特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令
平成12年11月29日 改正
第1条
【輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請】
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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項又は法第9条第2項の規定による届出は、様式第一による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類又は輸入移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。