特別支援学校への就学奨励に関する法律
平成19年6月27日 改正
第2条
【国及び都道府県の行う就学奨励】
1
都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第2号から第6号までに掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第1号から第5号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
第3条
【経費の支給】
2
前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
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参照条文
第5条
【経費に関する資料の提出】
特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。