• 牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則
    • 第1条 [届出を行うべき死亡した牛の月齢]
    • 第2条 [死亡した牛の届出の除外]
    • 第3条 [死亡した牛の届出の手続]
    • 第4条 [死亡した牛の検査の除外]

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則

平成23年9月30日 改正
第1条
【届出を行うべき死亡した牛の月齢】
牛海綿状脳症対策特別措置法(以下「法」という。)第6条第1項の農林水産省令で定める月齢は、満二十四月とする。
第2条
【死亡した牛の届出の除外】
法第6条第1項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
家畜伝染病予防法第40条又は第45条の規定による検査中に牛が死亡した場合
薬事法第13条第1項同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている製造業者が生物学的製剤の製造のため係留する牛が死亡した場合
薬事法第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者が同項の検定のため係留する牛が死亡した場合
農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合
と畜場でと殺された場合
第3条
【死亡した牛の届出の手続】
法第6条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
届出者の氏名及び住所
牛の死体の所有者の氏名及び住所
死亡した牛の性別及び月齢(不明のときは、推定月齢)
牛の死体の所在の場所
牛が死亡した年月日時及び死亡時の状態(牛の死体を発見した場合にあっては、当該牛の死体を発見した年月日時、発見時の状態及び推定死亡年月日)
その他参考となるべき事項
第4条
【死亡した牛の検査の除外】
法第6条第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合
火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
家畜伝染病予防法第20条第1項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
家畜伝染病予防法第32条第1項又は第2項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合
附則
この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。
附則
平成15年3月6日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
附則
平成16年12月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

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