• 特別調達資金使用計画等取扱規則
    • 第1条 [特別調達資金使用計画表の作成及び送付]
    • 第2条 [特別調達資金使用計画表の添付書類]
    • 第3条 [特別調達資金使用計画の承認]
    • 第4条 [特別調達資金使用計画の変更]
    • 第5条 [特別調達資金使用計画の変更の承認]
    • 第6条 [特別調達資金使用計画の承認の通知]
    • 第7条 [資金契約等担当官等の任免の通知]
    • 第7条の2
    • 第8条 [特別調達資金使用計画の示達]
    • 第9条 [特別調達資金契約等行為書]
    • 第10条 [資金契約等行為の整理区分]
    • 第11条 [資金契約等担当官の資金会計官又は分任資金会計官及び資金出納命令官への通知]

特別調達資金使用計画等取扱規則

平成20年12月26日 改正
第1条
【特別調達資金使用計画表の作成及び送付】
防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第1条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第1号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
参照条文
第2条
【特別調達資金使用計画表の添付書類】
防衛大臣は、別紙第2号書式の特別調達資金受入予定総表及び別紙第3号書式の特別調達資金支払予定総表を作成し、前条の特別調達資金使用計画表に添付しなければならない。
第3条
【特別調達資金使用計画の承認】
財務大臣は、第1条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けたときは、当該特別調達資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他資金の使用計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならない。
参照条文
第4条
【特別調達資金使用計画の変更】
防衛大臣は、特別調達資金使用計画の変更をしようとするときは、変更を要する部分について、その使用目的別区分、計画済額、変更計画額、計画済額と変更計画額との比較増減額及び変更を要する事由その他変更の適否を審査するのに必要な事項を明らかにした特別調達資金使用計画表を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
参照条文
第5条
【特別調達資金使用計画の変更の承認】
第3条の規定は、財務大臣が、前条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けた場合について準用する。
参照条文
第6条
【特別調達資金使用計画の承認の通知】
財務大臣は、第3条前条において準用する場合を含む。第8条第1項において同じ。)の承認をしたときは、速やかに防衛大臣から送付を受けた特別調達資金使用計画表の写しに、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名押印して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
第7条
【資金契約等担当官等の任免の通知】
防衛大臣は、特別調達資金契約等担当官(施行令第3条第6項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)若しくは特別調達資金契約等担当官代理(同項の規定に基づき資金契約等担当官の事務を代理する職員をいう。以下「資金契約等担当官代理」という。)を任免し、又は資金契約等担当官若しくは資金契約等担当官代理とする官職を指定し、若しくはその指定を解除したときは、直ちにその旨を当該資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理の資金契約等行為(施行令第1条の3第2項に規定する資金契約等行為をいう。以下同じ。)に基づいて資金の支払をする特別調達資金会計官(施行令第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)又は特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)に通知しなければならない。
資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
第7条の2
防衛大臣は、資金契約等担当官代理を置く場合においては、資金契約等担当官にいかなる事故(官職の指定により資金契約等担当官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めるものとし、その定めに基づいて代理の開始又は終止があつたときは、資金契約等担当官代理又は資金契約等担当官は、その旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知するものとする。
第8条
【特別調達資金使用計画の示達】
防衛大臣は、資金契約等担当官(資金契約等担当官代理を含む。以下同じ。)に、第3条の規定により財務大臣の承認を受けた特別調達資金使用計画を示達するには、電子情報処理組織を使用して別紙第4号書式の特別調達資金使用計画額示達表を作成し、送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。次項において同じ。)することにより行うものとする。
防衛大臣は、前項の規定により特別調達資金使用計画を示達したときは、これを関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送信しなければならない。
第9条
【特別調達資金契約等行為書】
資金契約等担当官は、資金契約等行為をするときは、別紙第5号書式による特別調達資金契約等行為書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。
第10条
【資金契約等行為の整理区分】
各資金契約等行為について、資金契約等行為として整理する時期、資金契約等行為の範囲及び資金契約等行為に必要な関係書類は、別表に定める区分によるものとする。
第11条
【資金契約等担当官の資金会計官又は分任資金会計官及び資金出納命令官への通知】
資金契約等担当官は、資金契約等行為をしたとき、資金契約等行為の変更若しくは取消しをしたとき、資金契約等行為の相手方の反対給付があつたときその他資金契約等行為に関する支払に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を、遅滞なく当該資金契約等担当官の契約等に基いて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。
資金契約等担当官は、前項の規定によるほか、支払の見込みの参考となる事項については、速やかに当該資金契約等担当官の契約等に基づいて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
別表
【第十条関係】
      資金契約等行為の整理区分表
区分資金契約等行為として整理する時期資金契約等行為の範囲資金契約等行為に必要な主な書類備考
1 給与手当の類支払決定のとき支払をしようとする額給与金支払書普通給与、解雇予告手当、退職手当、上期特別退職手当、下期特別退職手当、夏期手当、年末手当、年度末手当、寒冷地手当、転換手当、船員特別出勤加給、雇止手当
2 保険料の類納入をするとき又は支払決定のとき納入金額又は支払をしようとする額内訳書の写又は申請書労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料
3 旅費支払決定のとき支払をしようとする額請求書 
4 輸送費請求のあつたとき請求のあつた額請求書 
5 公務災害補償費の類支払決定のとき支払をしようとする額本人の請求書病院等の請求書
受領書又は証明書
戸籍謄本又は戸籍抄本
死亡届書
公務災害医療等補償費、私有品喪失補償費、触雷遭難補償費
6 雑役務費の類契約を締結するとき又は請求のあつたとき契約金額又は請求のあつた額契約書
請書
見積書
請求書
広告費
7 船員食料費契約を締結するとき又は請求のあつたとき契約金額又は請求のあつた額契約書
請求書
 
8 諸控除金納入をするとき納入金額計算報告書 
9 諸支出金支払決定のとき支払をしようとする額支給調書
命令書の写
 
10 物品費の類契約を締結するとき契約金額契約書
請書
見積書
燃料費
11 賠償償還及払戻金支払決定のとき支払をしようとする額請求書
調書
 
12 一般会計への繰入繰入決定のとき繰入れをしようとする額繰入指定書
納入告知書
管理費、船員管理費、諸機関管理費、紛議関係受入金繰入、需品管理費
13 資金出納官吏への資金交付資金を交付するとき交付を要する額資金交付内訳書 


  備考
    本表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。
附則
昭和27年7月31日
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和29年12月17日
この省令は、公布の日から施行し、第一条、第二条、第三条及び第五条の規定は、特別調達資金設置令施行令の一部を改正する政令施行の日から適用する。
附則
昭和33年3月11日
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。
附則
昭和36年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二号書式、第三号書式、第五号書式及び第六号書式の改正規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則
昭和53年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月23日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則
平成9年8月22日
この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令の施行前に送付された国庫金振込通知書に係る規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年12月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前に例による。
施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前に例による。
改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。

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