特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令
平成18年8月18日 制定
第1条
【港湾管理者に対する貸付金の金額】
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の政令で定める金額は、当該外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
第2条
【政府の貸付けの条件の基準】
2
港湾管理者が法第6条第1項の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける指定会社に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、政府及び港湾管理者は、当該貸付金に係る政府の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
第3条
【港湾管理者の貸付けの条件の基準】
法第6条第1項の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
②
港湾管理者は、貸付けを受ける指定会社が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、当該貸付けを受ける指定会社から加算金を徴収すること及び貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
③
港湾管理者は、前号の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとすること。
⑤
港湾管理者は、貸付けに係る外貿埠頭の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該外貿埠頭を構成する施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
⑥
港湾管理者は、貸付けを受ける指定会社が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
⊟
参照条文