特別調達資金設置令施行令
平成19年8月20日 改正
第1条の3
【資金使用計画】
1
防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第1条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた資金の使用計画を変更しようとするときもまた同様とする。
2
防衛大臣は、前項の資金の使用計画において、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為(以下「資金契約等行為」という。)に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。
第3条
【資金の運営に関する事務の委任等】
10
資金に属する現金の出納執行の命令の職務は、資金に属する現金の出納の職務と兼ねることができない。ただし、次条第1項の規定により、資金に属する現金の出納執行の命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員については、この限りでない。
第3条の2
5
代行機関は、第3項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
第3条の3
予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第3条第6項の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)又は代行機関の補助者で令第8条に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。
第4条
【資金の支払方法】
第9条
資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。
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参照条文