特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令
平成25年3月21日 改正
第1条
【都道府県に交付する事務費の額】
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
①
二千三百五十二円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額
④
法第29条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての異議申立てに対する決定をするために行政不服審査法第48条において準用する同法第27条の規定により当該都道府県知事が当該年度において陳述させ、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額