特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則
平成19年8月9日 改正
第2条
【特定住宅金融専門会社】
法第2条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「特定住宅金融専門会社」という。)は、次の表に掲げる者とする。
法人名 | 本店所在地 |
日本住宅金融株式会社 | 東京都千代田区 |
株式会社住宅ローンサービス | 東京都千代田区 |
株式会社住総 | 東京都中央区 |
総合住金株式会社 | 東京都千代田区 |
第一住宅金融株式会社 | 東京都新宿区 |
地銀生保住宅ローン株式会社 | 東京都千代田区 |
日本ハウジングローン株式会社 | 東京都中央区 |
第3条
【業務の特例に係る業務方法書の記載事項】
預金保険機構(以下「機構」という。)が法第3条に規定する業務を行う場合には、預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第4条
【区分経理】
1
機構は、法第4条に規定する特別の勘定(以下「住専勘定」という。)において経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、住専勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2
機構が法第3条に規定する業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第4条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「住専勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び住専勘定」とする。
第6条
【認可申請書の記載事項等】
第7条
【有価証券に類するもの】
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第3条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第11条の3
【業務の特例に係る業務報告書の記載事項】
第12条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第21条の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
附則
平成10年10月23日
2
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則(以下この項及び次項において「新住専法施行規則」という。)の規定の適用については、新住専法施行規則中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
3
この命令による改正前の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第十二条の規定により大蔵大臣がした行為は、新住専法施行規則第十二条の規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
4
預金保険法の一部を改正する法律(以下この条において「預金保険法一部改正法」という。)附則第八条の規定による改正後の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(以下この条において「新住専処理法」という。)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(以下この条において「債権処理会社」という。)と預金保険法一部改正法第一条の規定による改正後の預金保険法第七条第一項第一号に規定する協定銀行との合併(以下この条において「特別合併」という。)により、当該特別合併後存続する会社(以下この条において「新会社」という。)が債権処理会社である場合において、新会社が新住専処理法第三条第一項に規定する預金保険機構の業務に対応する新会社の業務を終了し、かつ、預金保険機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部につき譲渡その他の処分をしたとき又は当該株式の全部を住専勘定において整理することを終えたときは、債権処理会社が解散したものとみなして、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則第八条第二号の規定を適用する。この場合において、同号中「その残余財産が確定した時(債権処理会社の残余財産の分配が行われる場合には法第二十七条の手続を終えた時)」とあるのは、「機構が特別合併の前から保有していた債権処理会社の株式の全部に相当する金額であって、譲渡その他の処分により受領した金額又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理した金額が確定した後(当該株式の全部に相当する金額が、譲渡その他の処分により受領される場合又は当該株式に代わるものとして住専勘定において整理される場合には、預金保険法の一部を改正する法律附則第十条の規定により読み替えて適用される法第二十七条の手続を終えた時)」とする。