• 特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令

特別会計に関する法律施行令第五十一条第四項第十二号に規定する経済産業省令で定める要件を定める省令

平成19年3月31日 制定
特別会計に関する法律施行令第51条第4項第12号に規定する経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
実用化が我が国の電気の安定供給の確保に資する見込みがあると認められること。
新規性があると認められること。
実用化のための開発に相当期間を要すること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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