特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令
平成16年10月27日 改正
第2条
【手数料】
1
法第4条第5項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 |
一 法第4条第1項第1号の講習を受けようとする者 | 二万六千七百円 |
二 法第4条第1項第3号の認定を受けようとする者 | 三千百円 |
三 法第4条第2項の講習を受けようとする者 | 一万二千円 |
四 資格証の再交付を受けようとする者 | 二千二百五十円 |
2
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「三千百円」とあるのは「二千八百五十円」と、「二千二百五十円」とあるのは「二千百五十円」とする。
第3条
【都道府県が処理する事務】
1
法第7条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第5項に規定する消費設備(次条において「消費設備」という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第4条
【権限の委任】
3
法第7条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、ガス事業法第40条の2第1項に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が、消費設備に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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参照条文
附則
平成16年10月27日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。