• 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令
    • 第1条 [都道府県に交付する事務費の額]
    • 第2条 [市町村に交付する事務費の額]

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

平成25年3月21日 改正
第1条
【都道府県に交付する事務費の額】
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
二千三百五十二円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域を勘案して定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額
法第2条第1項に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長(特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第5条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額
職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額
法第29条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての異議申立てに対する決定をするために行政不服審査法第48条において準用する同法第27条の規定により当該都道府県知事が当該年度において陳述させ、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額
第2条
【市町村に交付する事務費の額】
法第14条の規定により毎年度国が各市町村に交付する事務費の額は、千四百五十二円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
附則
この政令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。
附則
昭和41年3月7日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条の規定は昭和四十年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和41年7月15日
(施行期日)
この政令は、昭和四十一年八月一日から施行する。ただし、第一条中重度精神薄弱児扶養手当法施行令第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年8月8日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和43年7月22日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十三年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和44年8月19日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十四年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附則
昭和45年8月17日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十五年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和46年11月5日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十六年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和47年9月11日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十七年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和49年2月26日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は昭和四十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附則
昭和49年6月22日
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年2月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和四十九年度分の交付金から適用する。
附則
昭和50年9月29日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第二条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。
附則
昭和50年9月30日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律又は同法に基づく命令によつて行う事務の処理に必要な費用のうち特別福祉手当に係るものの交付については、なお従前の例による。ただし、改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条第一号及び第二条中「十二月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
附則
昭和50年12月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。
附則
昭和52年3月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十一年度分の交付金から適用する。
附則
昭和53年1月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十二年度分の交付金から適用する。
附則
昭和53年12月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、昭和五十三年度分の交付金から適用する。
附則
昭和55年3月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 国民健康保険事務費負担金
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 児童扶養手当事務費交付金
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 児童手当事務費交付金
附則
昭和56年3月17日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
昭和57年3月12日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
昭和57年8月31日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年3月18日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
昭和59年3月16日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
昭和60年3月15日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
昭和61年3月25日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
昭和63年3月23日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第4条
(昭和六十三年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
昭和六十三年度分の新特別児童扶養手当事務費政令第一条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
附則
平成2年3月30日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成3年3月29日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成4年3月21日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成5年3月26日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成7年3月23日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成8年3月21日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成9年3月19日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成10年3月20日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第三条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成11年3月25日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成12年3月17日
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
附則
平成15年3月24日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十五年度分の事務費交付金
附則
平成17年3月24日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十六年度分の事務費交付金
附則
平成18年3月27日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十七年度分の事務費交付金
附則
平成19年3月26日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十八年度分の事務費負担金
算定政令附則第二条 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十八年度分の事務費交付金
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十八年度分の事務費交付金
附則
平成20年3月19日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十九年度分の事務費交付金
附則
平成21年3月23日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成二十年度分の事務費負担金
算定政令附則第二条 平成二十年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 平成二十年度分の事務費交付金
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十年度分の事務費交付金
附則
平成22年3月10日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十一年度分の事務費交付金
附則
平成23年3月25日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。
附則
平成24年3月28日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成二十三年度分の事務費交付金
附則
平成25年3月21日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十四年度分の事務費交付金から適用する。

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