• 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令
    • 第1条 [特定ガス消費機器]
    • 第2条 [手数料]
    • 第3条 [都道府県が処理する事務]
    • 第4条 [権限の委任]

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令

平成16年10月27日 改正
第1条
【特定ガス消費機器】
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。
ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
第2条
【手数料】
法第4条第5項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者金額
一 法第4条第1項第1号の講習を受けようとする者二万六千七百円
二 法第4条第1項第3号の認定を受けようとする者三千百円
三 法第4条第2項の講習を受けようとする者一万二千円
四 資格証の再交付を受けようとする者二千二百五十円
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「三千百円」とあるのは「二千八百五十円」と、「二千二百五十円」とあるのは「二千百五十円」とする。
第3条
【都道府県が処理する事務】
法第7条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第5項に規定する消費設備(次条において「消費設備」という。)に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものは、当該特定ガス消費機器の設置の場所を管轄する都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
前項の規定により同項に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第4条
【権限の委任】
法第4条第1項第3号の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同号の認定を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
法第4条第1項第3号の認定に係る資格証の交付及び再交付に関する経済産業大臣の権限は、当該認定をした産業保安監督部長が行うものとする。
法第7条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、ガス事業法第40条の2第1項に規定する消費機器に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては当該特定ガス消費機器の設置の場所又は特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が、消費設備に該当する特定ガス消費機器についての特定工事の施工に関するものにあつては特定工事事業者の事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日(昭和五十四年十一月一日)から施行する。
附則
昭和56年7月21日
この政令は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和五十六年八月一日)から施行する。
附則
昭和56年12月8日
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成5年12月22日
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成8年4月3日
この政令は、平成八年四月十日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

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