特別会計に関する法律施行令
平成25年8月26日 改正
第1条
【歳入の会計年度所属区分】
次の各号に掲げる収入は、当該各号に定める年度の歳入とする。
②
農業共済再保険特別会計における再保険料等(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第138条第2項第11号に規定する再保険料等をいう。)農業災害補償法第134条各項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同法第141条の4各項に規定する保険関係に係る保険責任の開始日の属する年度
④
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業(法第172条第2項に規定する普通保険等再保険事業をいう。第16条第1項第6号において同じ。)及び特殊保険再保険事業(法第172条第3項に規定する特殊保険再保険事業をいう。第16条第1項第6号において同じ。)の再保険料漁船損害等補償法第138条の13第1項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第2項に規定する政府と漁船保険中央会との間の再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度
⑤
漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁業共済保険事業(法第172条第4項に規定する漁業共済保険事業をいう。第16条第1項第7号において同じ。)の保険料漁業災害補償法第147条の4に規定する保険契約に係る保険責任の開始日の属する年度
⊟
参照条文
第9条
【歳入歳出予定額各目明細書】
1
所管大臣(法第3条第1項に規定する所管大臣をいう。以下同じ。)は、財務大臣の定めるところにより、その管理する特別会計の歳入歳出予算に基づいて歳入歳出予定額各目明細書を作成し、予算が国会に提出された後、直ちに、財務大臣に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【支払元受高】
2
前項の規定にかかわらず、社会資本整備事業特別会計の治水勘定における多目的ダム建設工事等又は港湾勘定における特定港湾施設工事等に係る経理に関しては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(法第209条第1項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(同条第2項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って、当該年度の収納済歳入額、法第15条第1項の規定による一時借入金及び繰替金並びに同条第3項の規定による繰替金をもって支払元受高とし、歳出を支出するには、この支払元受高を超過することができない。
第14条
【資金前渡のできる経費】
労働保険特別会計においては、会計法第17条の規定により、同会計の労災勘定に属する保険給付費並びに社会復帰促進等事業費のうち労災就学等援護費及び労災援護給付金並びに同会計の雇用勘定に属する失業等給付費及び雇用安定事業費のうち雇用安定等給付金について、主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。
第15条
【年度開始前に資金交付のできる経費】
労働保険特別会計の雇用勘定においては、会計法第18条第1項の規定により、同勘定に属する失業等給付費について、会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる。
⊟
参照条文
第16条
【概算払のできる経費】
1
各特別会計においては、会計法第22条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
③
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(法第127条第3項第1号イに規定する食糧管理勘定をいう。以下同じ。)の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買入れに係る契約の相手方が外国から直接買入れを行う場合における当該米穀又は麦の代価
⊟
参照条文
第17条
【徴収済額の報告】
1
次の各号に掲げる特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官(国家行政組織法第6条に規定する長官をいう。以下同じ。)に、それぞれ送付しなければならない。
2
毎会計年度の翌年度の六月又は七月において、国税収納金整理資金に関する法律施行令第22条第1項又は第2項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律第3条に規定する国税収納金整理資金をいう。)から前年度の歳入に組み入れるべき金額が交付税及び譲与税配付金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の歳入にそれぞれ組み入れられた場合における前項の規定の適用については、同項中「その翌月十五日」とあるのは、「財務大臣の定める日」とする。
⊟
参照条文
第18条
【支出済額の報告】
1
次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【複数落札入札制度】
1
食料安定供給特別会計の食糧管理勘定において、米穀の買入契約又は麦の輸入を目的とする買入契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その買入数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次買入数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
2
食料安定供給特別会計の米管理勘定において、米穀の売渡契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その売渡数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超える単価の入札者のうち、高価の入札者から順次売渡数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
3
食料安定供給特別会計の米管理勘定において、米穀の寄託契約をする場合において、一般競争又は指名競争に付するときは、その寄託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次寄託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
4
食料安定供給特別会計の米管理勘定において、委託契約(米穀の貯蔵、加工及び売渡しに関する業務を一括して委託するものに限る。)をする場合において、一般競争に付するときは、その委託数量の範囲内において数量及び単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次委託数量に達するまでの入札者をもって落札者とすることができる。
5
前各項の規定による競争において同価の入札をした者が二人以上ある場合には、入札数量の多い者を先順位の落札者とし、入札数量が同一である場合には、令第83条の規定に準じてくじで落札者を定めるものとする。
第24条
【随意契約によることができる場合】
1
各特別会計においては、会計法第29条の3第5項の規定により、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
②
第19条第2項の規定による競争に付した場合において、落札数量が売渡数量に達しないとき又は落札者のうち契約を結ばない者があるときに、売渡数量に達するまで最高落札単価を下らない価額で、契約を締結する場合
第26条
【各省各庁の帳簿】
第29条
1
エネルギー対策特別会計の所管省(文部科学省、経済産業省及び環境省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第130条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2
所管省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
⊟
参照条文
第29条の2
1
東日本大震災復興特別会計の所管機関(衆議院、参議院、最高裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省をいう。以下この条において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、令第130条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。
2
所管機関は、前項の帳簿のほか、所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。
⊟
参照条文
第39条
【交付税及び譲与税配付金特別会計の所管大臣の所掌区分等】
交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入歳出予算は、財政法第31条第1項の規定により配賦のあった後、歳入予算にあっては財務大臣が執行し、歳出予算にあっては総務大臣が執行するものとする。ただし、総務大臣又は財務大臣は、他の職員に命じてその執行に関する事務の一部を行わせることができる。
第41条
【一般会計の負担に属する公債及び借入金から除かれるもの】
法第42条第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
①
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律第9条の規定による廃止前の臨時軍事費特別会計の終結に関する件(昭和二十一年勅令第110号)第5条の規定に基づき旧臨時軍事費特別会計(同令第1条の規定により昭和二十一年二月二十八日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。)から一般会計に承継された借入金
②
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条第1項の規定に基づき独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から一般会計に承継された債務に係る長期借入金(同項第1号に規定する長期借入金をいう。)及び機構債券等(同項第2号に規定する機構債券等をいう。)
④
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第10条第3項の規定に基づき法附則第67条第1項第12号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計から一般会計に承継された借入金
第46条
【外国為替等の売買に伴う損益の計算の方法】
2
前項の「外国為替等の売買に伴う差益」とは、次に掲げるものをいう。
①
当該年度において売却した外国為替等の売却価額(当該外国為替等の売却が外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として取得した外国通貨又は特別引出権を当該売却時における外国為替相場(法第79条第1項に規定する外国為替相場をいう。以下この項において同じ。)又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率(国際通貨基金協定第15条第2項に規定する特別引出権の評価方法に基づき算定される特別引出権の本邦通貨換算率をいう。以下この節において同じ。)によって換算した価額。次項第1号において同じ。)が当該外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該売却時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第1号において「売却した外国為替等の換算価額」という。)を超過する金額
②
当該年度において買い取った外国為替等の価額(外国通貨又は特別引出権をもって表示される外国為替等のうち外国通貨及び特別引出権以外のものについては、財務大臣の定める方法により算出した外国通貨又は特別引出権による評価額)を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額(次項第2号において「買い取った外国為替等の換算価額」という。)が当該外国為替等の買取価額(当該外国為替等の買取りが外国通貨又は特別引出権を対価として行われる場合には、その対価として支払った外国通貨又は特別引出権を当該買取時における外国為替相場又は特別引出権について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率によって換算した価額。次項第2号において同じ。)を超過する金額
4
前二項の売却又は買取りには、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第17条の規定による取引及び特別な方法により決済されるべきものとして財務大臣が定める債権又は債務の当該債権又は債務が表示される外国通貨以外の外国通貨による取立て又は履行を含むものとする。
第47条
【利益の組入れ及び損失の補てんの時期】
3
外国為替資金特別会計において、毎会計年度における外国為替等の売買に伴って生じた損失は、翌年度の五月三十一日までに、同会計の歳出をもって補てんするものとする。ただし、法第78条第1項ただし書の規定に該当する場合における補てんの時期は、翌々年度の五月三十一日までとする。
第48条
【外国為替等の価額の改定の例外】
法第79条第1項に規定する政令で定める場合は、外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。)に係る取引で財務大臣の定めるものが行われる場合とする。
第49条
【特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理】
1
外国為替資金に属する特別引出権並びに特別引出権及び国際通貨基金に対する出資(第4項及び第5項において「国際通貨基金出資」という。)以外の資産で特別引出権をもって表示されるもの(第3項において「特別引出権表示資産」と総称する。)の価額は、その取得(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第16条の規定による特別引出権の配分の受入れを含む。)の日において当該取得について適用されるべきものとして財務大臣の指定する特別引出権の換算率により算出するものとする。
4
外国為替資金に属する国際通貨基金出資の価額は、国際通貨基金が国際通貨基金協定第5条第11項の規定に基づきその一般資金として保有する本邦通貨の額の調整を行ったときは、その都度、当該調整につき適用された特別引出権の換算率により改定するものとする。
第50条
【燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等】
2
法第85条第2項第2号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
4
法第85条第2項第3号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
7
法第85条第3項第1号ホに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
⑤
地域の特性に応じて可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギー(法第85条第3項第1号に規定する非化石エネルギーをいう。以下この条において同じ。)を利用する設備の設置の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子の補給に要する費用に係る補助金(第1号及び第3号に該当するものを除く。)の交付
⑥
可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、可燃性天然ガス及び石炭の導入の促進に寄与すると認められる設備の設置又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用の促進のために行われる資金の貸付けに係る利子補給金(第8号に該当するものを除く。)の交付
⑦
工場又は事業場においてエネルギーを使用して事業を行う者のうち当該工場又は事業場への可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備又はエネルギーの使用の合理化に資する設備の円滑な設置が困難であるものに対して当該設備の設置の促進のために行われる指導に要する費用に係る補助金の交付
8
法第85条第3項第1号ヘに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
②
事業の用に供する設備であってエネルギーを大量に使用し、又は可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用が困難であるものにおける可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの回収その他の可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの利用の促進又はエネルギーの使用の合理化を図るために必要な技術のうち、速やかにその実用化を図ることが必要と認められるものの開発に要する費用に係る補助金の交付
④
石炭の燃焼に伴い生ずる公害の防止に関する技術、石炭を原料とする燃料の製造に関する技術その他の石炭の利用の促進を図るための技術の開発に要する費用に係る補助金(第2号に該当するものを除く。)、委託費その他の給付金の交付
⑧
エネルギーの使用の合理化のための技術のうち、当該技術に係る開発の状況からみてその実用化の推進を図ることが特に必要と認められるもので、経済産業省令・環境省令で定める要件に該当するものの開発に要する費用に係る補助金(第2号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
9
法第85条第3項第3号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
①
可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーを利用する設備の設置、エネルギーの使用の合理化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用又はエネルギーの使用の合理化のための技術の開発を促進するための情報の収集及び提供に要する費用に係る補助金(次号に該当するものを除く。)又は委託費の交付
第51条
【電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策に係る財政上の措置等】
1
法第85条第4項に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
①
発電用施設周辺地域整備法(以下この項において「整備法」という。)第7条(整備法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(以下この節において「周辺地域整備交付金」という。)の交付
②
整備法第2条に規定する発電用施設(以下この条において「発電用施設」という。)のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設(以下この条において「再処理施設」という。)その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(以下この節において「原子力発電施設等」と総称する。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県(以下この号並びに第7項第1号及び第5号において「所在都道府県」という。)又は所在都道府県に隣接する都道府県(経済産業大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイに掲げる交付金の交付、再処理施設であって文部科学大臣が定める規模以上のもの(ロにおいて「大型再処理施設」という。)の設置がその区域内において行われ、又は予定されている都道府県に対して行うロに掲げる交付金の交付、所在都道府県に対して行うハに掲げる交付金の交付、所在都道府県又は原子力発電施設等の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている市町村(ニ及び第10号ロにおいて「所在市町村」という。)に隣接する市町村(整備法第4条第7項の規定による同意を得た同条第1項前段に規定する公共用施設整備計画が同項後段の規定により作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含み、整備法第10条第3項の規定による同意を得た同条第1項に規定する利便性向上等事業計画が同条第4項において準用する整備法第4条第1項後段の規定によって作成された場合にあっては同項後段に規定する市町村に該当する市町村を含む。ニ及び第10号ロにおいて「隣接市町村」という。)をその区域に含む都道府県に対して行うニに掲げる交付金の交付、所在都道府県若しくは原子力発電施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものを除く。)の設置(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められるものに限る。)がその区域内において見込まれる都道府県又は原子力に関する知識の普及に係る事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人に対して行うホに掲げる交付金の交付及び原子力その他のエネルギーに関する教育に係る環境の整備を行う都道府県に対して行うヘに掲げる交付金の交付
ハ
原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する調査並びにこれらの施設の設置及び当該設置をした施設がその周辺の地域の住民の生活に及ぼす影響に関する連絡調整(ニにおいて「広報・調査等」という。)に要する費用(ホに規定する費用に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に充てるための交付金
ホ
原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及の用に供する施設の整備に要する費用に充てるための交付金
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学及び高等専門学校を除く。)における原子力その他のエネルギーに関する教育に係る教材、教具その他の設備の整備、教員等の研修その他の必要な措置に要する費用に充てるための交付金
③
本邦外に設置され、又はその設置が見込まれる原子力発電施設に関する業務に従事する者との原子力発電施設に関する技術の交流(当該交流のために行う設備の設置を含む。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
⑤
発電用施設のうち水力発電施設の周辺の地域の住民の安全の確保又は当該水力発電施設の設置により生ずる自然環境若しくは生活環境への影響の緩和のための技術の有効性を実証するために要する費用に係る委託費の交付
⑥
発電用施設の設置がその周辺の地域の環境に及ぼす影響又は発電用施設のうち原子力発電施設等若しくは水力発電施設の設置が予定されている地点の地質に関しあらかじめ行う調査であって、それぞれの施設を設置する者による調査の結果を評価するために必要な調査に要する費用に係る委託費の交付
⑦
発電用施設のうち水力発電施設の設置又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設において行う冷却水の採取及び温水の排出がその周辺の水域の水産動植物に及ぼす影響の調査に要する費用に係る委託費の交付
⑧
立地市町村等(発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村若しくは当該隣接する市町村に隣接する市町村又はこれらの市町村をその区域内に含む都道府県をいう。以下この号及び第16号において同じ。)における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資する知識の普及又は次に掲げる措置若しくは事業(次条第1項第5号の定めるところにより当該措置又は事業に係る交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該立地市町村等に対して行う交付金(第1号に該当するものを除く。)の交付
イ
発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水の有効な利用に関する調査、研修、広報若しくは試験研究の実施若しくは計画の策定に係る措置若しくはこれらを支援する事業又は発電用施設のうち原子力発電施設、地熱発電施設若しくは火力発電施設から排出される温水若しくは蒸気の有効な利用を行うための施設の整備若しくは運営を行う事業(当該事業のために行う温水又は蒸気の有効な利用に関する調査又は試験研究の実施又は計画の策定に係る措置を含む。)
ホ
原子力発電施設等の立地市町村等において一般電気事業者(電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者をいう。)又は特定規模電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者をいう。)から電気の供給を受けている者に給付金を交付する者に対する当該給付金の交付のための措置
⑩
次に掲げる事務費に充てるための交付金の交付
イ
整備法第4条第2項(整備法第10条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する当該周辺地域をその区域に含む都道府県に対して行う整備法第4条第1項に規定する公共用施設整備計画及び整備法第10条第1項に規定する利便性向上等事業計画の作成又は変更並びに周辺地域整備交付金の交付に要する事務費
ハ
発電の用に供する施設の設置が行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村をその区域に含む都道府県に対して行う第8号に規定する交付金の交付に要する事務費
⑪
原子力発電施設等がその区域内において設置されている都道府県が行う放射線の利用若しくは原子力に係る基盤技術に関する試験研究(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う交付金の交付
⑫
原子力緊急事態(原子力災害対策特別措置法第2条第2号に規定する原子力緊急事態をいう。)又はこれに相当する事態により原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第2条第2項に規定する原子力損害をいう。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設(発電用施設周辺地域整備法施行令(以下「整備法施行令」という。)第3条第8号から第10号までに該当するものを除く。)をいう。以下この号、第6項第6号及び第13号並びに第7項第1号、第2号及び第15号において同じ。)の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該区域内の経済社会若しくは住民の生活への当該事態による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う事業(当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康診断又は心身の健康に関する相談の実施その他当該事態に係る対策として事後に行う医療に関する措置を含む。)に要する費用に充てるための交付金の交付
⑬
発電用施設の設置がその区域内において行われ、若しくは行われることが見込まれる市町村、これに隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村の区域(設置が行われ、又は見込まれる発電用施設が原子力発電施設又は再処理施設である場合にあっては、当該区域の住民が通常通勤することができる地域を含む。)内における産業の振興に資する措置であって、これらの市町村その他次条第1項第5号の定めるところによりこの号に規定する補助金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める者が行うものに要する費用に係る補助金の交付
⑭
原子力発電施設等(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)がその区域内において設置されている都道府県の区域内における科学技術の振興のための措置(文部科学大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)であって当該都道府県又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行うものに要する費用に係る補助金の交付
⑮
第19号ヘに掲げる施設を使用して行う試験研究(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)又は当該試験研究の推進のための措置(経済産業大臣が原子力発電施設等の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要であると認めるものに限る。)に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
⑲
次に掲げる施設の設置の必要性に関する知識の普及(ロに掲げる施設にあっては、当該施設の設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の住民に対するものに限る。)、イに掲げる施設の円滑な設置に資するための電力市場に関する調査、イに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)の周辺の地域の振興に資する先導的な施策であって当該地域の特性を生かしたものの普及の促進のために行うモデル事業又はイ若しくはロに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点(電気の安定供給の確保のため当該施設の設置が特に重要と認められる地点に限る。)、ハに掲げる施設が設置されている地点若しくはその設置が見込まれる地点若しくはヘ若しくはトに掲げる施設の設置が見込まれる地点の地域をその区域に含む地方公共団体が行う当該地域の振興に関する計画の作成に必要な情報の提供に要する費用に係る委託費の交付
ハ
発電用施設のうち、再処理施設、軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。第4項第6号において同じ。)の加工施設、実用ウラン濃縮施設、使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設、発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理施設及び試験検査施設、使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)又は高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)に付随するものを除く。)又は廃棄施設(原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設に限るものとし、原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。第23号において同じ。)
21号
第19号イからハまで若しくはトに掲げる発電用施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置する再処理施設を除く。)の周辺地域(当該発電用施設の設置がその区域内において行われ、又は予定されている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)又は当該発電用施設の周辺地域に隣接する市町村(経済産業大臣が当該発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するためこの号に規定する措置の対象とすることが特に必要であると認めるものに限る。)の区域内において行う工業団地(製造業及びこれに関連する事業に係る工場又は事業場の用に供するための敷地並びにこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)の取得、造成、管理又は譲渡に要する資金に充てるための地方債又は借入金について、地方公共団体その他経済産業大臣が定める者に対して行う利子補給金の交付
3
法第85条第5項第1号ハに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
4
法第85条第5項第1号ニに規定する補助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
②
高速増殖炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(独立行政法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)及び新型転換炉(実証炉に限る。)を利用する原子力発電施設の設置を促進するために行う技術の開発(法第85条第5項第1号ロに規定する出資を受けて独立行政法人日本原子力研究開発機構が行うものを除く。)に要する費用に係る委託費の交付
6
法第85条第5項第3号に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
②
ウラン濃縮又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理の国産化及びこれに必要な基盤技術(材料、情報処理及びレーザー発振器に係るもの並びに被ばく放射線量の評価又は低減に係るものに限る。)に関する調査に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
③
原子力発電により生ずるプルトニウム及びその化合物の本邦外から本邦への引取りを円滑に行うために必要となる措置並びに再処理施設に係る保障措置の適用に関し原子力発電に使用される核燃料物質の再処理を円滑に行うために必要となる措置に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
⑪
発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する設備であって電気を変換して得られる熱を利用するもの又は発電用施設による電気の供給の円滑化を図る上で効果を有する電力の貯蔵を行うための設備の普及の促進に要する費用に係る補助金又は委託費の交付
7
法第85条第6項に規定する措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
①
原子力発電施設等、加工施設若しくは試験研究炉等(原子力基本法第3条第4号に規定する原子炉であって試験研究の用に供するもの(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第1条第1号又は第2号に該当するもの及び船舶に設置するものを除く。)又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第53条第2号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法第2条第4号に規定する原子力事業所に設置されるもののうち、整備法施行令第3条第1号、第2号、第6号、第7号又は第10号に該当するもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)の設置がその区域内において行われ、若しくは予定されている都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県(次条第1項各号の定めるところによりイ又はロに掲げる交付金の交付に関する事務を行う所管大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うイ又はロに掲げる交付金の交付及び所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県(環境大臣が定める基準に適合するものに限る。)に対して行うハに掲げる交付金の交付
②
原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故をいう。第8号及び第10号において同じ。)を発生させた原子力発電施設等又は加工施設の設置がその区域内において行われていた都道府県に対して行う、当該原子力発電施設等又は加工施設の周辺地域の住民、滞在者その他の者に対する健康の管理その他健康被害の防止を図るために行う事業に要する費用に充てるための交付金の交付
④
原子力発電施設等の安全性、原子力発電に使用される核燃料物質の運搬容器若しくは原子力発電施設等から生ずる使用済燃料の運搬容器の安全性又は原子力発電施設等から生ずる放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証するために要する費用に係る補助金又は委託費の交付
⑤
原子力発電施設等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ぜられる措置(所在都道府県又は所在都道府県に隣接する都道府県の地域に係る地域防災計画(災害対策基本法第2条第10号に掲げる地域防災計画をいう。)に定めるものに限る。)に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
⑥
発電用施設のうち、原子力発電施設(独立行政法人日本原子力研究開発機構が設置するものに限る。)及び再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設(整備法施行令第3条第6号及び第7号に掲げる施設を除く。)の運転の管理に係る安全性に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
⑫
第1号ロに掲げる交付金の交付を受けた都道府県による放射能調査と相互にその結果を比較するために行う放射能調査及び当該都道府県による放射線監視の結果を収集して行う放射線に関する調査に要する費用に係る委託費の交付
第52条
【エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等】
1
第54条
【剰余金の周辺地域整備資金への組入れ】
2
法第92条第3項に規定する政令で定める金額は、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、周辺地域整備交付金並びに第51条第1項第8号及び第9号に掲げる財政上の措置に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として、財政法第14条の3第1項及び第42条ただし書の規定により繰り越して使用されるものを除いて、周辺地域整備交付金並びに第51条第1項第2号ニ、第15号及び第16号に掲げる財政上の措置の見込額等を勘案し、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
第55条
【他の勘定への繰入れ】
1
法第102条第1項の政令で定める額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第21条第1項の追徴金及び徴収法第28条第1項の延滞金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額(徴収法第10条第2項第1号の1般保険料の額のうち徴収法第12条第2項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第10条第2項第2号の第一種特別加入保険料の額、同項第3号の第二種特別加入保険料の額、同項第3号の2の第三種特別加入保険料の額及び法第99条第3項第1号イの労災保険の特別保険料の額をいう。第3項において同じ。)に係る部分の額と徴収法第21条第1項及び第25条第2項の追徴金並びに徴収法第28条第1項の延滞金以外の附属雑収入の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額との合計額とする。
3
法第102条第3項の規定により労働保険特別会計の労災勘定から同会計の徴収勘定へ繰り入れる金額は、同勘定の歳出に係る労働保険料の返還金の額のうち労災保険に係る労働保険料の額に係る部分の額並びに同勘定の歳出に係る業務取扱費及び附属諸費の額のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める額の合計額とする。
⊟
参照条文
第56条
【積立金等からの補足】
第57条
【業務勘定から他の勘定への繰入れ】
法第114条第9項の規定により年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定へ繰り入れる金額は、独立行政法人福祉医療機構の中期目標の期間(独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。)中に同機構への交付金(独立行政法人福祉医療機構法第15条第5号に掲げる業務及び同法附則第5条の2第3項に規定する業務に係る交付金に限る。)に充てるために法第114条第5項及び第6項の規定により同会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定から同会計の業務勘定に繰り入れた金額の合計額、当該期間中に独立行政法人福祉医療機構法第15条第5号に掲げる業務及び同法附則第5条の2第3項に規定する業務について生じた損益の額その他の同法第16条第4項の規定による納付金が生じた要因を勘案し、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額とする。
第58条
【厚生年金勘定における積立金とする時期等】
1
確定給付企業年金法第114条第5項に規定する有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長の指定する者が当該有価証券を受けた日に、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
第60条
【児童手当勘定における積立金からの補足】
3
年金特別会計の児童手当勘定の積立金は、児童手当法第18条第1項に規定する被用者に係る児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
第62条
【農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置】
法第124条第2項第2号に規定する財政上の措置で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。
①
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業(以下この条において「農地保有合理化事業等」という。)に要する費用について都道府県が行う補助に要する費用に充てるため当該都道府県に対して行う補助金の交付
③
農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業又は同条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業により同条第1項第1号に規定する農地について同条第4項第1号に規定する利用権の設定又は移転を受けた者に対して行う交付金の交付
④
一般社団法人であって社員たる農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下この号において同じ。)の行う農地保有合理化事業等を促進するため当該法人に対する資金の貸付けその他の事業を実施するもの(農地保有合理化法人の過半が社員となっており、かつ、都道府県の区域を超えて当該事業を行うものに限る。)に対して当該事業の実施に要する費用に充てるため行う補助金の交付
第84条
【損益計算の方法】
1
法第188条第2項の規定により政令で定める損益計算の方法については、当該年度における収納済み及び収納未済の法第184条第1号イに規定する再保険料、同号ロに規定する回収金及び同号チに規定する納付金並びに附属雑収入(前年度末において収納未済であったもの(経済産業大臣が財務大臣に協議して定める場合に係るものを除く。)を除く。)、前年度末における未経過再保険料及び支払備金並びに異常危険準備金からの戻入れをもってその利益とし、当該年度における支出済みの同条第2号イに規定する再保険金、当該年度における支出済み及び支出未済の事務取扱費、借入金、一時借入金及び融通証券(法第192条第2項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券を含む。)の利子、融通証券の発行及び償還に関する経費その他の諸費(前年度末において支出未済であったものを除く。)、当該年度末における未経過再保険料及び支払備金、異常危険準備金への繰入れ並びに雑損をもってその損失とする。
第88条
【一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務】
法第198条第7項第2号に規定する政令で定める事務は、同号に規定する一級河川又は海岸保全区域の管理に関する事務であって、国土交通省設置法第32条に規定する地方整備局の事務所において行われるものとする。
第89条
【一般会計への繰入れ】
2
法第205条第2項に規定する政令で定める経費の額は、法第198条第7項第6号に規定する道路関係附帯工事及び同号に規定する道路関係受託工事に関する事務費の額のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して定める額とする。
第90条
【多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係る整理】
1
法第209条第1項に規定する政令で定める区分は、多目的ダム建設工事(法第198条第2項第4号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下この条において同じ。)及びこれと密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものに区分し、更に多目的ダム建設工事を特定多目的ダム法第7条第1項の規定による負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。ただし、経理上これらの区分によることが困難な特別の事情がある場合においては、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分とすることができる。
2
法第209条第2項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる工事の別による区分とし、第1号から第5号までに掲げる工事にあっては、更にこれらの号に定めるところによるものとする。ただし、経理上その区分によることが困難な特別の事情がある場合には、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるその他の区分によることができる。
④
企業合理化関係開発保全航路工事(法第209条第3項第4号に規定する開発保全航路に関する工事をいう。)港湾法第43条の10において準用する企業合理化促進法第8条第2項の規定による事業者の負担金の算定の単位となる工事ごとに区分したものとする。
⑤
前各号に掲げる工事と施行上密接な関連を有する港湾整備事業(法第198条第4項に規定する港湾整備事業をいう。)に係る工事 港湾ごと(一の港湾に二以上の港湾管理者がある場合には、それらの港湾管理者ごと)又は開発保全航路ごとに区分したものとする。
4
法第209条第10項に規定する剰余(多目的ダム建設工事等に係るものに限る。)のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、法第6条及び第203条第1項の規定により一般会計から社会資本整備事業特別会計の治水勘定に多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その控除された金額に相当する同勘定の歳入歳出の決算上の剰余は、その控除された金額に係る多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従い、その控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。
5
法第209条第10項に規定する剰余(特定港湾施設工事等に係るものに限る。)のうち法令又は契約の定めるところにより国以外の者に支払うべき金額に相当する部分以外のものは、その生じた年度の翌年度以後において、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、法第6条及び第203条第3項の規定により一般会計から社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って繰り入れる金額の計算上控除するものとし、その控除された金額に相当する同勘定の歳入歳出の決算上の剰余は、その控除された金額に係る特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従い、その控除された年度の歳入に繰り入れるものとする。
第91条
【歳入歳出予定計算書等の内容の特例】
1
第8条第1項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
2
第8条第2項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。
3
第8条第3項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要な理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第92条
【東日本大震災復興特別会計の所掌区分等】
1
東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
②
復興特別所得税及び復興特別法人税の収入の受入れ、法第227条の規定による一般会計からの繰入れ並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第69条第4項の規定により発行する公債に係る収入の受入れに関する事務 財務大臣
附則
第1条
(施行期日等)
第2条
(交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分等)
第3条
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)
第4条
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する総務省の帳簿の特例)
第5条
(交通安全対策特別交付金に関する読替規定)
法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合における第十七条第一項第一号及び第二項、第十八条第一項第一号、第二十六条第二項第一号並びに第二十八条の規定の適用については、第十七条第一項第一号中「財務大臣」とあるのは「当該歳入に関する事務を管理する所管大臣」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」と、第十八条第一項第一号中「総務大臣」とあるのは「当該歳出に関する事務を管理する所管大臣」と、第二十六条第二項第一号中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」と、第二十八条第一項中「並びに」とあるのは「並びにその所管に属する」と、「備え、」とあるのは「備え、各勘定別にその所管に属する」と、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計」とあるのは「交付税及び譲与税配付金勘定」とする。
第6条
(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第6条の2
(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)
第7条
(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
第9条
(年金特別会計の基礎年金勘定における積立金からの補足の特例)
第10条
(年金特別会計の基礎年金勘定における支払元受高の特例)
第11条
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金からの補足の特例)
第12条
(年金特別会計における私立学校教職員共済法附則第十七項の負担金の支出)
第13条
(年金特別会計の健康勘定における借入金の特例の対象とする債務)
第14条
(一般会計から年金特別会計の健康勘定への繰入れの特例の対象となるべき経費)
第14条の2
(年金特別会計における子ども手当に関する経理)
1
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当に関する政府の経理が年金特別会計において行われる場合における第六十条第一項及び第三項の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項各号に掲げる者からの拠出金」と、同条第三項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「児童手当交付金及び」とあるのは「児童手当交付金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第十八条第一項第一号に規定する被用者に係る子ども手当交付金並びに」とする。
2
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法による子ども手当に関する政府の経理が年金特別会計において行われる場合における第六十条第一項及び第三項の規定の適用については、同条の見出し中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、同条第一項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「拠出金」とあるのは「拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第一項各号に掲げる者からの拠出金」と、同条第三項中「児童手当勘定」とあるのは「子どものための金銭の給付勘定」と、「児童手当交付金及び」とあるのは「児童手当交付金及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第十八条第一項第一号に規定する被用者に係る子ども手当交付金並びに」とする。
第15条
(年金特別会計における特別保健福祉事業の範囲)
第16条
(年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の特例)
第17条
(食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)
第18条
(食料安定供給特別会計の調整勘定における支払元受高の特例)
第20条
(漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船乗組員給与保険勘定の歳入の会計年度所属区分等)
法附則第四十六条第一項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業に関する経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合における第一条、第十六条第一項及び第八十三条第一項の規定の適用については、第一条中「四 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業(法第百七十二条第二項に規定する普通保険等再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)及び特殊保険再保険事業(法第百七十二条第三項に規定する特殊保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第二項に規定する政府と漁船保険中央会との間の再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度」とあるのは「四 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業(法第百七十二条第二項に規定する普通保険等再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)及び特殊保険再保険事業(法第百七十二条第三項に規定する特殊保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号において同じ。)の再保険料 漁船損害等補償法第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任又は同条第二項に規定する政府と漁船保険中央会との間の再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度四の二 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険再保険事業(法附則第四十六条第一項に規定する漁船乗組員給与保険再保険事業をいう。第十六条第一項第六号の二において同じ。)の再保険料 漁船乗組員給与保険法第三十五条において準用する漁船損害等補償法第百三十八条の十三第一項に規定する再保険関係に係る再保険責任の開始日の属する年度」と、第十六条第一項中「六 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業及び特殊保険再保険事業の再保険金」とあるのは「六 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における普通保険等再保険事業及び特殊保険再保険事業の再保険金六の二 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金」と、第八十三条第一項中「漁船特殊保険勘定」とあるのは「漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定」とする。
第21条
(特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第22条
(社会資本整備事業特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
2
国土交通大臣は、法附則第五十二条第一項の規定により社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合においては、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
3
国土交通大臣は、一般会計に所属する国有財産を社会資本整備事業特別会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第五十二条第二項第二号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
第23条
(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の歳出の特例)
第25条
(暫定的に設置する特別会計の支払元受高に関する読替規定)
第26条
(財政融資資金特別会計及び財政融資資金に係る財務省の帳簿)
第29条
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
第30条
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における支払元受高)
第31条
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)
第34条
(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第35条
(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
第37条
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)
第38条
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における支払元受高)
第39条
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定における工事別等の登記)
第42条
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる剰余の処理)
第43条
(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事等に係る工事別以外の区分の整理)
第44条
(空港整備特別会計から港湾整備特別会計への繰入れ)
第46条
(空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第48条
(自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定への繰入れ)
法附則第百五十二条第二項に規定する政令で定める金額は、平成十九年度の収納済みの自動車損害賠償責任再保険料等(法附則第百四十九条第三項第一号ハに規定する自動車損害賠償責任再保険料等をいう。)の額から自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この条において「旧自賠法」という。)第四十五条第一項(旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金のうち同年度の支出済額を控除した残額に千分の三を乗じた金額とする。ただし、当該金額の一部を、同年度の中途において、自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定から保障勘定へ繰り入れることを妨げるものではない。
第49条
(国営土地改良事業特別会計における支払元受高)
第50条
(国営土地改良事業特別会計における工事別の登記)
第51条
(国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)
第52条
(国営土地改良事業特別会計における用地の売払代金の使途)
第53条
(国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)
第54条
(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分)
第55条
(国営土地改良事業特別会計における工事別の区分に応ずる剰余の処理)
第56条
(特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)
第57条
(特定国有財産整備特別会計における徴収済額の報告)
第58条
(特定国有財産整備特別会計における支出済額の報告)
第59条
(特定国有財産整備特別会計に関する所管省の帳簿)
第60条
第62条
(特定国有財産整備特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第63条
(特定国有財産整備特別会計の所管大臣の所掌区分)
第64条
(特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第65条
(船員保険特別会計における資金前渡のできる経費)
第66条
(船員保険特別会計における年度開始前に資金交付のできる経費)
第67条
(船員保険特別会計における概算払のできる経費)
第68条
(船員保険特別会計における徴収済額の報告)
第69条
(船員保険特別会計における支出済額の報告)
第73条
(船員保険特別会計における積立金からの補足)
第74条
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)
第74条の2
(国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)
第74条の3
(国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)
第74条の5
第75条
(食糧管理特別会計法の廃止に伴う歳入の繰入れ等に関する経過措置)
第76条
第77条
第79条
第80条
(農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う権利義務の帰属に関する経過措置)
第81条
(暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う権利義務の帰属等に関する経過措置)
第82条
第84条
(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)
第85条
(財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)
第87条
(財政投融資特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製)
第88条
(未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における所管大臣の所掌区分)
附則
平成25年3月29日
第2条
(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令(以下この項において「新特会法施行令」という。)の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の平成二十四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法施行令の規定により定められる電源開発促進勘定の電源立地対策(以下「新電源立地対策」という。)、電源利用対策(以下「新電源利用対策」という。)及び原子力安全規制対策(以下「新原子力安全規制対策」という。)の区分に従って、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。