特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令
平成19年3月31日 制定
第1条
【非化石エネルギー】
特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第50条第5項第9号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
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