類様式第五十三
第31条の表第2号の報告書様式第五十四
第31条の表第3号の報告書様式第五十五
第31条の表第4号の報告書様式第五十六
第31条の表第5号の報告書様式第五十七
第33条第2項の報告書様式第五十八
次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第三十のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第34条の3
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第34条の4
【フレキシブルディスクの記録方式】
第34条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符合化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第34条の2の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第34条の5
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第34条の2のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
第35条
【意見の聴取】
法第30条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
意見聴取会においては、異議申立人、参加人、第3項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
異議申立てに係る意見聴取会において異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
異議申立人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
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議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第3項の規定による指定を受けた者及び第4項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
11
次条第1項の規定は、意見聴取会に準用する。
参照条文
第36条
【聴聞】
行政手続法第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
行政手続法第17条第1項の許可をする場合は、主宰者は、聴聞の期日の三日前までに許可する者に対し、その旨を通知しなくてはならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第二条第二項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第二条第七項の通商産業省令で定める事項は、第二十三条第一項第二号イおよび同条第二項各号に掲げる事項とする。
第二十一条の規定は、法附則第二条第二項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から六十日間は、適用しない。
第三十二条第一項の表第一号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同表第二号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年四月一日以後である報告書から、同表第三号および第四号に掲げる事項については提出期限が昭和四十八年三月一日以後である報告書から適用する。
附則
昭和56年7月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の熱供給事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条の二から第三十四条の五までの規定は、平成八年四月一日から施行する。
新規則第八条の規定により熱供給事業法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する軽微な変更に該当するとされた法第四条第一項第三号に係る事項であって、この省令の施行前に法第七条第一項の許可の申請をした者は、法第七条第二項の規定による届出をしたものとみなす。
新規則第二十一条第一項の規定により法第二十一条第一項の規定による届出をすることを要しないものとされた工事であって、この省令の施行前に法第二十一条第一項の規定による届出をした者は、法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで当該工事をする導管を使用することができる。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年2月28日
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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