• 特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
    • 第1条 [非化石エネルギー]
    • 第2条 [開発に要する費用の補助に係る技術の要件]

特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令

平成19年3月31日 制定
第1条
【非化石エネルギー】
特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第50条第5項第9号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
非化石エネルギーについて地域の特性に応じた開発及び利用を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。
非化石エネルギーを利用する設備の工場又は事業場への設置を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。
非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の開発が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の実用化が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。
第2条
【開発に要する費用の補助に係る技術の要件】
令第50条第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
実用化が我が国内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資する見込みがあると認められること。
新規性があると認められること。
実用化のための開発に相当期間を要すること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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