特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律施行令
平成19年12月12日 改正
特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律第2条に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)の運営に要する経費のうち、同法第5条第1項の規定に基づき特別支援学校の設置者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。
①
特別支援学校において学校給食に従事する職員(学校教育法第82条において準用する同法第27条及び第60条の規定により特別支援学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村(市町村の組合を含む。)立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。