特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令
平成25年2月13日 改正
第1条
平成二十五年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第11条第3項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額 |
原子力発電環境整備機構 | 残存物を固型化した物又は法第2条第5項第4号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり三千四百九十九万九千円 |
第2条
平成二十五年における法第11条の2第3項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整備機構の名称 | 単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額 |
原子力発電環境整備機構 | 第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり三千五百六万千円 |