特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則
昭和48年9月29日 制定
第2条
【土地区画整理事業の施行の要請をすることができる土地の区域に関する基準】
法第3条第1項第4号に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。
②
当該区域は、土地区画整理事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地を除外したものでないこと。
第3条
【事業概要の作成に関する技術的基準】
2
事業概要においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地(土地区画整理法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
第4条
要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則第5条第2項の規定は、位置図について、同条第3項の規定は、区域図について準用する。