• 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令

特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令

平成25年5月20日 改正
石油コンビナート等災害防止法施行令第19条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
附則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年11月28日
(施行期日)
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成25年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。

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