特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則
平成25年6月28日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
「放射線」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下この項において「第一種埋設規則」という。)第2条第2項第1号及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下この項において「管理規則」という。)第1条第2項第1号に掲げる放射線をいう。
第2条
【特殊な方法による施設】
第3条
【火災等による損傷の防止】
1
特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が火災の影響を受けることにより特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全に著しい支障が生じるおそれがある場合は、必要に応じて消火設備及び警報設備(自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災の発生を自動的に検知し、警報を発する設備に限る。)を施設しなければならない。
第4条
【耐震性】
2
前項の地震力は、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の構造及びこれが損壊した場合における災害の程度に応じて、基礎地盤の状況、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度、地震活動の状況その他の要因を考慮して算定しなければならない。
第5条
【材料及び構造】
第6条
【閉じ込めの機能】
特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように施設しなければならない。
④
液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備が設置される施設(液体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。)は、次に掲げるところにより施設すること。
ロ
液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が施設されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。
ハ
特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所の外に排水を排出する排水路(湧水に係るものであって放射性廃棄物により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。)の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に放射性廃棄物により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第15条第3号に掲げる事項を計測する設備を施設する場合は、この限りでない。
第11条
【処理施設及び廃棄施設】
放射性廃棄物を廃棄する設備(放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。)は、次に掲げるところにより施設しなければならない。
①
周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める値以下になるように特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。
②
放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
第12条
【安全上重要な施設】
第15条
【放射線管理施設】
第16条
【非常用電源設備】