特別調達資金使用計画等取扱規則
平成20年12月26日 改正
第1条
【特別調達資金使用計画表の作成及び送付】
防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第1条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第1号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
第3条
【特別調達資金使用計画の承認】
財務大臣は、第1条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けたときは、当該特別調達資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他資金の使用計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならない。
第4条
【特別調達資金使用計画の変更】
防衛大臣は、特別調達資金使用計画の変更をしようとするときは、変更を要する部分について、その使用目的別区分、計画済額、変更計画額、計画済額と変更計画額との比較増減額及び変更を要する事由その他変更の適否を審査するのに必要な事項を明らかにした特別調達資金使用計画表を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
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参照条文
第7条
【資金契約等担当官等の任免の通知】
1
防衛大臣は、特別調達資金契約等担当官(施行令第3条第6項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)若しくは特別調達資金契約等担当官代理(同項の規定に基づき資金契約等担当官の事務を代理する職員をいう。以下「資金契約等担当官代理」という。)を任免し、又は資金契約等担当官若しくは資金契約等担当官代理とする官職を指定し、若しくはその指定を解除したときは、直ちにその旨を当該資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理の資金契約等行為(施行令第1条の3第2項に規定する資金契約等行為をいう。以下同じ。)に基づいて資金の支払をする特別調達資金会計官(施行令第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)又は特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)に通知しなければならない。
第9条
【特別調達資金契約等行為書】
資金契約等担当官は、資金契約等行為をするときは、別紙第5号書式による特別調達資金契約等行為書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。
第11条
【資金契約等担当官の資金会計官又は分任資金会計官及び資金出納命令官への通知】
1
資金契約等担当官は、資金契約等行為をしたとき、資金契約等行為の変更若しくは取消しをしたとき、資金契約等行為の相手方の反対給付があつたときその他資金契約等行為に関する支払に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を、遅滞なく当該資金契約等担当官の契約等に基いて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。
2
資金契約等担当官は、前項の規定によるほか、支払の見込みの参考となる事項については、速やかに当該資金契約等担当官の契約等に基づいて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
別表
【第十条関係】
資金契約等行為の整理区分表
備考
本表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
区分 | 資金契約等行為として整理する時期 | 資金契約等行為の範囲 | 資金契約等行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 給与手当の類 | 支払決定のとき | 支払をしようとする額 | 給与金支払書 | 普通給与、解雇予告手当、退職手当、上期特別退職手当、下期特別退職手当、夏期手当、年末手当、年度末手当、寒冷地手当、転換手当、船員特別出勤加給、雇止手当 |
2 保険料の類 | 納入をするとき又は支払決定のとき | 納入金額又は支払をしようとする額 | 内訳書の写又は申請書 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく保険料 |
3 旅費 | 支払決定のとき | 支払をしようとする額 | 請求書 | |
4 輸送費 | 請求のあつたとき | 請求のあつた額 | 請求書 | |
5 公務災害補償費の類 | 支払決定のとき | 支払をしようとする額 | 本人の請求書病院等の請求書 受領書又は証明書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 | 公務災害医療等補償費、私有品喪失補償費、触雷遭難補償費 |
6 雑役務費の類 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書 請書 見積書 請求書 | 広告費 |
7 船員食料費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書 請求書 | |
8 諸控除金 | 納入をするとき | 納入金額 | 計算報告書 | |
9 諸支出金 | 支払決定のとき | 支払をしようとする額 | 支給調書 命令書の写 | |
10 物品費の類 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 | 燃料費 |
11 賠償償還及払戻金 | 支払決定のとき | 支払をしようとする額 | 請求書 調書 | |
12 一般会計への繰入 | 繰入決定のとき | 繰入れをしようとする額 | 繰入指定書 納入告知書 | 管理費、船員管理費、諸機関管理費、紛議関係受入金繰入、需品管理費 |
13 資金出納官吏への資金交付 | 資金を交付するとき | 交付を要する額 | 資金交付内訳書 |
備考
本表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
附則
平成20年12月26日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前に例による。
2
施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前に例による。
3
改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。