• 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令

平成19年12月12日 改正
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第2条に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、同法第5条第1項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
特別支援学校において学校給食に従事する職員(学校教育法第82条において準用する同法第27条及び第60条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

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